ティー・アンド・エスから裁判や訪問で請求された場合の対処法

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株式会社ティー・アンド・エス(T&S)は、東京都港区に本社がある貸金業者です。

同社のHPによれば、個人のお客者向けの無担保無保証ローン債権買取(債権譲受)業務がメインのようです。

債権買取業務というのは、他社の債権を買い取って請求することです。

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ティーアンドエスから直接借入れをした記憶がなくても、当初の債権者から債権譲渡を受けて書面や電話で請求してきている場合があります。

よって、身に覚えがなかったり、心当たりがなく、知らない名前の会社であるからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置せずに、届いた書類の中身を確認したうえで判断してください。

通知書の主なタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

☑ 訪問に関する御連絡
☑ 訪問予告通知
☑ 最後通告書
☑ 支払通告書
☑ 和解案のご案内
☑ 和解のご提案
☑ 支払意思確認通知
☑ 集金予告通知
☑ 債権譲渡通知はお読みですか
☑ ご連絡
☑ 法務部移管決定通知

通知書や催告書の中に、債権内容の表示が書かれていれば、その中の「弁済期」という項目をチェックしてください。

その日付からすでに5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

ここがポイント!

弁済期から5年以上経過している場合は時効の援用ができる

ティーアンドエスはもともとの債権者から債権譲渡を受けて請求している場合が多いです。

その中で比較的多い原債権者は以下のとおりです。

主な債権者

☑ オリエント信販
☑ クリバース
☑ タイヘイ
☑ アエル(日立信販、ナイス)
☑ ベルーナ
☑ 日本プラム
☑ エイシン産業
☑ クライム
☑ プロマイズ
☑ センチュリー
☑ プライム
☑ ユニワード

時効かどうかの判断は、最後の返済から5年以上経過しているかどうかです。

しかし、すでにティーアンドエスに債権譲渡される前に、上記の債権者が判決支払督促などの債務名義を取得していた場合は、時効が判決から10年に延長されます。

よって、判決や支払督促からいまだ10年以内の場合は時効の援用ができません。

しかし判決などの債務名義を取られていても、すでに10年以上が経過している場合は、時効の援用ができる可能性があるということになります。

当事務所はこれまでにティーアンドエスに対する時効援用を多数お取扱していますが、判決などの債務名義を取られていたケースはほとんどありません。

よって、ティーアンドエスから請求された場合は、かなりの確率で時効の条件を満たしていると思ってよいと思われます。

ここがポイント!

判決や支払督促から10年以上経過している場合は時効の援用ができる

借金の時効は最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立するわけではありません。

そのため、20~30年以上前の借金でもある日突然、請求が来ることがあります。

なぜなら、時効を成立させるには、債務者がティーアンドエスに対して、書面で通知する必要があるからです。

具体的には、配達証明付きの内容証明郵便で通知する方法が安全です。

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電話では債務承認の危険がありますし、そもそも電話では受け付けてくれない可能性が高いので、必ず内容証明で通知するようにしてください。

当事務所にご依頼頂いた場合、時効の更新(中断)事由がない限り、確実に消滅時効の援用をおこなうので、弁済期から5年以上経過している場合はご相談ください。

ここがポイント!

請求を無視したり、放っておくだけでは請求が止まることはない

ティーアンドエスは、かなりしつこく請求をしてくる業者で、その対応もかなり強硬といえます。

よって、ご自分で対処できそうにないなと思ったら、すぐに当事務所にご相談ください。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂ければ、当事務所からティーアンドエスに対してすぐに受任通知を送ります。

これにより契約者本人への請求ができなくなるので、自分への直接請求(請求書や電話など)が完全に止まります。

自宅訪問される心配がなくなるので、心理的プレッシャーから解放されて平穏な日常を取り戻すことができます。

ご依頼された場合のメリット

☑ 当事務所が確実に時効の援用をおこなう(時効の条件を満たしている場合)

☑ ティーアンドエスからの直接請求がすぐに止まる

☑ 自宅訪問される心配がなくなる

当事務所からティーアンドエスに対して、これまでの取引明細の開示請求をして、判決などの債務名義の有無を調査します。

その後、特に時効を更新(中断)させるような事由が何もなければ、当事務所がお客様の代理人として確実に時効の援用をおこない、ティーアンドエスに対する支払い義務を完全に消滅させます。

ここがポイント!

相手は債権回収のプロなので、時効の援用は専門家にお願いするのが安全

遠方にお住まいであったり、仕事や家庭の事情で当事務所までお越し頂くことができない方も、内容証明作成サービスを利用して頂くことで、時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数5000人以上

以下の条件を満たしていれば時効が成立するので、該当すると思われる方はすぐに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

時効が成立する条件

☑ 最後の支払いが5年以上前で、5年以内に相手と返済の話をしていない

☑ 10年以内に裁判を起こされていない

ご自分で時効の援用をおこなうことができない場合、お手元の請求書をLINE、メールで送って頂くか、まずはお電話でお問い合わせ頂ければ、当事務所が時効の可能性を診断いたします。

そのままお手続きをご希望された場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

これにより、消滅時効が完成してティーアンドエスからの請求がなくなり、請求も止まります。

よって、遠方の方もまずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

ここがポイント!

