れいわクレジット管理から「残高証明書」「通知書」「お知らせ」が届いたら

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れいわクレジット管理株式会社とは

三菱UFJニコス株式会社の借金の件で、MUニコス・クレジットの新しい社名のれいわクレジット管理株式会社から「通知書(催告書、督促状)」「お知らせ」「残高証明書」が届いたり、いきなり電話(03-6821-2070、03-6455-6840など)がかかってきたという相談が令和3年末頃から急増しています。

三菱UFJニコスから借り入れをした覚えがなかったり、心当たりががなくても、以下の会社から借りている場合も対象となります。

以下の会社から心当たりがなく、身に覚えがない場合でも、れいわクレジット管理からの請求はいわゆる架空請求や詐欺とは異なりますので、適切な対処が必要となります。

元の借り入れ先

☑ ダイヤモンドクレジット
☑ ディーシーカード
☑ 三和カードサービス
☑ フィナンシャルワンカード
☑ ミリオンカードサービス
☑ UFJカード
☑ 日本信用販売
☑ 日本信販
☑ 協同クレジットサービス
☑ UFJニコス

「お知らせ」には次のような記載があります。

『予てからご案内申し上げておりますとおり、弊社は三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割(吸収分割)により承継し、その後、MUニコス・クレジット株式会社かられいわクレジット管理株式会社へ社名変更しております。

これに伴いまして、お客様のお振込先口座が下記記載のとおり変更となっております。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。』

 

「通知書」には以下のような記載があります。

『弊社は三菱UFJニコス株式会社から分割した会社となります。

さて、先般より貴殿の借入金のお支払いについて請求しておりますが、未だご入金がなく業務上支障をきたしております。

つきましては、至急弊社にご連絡の上、下記ご請求金額を〇年〇月〇日までにお支払い下さい』

 

時効の可能性が極めて高い

クレジットカードによるキャッシングやショッピングにも5年の消滅時効の適用があります。

れいわクレジット管理からの請求の場合、ほぼすべてのケースにおいて5年以上前からの滞納だと思われます。

過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効期間がその時点から10年延長してしまいます。

ただし、当事務所でこれまでにご依頼をお受けした案件の中で、滞納期間が5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされている等の理由で時効が成立しなかった事例は今のところありません。

時効が成立した場合は、遅延損害金だけでなく元金についても一切の支払い義務がなくなり、その結果として「お知らせ」「残高証明書」「通知書」などによる請求がこなくなります。

もし、心当たりがまったくなかったり、身に覚えがない場合でも、利用していないことを証明したり、そもそもカード自体を作っていないということを証明するのは非常に手間がかかる作業なので、時効の援用をした方が簡単に支払義務をなくすことができます。

また、れいわクレジット管理の通知書には、利息や損害金の記載がなく、元金のみの請求となっていますが、あとから利息や損害金も請求される可能性がないとは言えません。

よって、請求金額が少ない場合も支払うよりは、消滅時効の主張をした方が安全だと思われます。

時効が成立する条件

☑ 最後の返済から5年以上経過している
☑ 10年以内に裁判を起こされていない
☑ 5年以内に支払いを認めるような発言をしていない

時効の援用をおこなう

借金の消滅時効は5年の経過とともに自動的に成立するものではなく、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送ることで初めて成立します。これを「時効の援用」といいます。

よって、5年以上滞納している借金の件で、れいわクレジット管理から請求された場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

消滅時効が成立することで借金の支払い義務がなくなり、その結果としてれいわクレジット管理からの請求もなくなります。

なお、時効の通知をする方法に決まりはありませんが、電話で時効だと伝えてもおそらく処理してもらえません。

そればかりか、相手のペースで話が進んでしまうと、債務承認による時効の中断(更新)のリスクもあるので、くれぐれも電話はかけないようにしてください。

時効の援用をおこなう際の注意点

☑ 電話ではなく、必ず書面で通知する
☑ 配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実

ご自分で手続できない方

時効の援用をするといっても相手は借金回収を専門におこなっている会社なので、ご自分で手続きをすることに不安を覚える方は少なくないと思われます。そういった方は当事務所にお任せください。

