自己破産と家族の問題
家族に内緒で自己破産ができるのか
裁判所から家族に連絡がいくことはない
自己破産をしても裁判所から同居家族に直接連絡がいくことはありません。また、司法書士に自己破産の依頼をした時点で債権者からの直接請求は止まるので、債権者から家族へ連絡がいくこともありません。
しかし、現実問題として、自己破産を裁判所に申立てる際は、同居家族の収入を証する書面(源泉徴収票や給与明細)などの資料の提出を求められることがあり、内緒のままでは書類の準備ができない場合があります。
よって、書類の準備さえできるのであれば、同居家族にバレずに自己破産できる可能性が高いといえます。ただし、無理に隠してあとでばれてしまうよりも、最初から正直に話をして家族で自己破産手続きを乗り越えた方がよい場合もあります。
なお、同居していない場合は、家族が連帯保証人になっていない限りは、自己破産をしたことが知られることはまずないといえます。
夫の借金を妻が返さなければいけないのか
妻に支払い義務はない
一般の方のイメージでは、夫婦の一方が借金をした場合、夫婦である以上はもう一方の配偶者が借金を返さなければいけないと思いがちです。
しかし、妻が夫の借金の連帯保証人になっていない限り、夫の借金を妻が支払わなければならない義務はありません。
民法761条には『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があり、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また、土地や建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
サラ金やカード会社から借金をする際に『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、①サラ金やカード会社からの借金は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しいこと、②妻に夫の借金の支払を請求するならば、業者はきちんと妻と保証契約を締結しておくべきこと、③サラ金やカード会社からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により、サラ金やカード会社からの借金は、その行為の客観的性質から見て、いかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
よって、妻であるからといって夫の借金を支払う義務はありません。もし、法的な支払い義務がないのにも関わらず、取立てを続けてくる業者がいた場合は、すみやかに司法書士などの専門家に相談してください。
離婚すれは夫(妻)の借金の支払義務はなくなるか
保証人になっている場合は離婚してもダメ
そもそも、夫婦であっても原則的に連帯保証人になっていない限り、法的な支払い義務はありません。これに対し、連帯保証人になっている場合は、たとえ離婚をしても保証人としての責任は残るので支払義務があります。
よって、夫婦の一方が連帯保証人になっている場合は、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはありません。
夫(妻)の死亡で相続人は借金を支払わなければいけないのか
3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄をすればよい
債務者である夫(妻)が死亡した場合は、生存中とは異なり連帯保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻(夫)や子供は借金を相続するので注意が必要です。
ただし、相続人は被相続人(亡くなった人)の死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます。
よって、夫(妻)が多額の借金を抱えたまま死亡し、他に目ぼしい財産もないような場合は相続放棄をするのがいいでしょう。
家族のした借金は他の家族に支払義務があるのか
保証人になっていないのであれば関係ない
もし、サラ金やカード会社から債務者の家族に請求があっても、連帯保証人になっていないのであれば親子・兄弟など家族の借金であっても他の家族に法的な支払義務はありません。
そもそも、貸金業者が支払義務のない親族などに対して支払請求をすることは、貸金業規正法に関する金融庁の事務ガイドラインで禁止されており、取立ての仕方によっては貸金業規正法の取立規制に違反することにもなります。
ですから、支払義務がないにもかかわらず債務者の家族が取立てを受けた場合は、すみやかに司法書士などの専門家に相談してください。
よく、債務者本人が可愛そうだからといって他の家族が借金を代わりに支払うことがありますが、本人がそれに甘えてしまい、再び借金を繰り返してしまうことが少なくありません。
ですから、本人のことを考えれば厳しいようですが本人の力で借金を返済させるか、それが無理であれば自己破産の申立てをさせる方が本人の更正のためになると思います。
子供(未成年)のした借金は親に支払義務はあるのか
子供の借金は親には関係ない
子供がいくら借金をしようとも、親が連帯保証人になっていない限り、支払義務は全くないので、親だからという理由だけで、サラ金やカード会社から子供の借金の請求を受けても、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。
貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、貸金業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。
そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができるので、未成年者による契約を理由に取り消しをする場合は、債権者に対して、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。
未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で貸金業者に返還すればよいとされています。
例えば、お金を遊興費やギャンブルなどで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。
そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることも可能です。