内容証明作成サービスなら遠方の方でも簡単に時効の援用ができる

「和解提案のご案内」といった請求書には以下のような記載がされており、請求金が減額されていて一見すると魅力的な内容になっています。

『前略、当方より再三書面を発送してきましたが、貴殿より御連絡を頂けなかったり等、解決に至っておりません。

当方としては、貴殿と柔軟に対応すべく用意はしてきましたが、ご理解頂いていなかったのではないかと思っております。

そこでこの度、和解提案という形で、貴殿の債務圧縮の協力に一役立てればと思い、書面を発送させて頂きました。

よく御覧頂き、当方の趣旨もご理解頂ければ幸いです。

下記有効期限迄に、御連絡の上、共に解決を図っていきましょう』

株式会社ティーアンドエスの『和解提案のご案内』

和解案はA案、B案、C案の3つあり、A案では損害金を大幅カット、B案では頭金を入れることで総額を多少カット、C案では総額カットなしで毎月の返済額を現在の状況に応じて決めていくといったものです。

しかし、消滅時効が適用されれば利息、損害金だけなく元金についても一切支払い義務がないわけですから、弁済期が5年以上前の日付になっていていたり、時効の可能性があると思われる場合は絶対に連絡をしないようにしてください。

なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で担当者と今後の返済に関する話し合いをしたり、減額のお願いをしただけで時効が中断(更新)する可能性があるからです。

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このような時効を更新(中断)させる行為を債務の承認といい、まさに相手はこれを狙って請求をかけてきているわけです。

債務の承認には、借金の一部弁済だけでなく、口頭で支払いに関する話をした場合も含まれるので、電話での会話が録音されている場合は、あとから時効の援用をすることが難しくなることがあります。

時効の更新(中断)というのは、一時停止という意味ではありません。

それまで進行していた時効がすべてリセットされて、またゼロからスタートするという意味です。

すでに5年の時効期間が経過している場合でも、債務の承認によって時効が更新(中断)してしまうと、もはや時効の援用ができなくなってしまうので要注意です。

ここがポイント!

請求書が届いても慌てて電話をかけない

請求書を無視したり、放置していると以下のような記載がされた書面が届くことがあります。

『貴殿は当社より再三に渡り送付しております通知に対し、何等誠意を示して頂けませんでした。

従いまして、このまま同様の対応では御支払い頂けないと判断致しました。そこで貴殿に対する債権の支払いを求めるべく不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行させて頂くことになりました。

尚、こちらから訪問することになった場合は費用等も掛かる為、柔軟なお支払い方法の選択は出来兼ねますので下記期日までにまずはご連絡を下さい。

尚、連絡なき場合には、突然の訪問となります旨、ご了承下さい』 

株式会社ティーアンドエスの『訪問予告通知』

よって、「訪問に関する御連絡」「訪問予告通知」が届いた場合、実際に自宅まで訪問してくる可能性があります。

実際に訪問してくるのは、ティーアンドエスではなく、ネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)の場合があります。

時効の通知を送る前に訪問された場合、弁済期から5年以上経過しているのであれば、借金の返済に関する話は一切せずに、すぐに帰ってもらうようにしてください。

訪問担当者から「わざわざ来たのだから少しでいいので払ってください」などと言われても、一切の返済に応じてはいけません。

もし、1000円でも一部弁済をしてしまうと、時効の中断(更新)事由である債務の承認に該当するので、時効の主張ができなくなる可能性があります。

これは、たとえ債務者自身が時効期間の経過を知らないまま一部弁済した場合も同じです。

訪問時に不在だった場合は以下のような内容の「不在通知」という書類を置いていくことがありますが連絡しないでください。

『前略、本日弊社が譲り受けた債権の支払の件について伺わせて頂きましたが、ご不在のようでしたので、本書面を置いておきます。

本書面を御覧になられましたら、相談にのる用意もありますので、速やかに連絡下さい。

尚、一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することにもなります旨、注意喚起致します』

株式会社ティーアンドエスの『不在通知』

居留守を使えるのであればわざわざ玄関先で対応することもありませんので、極力接触しないようにしてください。

家族の者が対応してしまって「支払います」などと言ってしまっても、契約者本人が返済を認めたわけではないので債務承認に該当することはありません。

ここがポイント!

