グレーゾーン金利について

最近、テレビやラジオCM、折り込みチラシなどで過払い金請求という言葉を耳にするようになったと思いますが、ここでは、この過払い金が発生する仕組みを分かりやすく解説したいと思います。

まず、利息制限法では、金利ついて下図のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。

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しかし、10年以上前のサラ金業者やカード会社の多くが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしていました。

また、利息制限の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?

例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。

しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。

また、この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資していました。

もう一つ知っておいてもらいたいものでみなし弁済規定というものがあります。

利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。

ですから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。

しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、サラ金業者のほとんどがこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。

サラ金業者がグレーゾーン金利の正当性をみなし弁済規定により主張するには、細かい要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。

以上の要件を業者が満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきです。

しかし、債務者が裁判外で、この主張をしたとしても、業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。

ですから、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには司法書士に介入してもらうか、裁判上の手続きを経る必要があります。

これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。

過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士に過払い金返還請求の手続をしてもらう必要があります。

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