ご依頼された場合、れいわクレジット管理からの直接請求が止まります。

また、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで確実に時効の援用をおこないます。

なお、すでに振込みをしてしまったような場合は時効の援用ができません。

もし、れいわクレジット管理以外にも多額の借金があり、毎月返済をおこなえるだけの安定した収入がないような場合は、最後の手段として自己破産するケースもあります。

ご自分にとってどういった手続きがベストであるかは、負債状況や経済状況を考慮して総合的に判断する必要があるので、どうしたらよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

☑ 自分への直接請求が止まる

☑ 時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する

☑ 裁判を起こされた場合の訴訟対応もお任せできる

遠方にお住まいであったり、お仕事などの関係で当事務所にお越し頂くことができない方からのご依頼もお受けできます。

その場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。

時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、消滅時効が成立するので借金の支払い義務がなくなります。

よって、遠方にお住まいの方もまずはお気軽にLINE、メール、お電話でお問い合わせください。

お急ぎの方は最短でその日のうちに内容証明の発送が完了いたします。これまでに5000人以上の方がご利用されております。

内容証明作成サービスのメリット

☑ 自宅にいながら簡単スピーディーに申し込み可能

☑ 当事務所へのご来所が不要なので日本全国対応

☑ 時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する

内容証明作成サービスはこちら

本人が死亡している場合

本人が死亡した場合、同居家族や親族あてに通知書や残高証明書、お知らせが届くことがあります。

本人が死亡した場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。

よって、借金の支払い義務から逃れるには裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。

ただし、家庭裁判所に相続放棄をおこなった場合は、借金を含めた一切の財産を相続しないことになるので、預貯金や不動産なども相続することができなくなります。

よって、各相続人はれいわクレジット管理の借金を含めたすべての遺産を相続するのか、それとも一切の遺産を相続しないことになる裁判所への相続放棄をするのかを決める必要があります。

もし、裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをれいわクレジット管理に郵送すればOKです。

相続放棄の申し立ては、相続開始後3か月以内にしなければいけないので、契約者本人が亡くなってからすでに3か月以上経過している場合は原則的に相続人から時効の援用をおこなうことになります。

ただし、親族と疎遠にしていて、れいわクレジット管理からの請求で初めて被相続人である契約者の死亡の事実を知ったような場合は、例外的に3か月経過後でも相続放棄できる場合があります。

親族あてに通知書が届いた場合

☑ 相続開始後3か月以内 

→ 相続放棄 or 時効援用

☑ 相続開始後3か月経過 

→ 時効援用

自宅まで取り立てに来ることも

請求を無視したり放置していると、れいわクレジット管理から訪問調査の委託を受けた株式会社日本インヴェスティゲーション(東京都中央区日本橋本町)が自宅まで訪問してくることがあるのでご注意ください。

いきなり自宅まで取り立てに来られると、考える時間もないので返済に応じてしまいがちです。

もし、その場で支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまうと債務承認に該当してしまい、時効の援用ができなくなるおそれがあります。

よって、訪問されても居留守を使えるのであれば、わざわざ対応する必要がありません。

玄関でバッタリ出くわしてしまったような場合は、「時効だから支払いません」と明確に支払いを拒否するようにしてください。

ただし、訪問してきた担当者に時効だと口頭で伝えただけでは、おそらく時効で処理はしてもらえないので、その後に内容証明郵便などの書面で時効の援用をおこなう必要があります。

電話で時効が中断(更新)する場合がある

れいわクレジット管理から圧着ハガキで「ご連絡のお願い」が届くことがあり、そこには次のような記載があります。

弊社は三菱UFJニコス株式会社から分割した会社となります。

さて、弊社より大切なお知らせがございます。

お手数ではございますが、弊社まで至急ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

尚、本書と入れ違いで、すでにご連絡をいただいた場合はご容赦願います。

 

5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにれいわクレジット管理電話をしてしまい、今後の返済について相談したり、減額のお願いをしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうことがあるのでご注意ください。

その場合は、時効がいったんリセットされてゼロから進行することになってしまいます。

借金の一部を振り込んでしまったり、支払いを認める内容が記載されている書面にサインをしたような場合は確実に時効が中断(更新)しますので、請求書が届いたからといって安易に振り込みをしたり、電話をしないようにご注意ください。

