消滅時効について

消滅時効とは

借金にも時効というものがあります。つまり、お金を借りても一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなるのです。

では、いったいどのくらいの期間支払いをしなければ時効になるのでしょうか。通常のサラ金、信販、銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効にかかります。

これに対して、友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年です。

時効が成立するには

時効は通常の貸金業者であれば5年で成立しますが、ただ、5年過ぎただけでは時効は成立せず、債権者からの請求も止まりません。では、どうすれば時効を成立させることができるのでしょうか。

時効を成立させるには書面で時効の援用通知を送る必要があります。下手に電話をすると相手のペースで話が進み、時効が中断するおそれがあるので注意してください。

普通郵便で送っても効力に違いはありませんが、あとから届いていないと言われることもあるので、可能な限り時効の通知は内容証明郵便(配達証明付)で送っておくのが安全で確実です。

時効の中断(更新)

以下の中断(更新)事由があると時効がリセットされます。

ここでの中断(更新)というのは一時停止ではなく、それまでの時効期間がリセットされることを意味しています。

 債権者からの請求
ここでいう『請求』とは裁判上の請求(訴訟・支払督促など)であり、通常の手紙、ハガキ、電報、内容証明郵便などによる請求は含まれません。

ただし、内容証明郵便に限り、その請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされると時効は中断(更新)するので注意が必要です。

差押え、仮差押え、仮処分
これは、たとえば債権者から給料の差押えをされたような場合です。この場合は、消滅時効は中断(更新)してしまいます。
債務の承認
時効が成立しているにもかかわらず、業者からの執拗な督促に負けてしまい、借金の一部を支払ってしまった場合は時効が中断(更新)するのが原則です。

また、サラ金業者がよく使う手として、すでに5年の時効期間が経過した借金にもかかわらず減額提案書などといった書類を送ってくるケースがあります。

その書類には『100万円の借金を50万円にするので署名して返送して下さい』などといったことが書かれていますが、これに署名してしまうと借金を認めた(債務を承認した)ことになり、そこから再び時効期間がスタートする(つまり、時効が中断する)ので注意してください。

業者別の対処法

以下に、すでに時効期間が経過した借金の請求をよくしてくる業者の対処法を記載しておきます。

当事務所では、これまでに数多くの時効の相談を受けています。5年以上返済していない借金の請求が突然来た場合は、債権者に連絡をする前にご相談ください。

業者名 ※あいうえお順

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、債権回収会社などへの時効実績も豊富です。

5年以上返済をしていない借金の請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

お気軽にお問い合わせください

無料相談
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336