自己破産について
自己破産とは
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。
破産者名簿とは
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
裁判所から破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
旧破産法の時代は、自己破産をした者は本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されていましたが、破産者名簿は非公開なので第三者が勝手に閲覧することはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
この点については、平成17年から施行された新破産法により、破産者名簿へ記載する規定が変わり、現在では破産手続き開始決定が出た後に免責許可が下りなかった場合にのみ破産者名簿に記載されるように取り扱いが変わっています。
官報への掲載
自己破産をした場合、裁判所から破産手続開始決定が出た時と免責許可決定をもらった時の合計2回は官報に掲載されます。なお、官報とは、政府が発行している新聞のようなものです。
しかし、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、自己破産をしてもご近所や職場に知られる心配はほとんどありません。
選挙権を失うことはない
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者は司法書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。ただし、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
実務上、資格制限が問題になるのは相談者が警備員や保険外交員の仕事をしている場合です。こういった場合は、自己破産ができないので任意整理や個人再生などを検討することになります。
ブラックリストへの登録
自己破産をすると、信用情報機関(JICC、CICなど)にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
また、ブラックリストに登録されるのは自己破産に限った話ではなく、一定期間滞納した時点ですでに登録されているので、自己破産特有のデメリットとはいえません。
マイホームは手放すことになる
自己破産は借金整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
よって、マイホームを所有している場合は、原則的に裁判所による競売手続きによって自宅を手放すことになります。
しかし、自己破産を申し立てても、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際には新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
実務上は、自己破産の申立てをしてから不動産が売却されるまでに半年~1年程度かかることも珍しくなく、競売手続きの中で買い手が現れなければ追い出されることはありません。
また、自宅を任意売却して新たな所有者と新規に賃貸契約を締結することで、自宅の所有権は失いますがそのまま住み続けることができる場合があります(これをリースバックといいます)。
生活用品までは取られない
自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されますが、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。
実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ配当に回ることはないので、よほど高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。
よって、通常の生活で必要な家財道具や日用品が処分されることはまずありませんので、その辺の心配はしなくてよいと思われます。
破産手続開始決定と免責決定は別物
一般の方はよく破産の申立てをすれば無条件で借金がなくなると思っています。しかし、手続き上は破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産の最終的な目的は、免責決定を得ることであるといっても過言ではありません。
とはいえ、実務上は自己破産の申立をすると同時に免責の申立てもおこないますので、破産手続き開始決定と免責決定とを分けて考えることはあまりなく、現実的にも破産手続き開始決定が出て、免責決定が出ないということはほとんどありません。
自己破産が終了するまでの期間
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。
当事務所の地元の千葉地方裁判所では、特に問題がなければ申し立てをしてから3か月程度で免責決定が出ています。この辺は各地の裁判所の運用や事案によって異なります。
これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合は申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度かかります。
なお、当事務所に依頼をしてから申し立てをするまでに3か月~半年くらいかかることが多いので、依頼をしてから免責決定が出るまでのすべてを合わせた期間は半年~1年くらいとなります。