自己破産Q&A
A1.自己破産ってどういう制度なの?
自己破産は最後の手段
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる場合を自己破産といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが、借金も全てなくなりますので借金整理の最後の手段といえるでしょう。
よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。自己破産をすることで解決するのであれば、迷わず自己破産することをオススメします。
A2.どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
支払不能とは
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。 この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申し立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。
弁済能力の欠乏 | 金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。 したがって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。 |
履行にある債務の弁済不能 | 将来の債務や支払に猶予い期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありませんので、現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。 |
支払不能が継続的・客観的である | 支払い不能状態は継続的でなければいけませんので、一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。 |
支払い不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるので一概には言えません。
例えば、手取り月収が25万円前後のサラリーマンの場合、クレジットやサラ金からの借金の総額が300万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になるので、配偶者や子どもの有無などの家族構成によっては支払い不能状態といえるでしょう。
支払い不能状態といえるかどうかの判定は難しい場合があるので、ご自分で決めつけずに司法書士にご相談下さい。
A3.自己破産をしたことは周りに知られてしまうの?
周りに知られることはほとんどない
自己破産をすると周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子どもの就職や結婚などに影響が出ることはありません。
また、本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されるかどうかですが、免責決定が出た場合は記載されることはありません。仮に、免責決定が得られなかった場合でも、破産者名簿は第三者が勝手に見ることはできません。
破産手続開始決定と免責決定が出た際は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないので、会社をクビになるようなことはありません。
万が一、会社に知れたとしても、破産したことをもってクビにすることは許されません。しかし、現実には勤務先にサラ金業者から執拗な督促の電話がかかってくることもあり、これにより会社に知られてしまい居づらくなることは考えられます。
司法書士に自己破産の手続きを依頼した場合、すぐに債権者の請求を止めてもらえるので、会社に知られる心配はまずありません。
ただし、すでに判決などを取られている債権者がいる場合、裁判所への自己破産の申し立てが遅れると、給与の差し押さえを受けてしまうことがあり、それが原因で借金をしていることを会社に知られる場合があります。
A4.自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの?
ブラックリストに登録される
自己破産をすると、JICCやCICなどの信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいます。これがいわゆるブラックリストと呼ばれているものです。
事故情報が登録されている期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、中には自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者がいるので注意が必要です。
なお、自己破産に回数制限はありませんが、少なくとも前回の免責決定から7年が経過していないと再度の自己破産はできないので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。
A5.自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
マイホームは任意売却するか競売になる
自己破産は借金整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます(実務上はおよそ20万円以上の価値がある物が処分の対象となります)。
よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。実際には自己破産の申し立てをする前に任意売却をするか、裁判所による競売のどちらかです。
裁判所による競売といっても、すぐに家を追い出されるというわけではなく、新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができ、自己破産を申し立ててから不動産が売却されるまでに半年から1年近くかかることも珍しくないので、その間であれば追い出されることはないといえます。
A6.自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?
よほど高価な物でない限り取り上げられることはない
自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されており、生活する上での必要最低限の家財道具は差し押さえ禁止財産とされているので取上げられることはありません。
実務上は、申し立てをした時点でおよそ20万円以上の価値がある物でなければ処分の対象となりませんので、家財道具が処分の対象になることはほとんどありません。
A7.今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?
アパートを追い出されることはまずない
自己破産をしたからといって、家賃をきちんと支払っている限りはアパートを追い出されてしまうことはないですし、自己破産したことを貸主(大家)に知られることも基本的にありません。
この点については、旧民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされていましたが、改正によりこの規定は削除されました。
もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば、債務不履行による賃貸借契約の解除の可能性があるのは当然ですが、これは自己破産とは別の話です。
A8.自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの?
保証人には正直に事情を話しましょう
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人の支払い義務までなくなるわけではないので、連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもならないので、自己破産をする前に保証人にも今の実情を正直に話すべきです。
場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますが、とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあります。
A9.自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
通常の預金や公共料金の支払は問題ない
自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。 だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合や公共料金の支払いをクレジット会社のカードで支払っている場合です。
このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、支払方法を変更しないといつまでたってもカードの売り上げが止まりません。
そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがあると一部の債権者に対する弁済(これを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)とみなされる可能性があります。
偏頗弁済があると、そのあとの自己破産手続きに悪影響が出る可能性があるので、事前に給与の振込先口座を変更したり、カード払いにしている公共料金の支払い方法を変更する必要があります。
A10.自己破産すると退職金や生命保険はどうなるの?
退職金や生命保険に影響が出る場合がある
まず、退職金に関しては、現時点で辞めたと仮定した場合に支給される退職金の8分の1の金額を債権者の配当にまわすように指示されます(裁判所によって多少の違いがあります)。
もちろん、実際に会社を辞める必要はありませんが、裁判所から指示されたお金をすぐに用意することは困難なので、実務上は裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意することが多いです。
生命保険は掛け捨てタイプのものであれば、そのまま継続できることがほとんどです。これに対して、積み立てタイプの場合は解約の対象になることがあります。
解約になるかどうかの目安は、現時点での解約返戻金がおよそ20万円以上かどうかです。20万円以上の解約金が発生する場合は財産とみなされ、債権者への分配対象となるのが原則です。
よって、申し立ての際に、積み立てタイプの生命保険がある場合は、保険会社から交付される解約返戻金の金額が分かる書類を添付する必要があります。
A11.自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けるの?