自宅を訪問されても返済に関する話を一切せず、少額の弁済にも応じない

ティーアンドエスからの最後通告書などによる請求や督促を無視していると法務部移管決定通知が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

これまで再三にわたりお客様の未払い債務の解決のため、ご連絡・訪問など、話し合いの機会を設けさせていただきましたが、未だ解決に至っておりません。

依って不本意ではありますが、

法的手続き「訴訟」管轄部署へ移管させて頂きます

また、当手続きが開始されると、信用情報機関に法的手続き等の事実が登録される場合もあります。

ご返済の申し出、ご相談などありましたら下記期日までにご連絡ください。

業務移管日 令和◯年◯月◯日 より2週間後

株式会社ティーアンドエスの『法務部移管決定通知』

これは「連絡をしないと裁判を起こします」という警告書です。

実際に裁判を起こしてくるかどうかですが、ティーアンドエスは本当に裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促特別送達という郵便で送られてきます

いずれも裁判手続きの一種で、放置した場合は時効が10年更新するだけでなく、預貯金や給料を差押えされる危険があるのでご注意ください。

訴状には裁判期日呼出状と答弁書が同封されていて、指定された期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となり、ティーアンドエスの請求どおりの判決が出ます。

支払督促は受け取った日から2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

これによって、支払督促から通常の裁判手続きに移行されます。

その後、あらためて裁判所から呼出状と答弁書が郵送されてくるので、指定された裁判期日までに答弁書を提出します。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階でも消滅時効の主張は可能で、時効の条件を満たしている場合はティーアンドエスが裁判を取り下げます。

ただし、裁判を取り下げたとしても裁判が初めからなかったことになるだけで、ティーアンドエスの社内で時効処理されるかわかりません。

よって、裁判所から取下書が届いた場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

これにより、裁判の取り下げ後に請求が来ることがなくなります。

ここがポイント!

請求を放置していると裁判所に支払督促の申し立てをしてくることがある

サラ金からの借入れの場合、連帯保証人が付いているケースは少ないですが、中には夫婦や親族が連帯保証人になっていることがあります。

そのようなケースにおいて、連帯保証人が返済をしてしまっている場合でも、主債務者の時効は更新(中断)しないので、主債務者は時効の援用が可能です。

その場合、保証債務の附従性によって、主債務者だけではなく連帯保証人の支払い義務についても一緒になくなります。

例えば、主債務者が夫、連帯保証人が妻であるケースにおいて、夫の知らないところで妻が返済をしてしまっていても、そのあとに夫が時効の援用をすることで、主債務者である夫と連帯保証人である妻の支払い義務が両方なくなります。

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時効期間経過「後」に主債務者が返済をしてしまっているような場合でも、連帯保証人は自らの時効援用権を行使することが可能なので、それによって連帯保証人の支払い義務はなくなります。

連帯保証人は自らの時効援用権だけでなく、主債務者の時効援用権を代わりに行使することができるので、たとえ連帯保証人に債務承認に該当する行為があったとしても、そのあとに連帯保証人が主債務の時効援用権を行使することで、連帯保証債務だけでなく、主債務の支払い義務も消滅します。

例えば、すでに離婚が成立している元夫婦の連帯保証人である妻に請求が来たケースにおいて、妻が数回、返済をしてしまった後に消滅時効の制度に気づいたとします。

この場合、主債務者である元夫が時効の援用をしてくれれば、保証債務の附従性によって、連帯保証人である元妻の支払い義務も消滅させることが可能です。

しかし、離婚してから元夫とは連絡を一切取っておらず、今となっては音信不通であることは珍しいことではなく、そうなると主債務者である元夫に時効の援用をしてもらうことができません。

そのような場合は、妻が主債務者である元夫の時効援用権を代わりに行使することで、妻が連帯保証人として返済をしてしまった後でも、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。

この辺の法律関係は判断が難しいところがあるので、まずは当事務所までご相談ください。

ここがポイント!

主債務者の支払い義務がなくなると、連帯保証人の支払い義務も一緒になくなる

一般的にブラックリストというのは信用情報に傷がつくことをいい、延滞が続くと事故情報が掲載されます。

ティーアンドエスが登録している信用情報機関はJICCです。

ただし、JICCに登録できるのは現に貸金業を営んでいる会社に限られるのですが、ティーアンドエスはすでに貸金業を廃業している会社から債権を譲り受けていることがほとんどなので、事故情報が掲載されているとは限りません。

JICCは消滅時効が成立すると、掲載されている事故情報をすぐにファイルごと抹消してくれるので、時効の援用をおこなうことで信用情報もきれいな状態に戻ります。

請求が来た時点で信用情報が気になるのであれば、JICCから自分の信用情報を開示してもらってチェックするのがよいと思われます。

事故情報が掲載されていなくても、借金自体は残っているので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ここがポイント!

時効が成立すれば事故情報が載っていてもすぐに抹消される

借金を残したまま本人が死亡した場合は、各相続人が法定相続分の割合に応じて、借金も引き継ぎます。

よって、ティーアンドエスから死亡した本人もしくは相続人に請求が来た場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、借金を含めたすべてを相続しないで済むので、その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをティーアンドエスに郵送してください。

相続放棄申述受理通知書の原本を紛失してしまっている場合は、裁判所から相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが可能です。

ここでの相続放棄というのは、裁判所に申し立てをしている場合で、相続人同士の話し合いで借金の支払いを特定の相続人がおこなうことを合意しただけの場合は該当しないのでご注意ください。

本人が死亡している場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄をしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない】

➡ 相続人が時効の援用をする

ここがポイント!

裁判所に相続放棄の申し立てをしていなければ、相続人が時効の援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ティーアンドエスへの時効実績も豊富です。

ティーアンドエスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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