なお、電話をかけて減額や分割払いのお願いをしたような場合も債務承認に該当することがありますが、この辺はケースバイケースなので、まずは諦めずにご相談ください。

特に突然、自宅に訪問されてその場で強引に電話をさせられて返済の話をしてしまったような場合、過去の似たような事例の裁判例で債務承認に該当せず、消滅時効の成立が認められているケースもあります。

また、請求書が突然送られてきた方の中には全く身に覚えがないため、れいわクレジット管理に電話をかけて、何の請求か確認される方が少なくありません。

その際に相手から「後日、取引明細を送ります」と言われても、借り入れをしていた事実を覚えていないと伝えただけで、支払いを認めるような発言を一切していないのであれば債務承認には該当しないので、実際に取引明細が届いても支払いをしたくないのであれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

債務承認に該当しないために気をつける3つの行為

☑ 自分から電話をかけず、相手からかかってきても出ない
☑ お金を振り込まない
☑ 支払いを認めるような書類にサインしない

裁判所から訴状が届いた

最近になって、「身に覚えがない請求だから架空請求だと思って無視していたら、裁判所から訴状が郵送されてきた」というご相談が増えてきています。

裁判を起こされても適切な対処をすれば時効が成立するので、裁判所から訴状が届いたからといって諦めないでまずはご相談ください。

もし、裁判期日までになにも手続きをしないと、たとえ5年の時効期間経過が経過していたとしても、れいわクレジット管理の請求が認められてしまいます。

その場合は消滅時効の援用ができなくなるだけでなく、強制執行を受けるリスクが発生します。

強制執行を受けると、預貯金の口座や給与、家財道具などの動産を差し押さえされる可能性があるのでご注意ください。

今のところ、れいわクレジット管理が東京簡易裁判所に裁判を申し立てている事例がほとんどです。

その場合に確認するのは、裁判期日が何月何日なのかと「期限利益喪失日」が5年以上前かどうかです。

もし、裁判期日が1週間を切っている場合、答弁書を1週間前までに提出しなければいけないので緊急で対応する必要があります。

期限の利益喪失日を確認するのは、消滅時効の要件である5年の時効期間が経過しているか確認するためです。

おそらく訴状4ページ目に「期限の利益の喪失」という項目があるので、そこで日付を確認してください。

実際の事例では期限の利益の喪失が「平成26年3月31日」「平成27年3月31日」になっていることが多いです。

くれぐれも答弁書で相手の請求を認めたり、分割払いを希望するという項目にチェックを入れないようにしてください。

なぜなら、相手の請求を認めてしまうと、れいわクレジット管理が要求している内容で判決が出てしまうからです。

無事に時効が成立するとれいわクレジット管理が裁判を取り下げます。

その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。

ただし、裁判が取り下げになっても、裁判がなかったことになるだけで社内では時効で処理せず、時間が経ってから再び請求してくるおそれがあります。

よって、裁判を起こされた場合は裁判所の対応だけでなく、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

ブラックリストに載ってるの?

一般的に借金の支払いが滞ると、CICやJICCといった信用情報機関に事故情報が掲載され、この状態をブラックリストに載るといいます。

ブラックリストに載ってしまうと、融資を受けたり新たにカードが作れなくなったりします。

しかし、信用情報機関に登録しているのは、現時点において貸金業を営んでいる会社に限られますが、れいわクレジット管理はすでに貸金業を廃業して、既存の貸付金の回収のみをおこなっている会社なので信用情報機関に登録していません。

そのため、信用情報を確認してもれいわクレジット管理の事故情報は載っていません。

ブラックリストに載っていなければ、そのままにしておいてもいいのではないかと勘違いしがちですが、借金は依然として残ったままなので、時効の援用をせずに請求を無視したり放置しているだけでは、れいわクレジット管理の請求が止まることはありません。

よって、すみやかに時効の援用をおこなう必要がありますが、それによって新たに事故情報が掲載されることも一切ありませんのでご安心ください。

信用情報の正しい知識

☑ れいわクレジット管理は貸金業者ではないのでCIC、JICCには登録されていない

☑ 時効の援用をしてもあらたに信用情報に傷がつくことはない

☑ 事故情報が載っていなくても借金は残っているので時効の援用をする必要がある

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、れいわクレジット管理株式会社への時効実績も豊富です。

れいわクレジット管理株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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