選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。しかし、破産者には以下のような資格制限があります。
既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになりますが、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
<資格制限の代表例>
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引士・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など
A12.自己破産すると業者からの取立てが厳しくならないの?
申し立てをすると取り立ては止まる
自己破産の申し立てをすると、裁判所から債権者へ意見聴取書が送付されますので、これにより債権者も債務者が破産の申し立てをしたことがわかります。
しかし、申し立てから意見聴取書が債権者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申し立てと同時に、全債権者に理票を送付した方がいいでしょう。
この受理票を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら、監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申し立てをすればいいでしょう。
A13.審尋の日に債権者が来て文句を言われたりしないの?
まず業者は出席しない
当事務所の地元の千葉地方裁判所では、自己破産の申し立てをした後に、破産審尋と免責審尋が同時におこなわれます(同時廃止事件の場合)。
同時廃止事件の場合、債権者がこの審尋期日に出席してくることはなく、意見がある場合は書面で意見を述べる仕組みになっていますが、実務上は意見書を提出してくることはほとんどありません。
管財事件になった場合は、債権者集会が開かれますが、一般的なサラ金やカード会社などの貸金業者が出席してくることはまずありません。
A14.自己破産をするにはいくらくらいの費用がかかるの?
最低でも2万円程度は必要
自己破産の申し立てに必要な費用は以下のとおりです。
1 | 収入印紙代 | 1500円 |
2 | 郵便切手 | 5000円前後 |
3 | 予納金 | 約1万円(同時廃止事件の場合) |
ただし、これは自己破産の申し立てを全て自分でした場合の費用です。当然、司法書士などの専門家に依頼すれば別途報酬を支払う必要があります。司法書士の報酬は20万~30万円程度(分割払い可)です。
収入が一定水準以下の場合は、法テラスの立て替え制度があり、この場合の司法書士報酬は約10万円です。法テラスへの返済は月5000円程度です。
A15.自己破産の同時廃止ってなに?
自己破産申し立ての90%程度が同時破産廃止になる
債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。
これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。
こうなると、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので一定の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)があります。
また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されはしたが、換価できるような財産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止します。
これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。
A16.自己破産の免責決定ってなに?
免責決定を受けなければ何の意味もない
一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていますが、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることです。この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
A17.免責されない場合はあるの?
不許可事由に該当しない限り免責される
免責の申立てがあると、裁判所は破産者を免責するかどうか審理します。そして、以下の免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければいけません。
<免責不許可事由>
1 | 破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき |
2 | 破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど) |
3 | 商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき |
4 | 浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき |
5 | 破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき |
6 | 破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき |
7 | 破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき |
8 | 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき |
9 | 破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき |
10 | 破産法に定める破産者の義務に違反したとき |
上記のいずれにも該当しないのであれば免責されますが、実際にはギャンブルや浪費が原因で自己破産の申し立てをした場合でも、裁判所の裁量によって免責になることがほとんどです。
実際に当事務所が手掛けた自己破産においては、そのすべておいて免責が認められています。よって、自分で免責は無理だと決めつけないで、まずは司法書士などの専門家にご相談ください。
A18.自己破産は司法書士にお願いしたほうがいいの?
司法書士にお願いするほうがよい
一昔前であれば自分で自己破産の申し立てをする人も一定数いましたが、現在ではほとんどの方が司法書士などの専門家にお願いしています。
司法書士にお願いすると報酬の負担が発生しますが、ほとんどの事務所が分割払いに応じていますし、法テラスを利用すれば約10万円で済みます。
<司法書士に依頼するメリット>
☑ 面倒な書類の作成をすべてやってもらえる
☑ 債権者からの取り立てがなくなる
☑ 免責を受けられる確率が高い
☑ 何よりも安心を手に入れることができる
A19.裁判所には何回行くの?
同時廃止事件であれば1回で済む
当事務所の地元の千葉地裁では、同時廃止事件であれば裁判所に行くのは原則的に1回だけです。
出頭した際は、裁判官から直接面談し、破産申立書や陳述書に記載された内容、自己破産を申し立てるに至った事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問され、面接時間は5~10分程度です。
これに対し、管財事件の場合は、最低1回から場合によっては数回、裁判所に行かなければいけない場合がありますが事案によって異なります。
A20.全ての手続が完了するまでにどのくらいかかるの?
3か月から半年くらいで終わることが多い
裁判所に自己破産の申し立てをしてから免責決定が出るまでは、裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。
司法書士に自己破産の依頼をした場合、裁判所に申し立てをするまでに3か月程度はかかります。よって、司法書士に依頼をしてから免責決定が出るまでは、早くても半年程度です。
なお、司法書士に依頼をした場合、その時点で債権者の直接請求が止まるので、免責決定が出るまでに半年程度かかるとはいっても、その間は債権者への返済をする必要はありません。