オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたら
オリンポス債権回収とは
オリンポス債権回収(札幌市)は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
つまり、借金の回収業務を専門におこなうことを国から認められた会社ということです。
よって、オリンポス債権回収からの請求はいわゆる架空請求とは異なりますので放置するのは得策ではありません。
なお、オリンポス債権回収が直接、債権を譲り受けて請求してくる場合と、債権者から回収業務の委託を受けて請求してくる場合があります。
そのため、武富士、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、アプラス、NISグループ(ニッシン)、プライメックスキャピタル(キャスコ)などの借入金を滞納していると、債権を譲り受けた現在の債権者であるエムズホールディング株式会社、有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、株式会社MK.インベスタース、株式会社キュ・エルなどから回収業務を委託されたオリンポス債権回収から「訪問予告通知」で請求を受けることがあります。
そこには以下のような記載があります。
当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。
そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。
また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。
「債権譲渡及び債権譲受通知」が赤い封筒で送られてくることもあり、そこには以下のような記載があります。
さて、株式会社クリバース(以下、「譲渡人」おいいます。)は、〇年〇月〇日をもって、貴殿に対して有していた金銭消費貸借契約に基づく貸金債権(既に発生した利息・遅延損害金又は今後発生する遅延損害金を含む。以下、併せて「譲渡債権」といいます。)を、有限会社ラックスキャピタル(以下、「譲受人」といいます。)に対し譲渡し、譲受人はこれを受けて債権を譲り受けましたので、民法第467条及び貸金業法第24条2項に基づき、譲渡人、譲受人連署にて通知いたします。
譲受人は、同日、債権管理回収業に関する特別措置法に基づきオリンポス債権回収株式会社に対し、これら譲渡債権の管理回収業務を委託しましたので併せて通知いたします』
色々と書いてありますが、債権が転々と譲渡されて現在の債権者がラックスキャピタルで、同社がオリンポス債権回収に回収業務を委託したという内容です。
このほかにもリラエンタープライズ株式会社(もともとの社名はアース株式会社、株式会社さくらパートナー、RHインシグノ株式会社)から株式会社MK.インベスターズへ債権が譲渡され、MK.インベスターズが譲り受けた債権の管理回収業務をオリンポス債権回収に委託している事例もあります。
本当に自宅まで来るのか
訪問予告通知の内容を見る限りでは、実際に家まで取り立る可能性があります。
そこで、実際にオリンポス債権回収が訪問してくるかどうかが気になるところですが、請求をそのまま放置していると本当に自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。
なお、実際に訪問してくるのは、オリンポス債権回収とは限らず、訪問調査の委託を受けた業者である場合もあります。
いきなり自宅を訪問されると、突然のことでつい「支払います」などと答えてしまいがちですが、支払う意思を表明した瞬間に時効は中断します。これは借主が債務を承認したことになるからです。
また、同居の家族がいるような場合は、借金の取り立てが自宅まで来ただけで恐怖を感じてしまうので、もはや自分一人の問題では済まなくなります。
もし、自宅まで訪問された場合でも、無理して対応する必要はありません。居留守を使えるのであれば出ないでOKです。
訳も分からず玄関先で対応する方が危険です。
滞納期間を確認することが大切
オリンポス債権回収から電話や書面で請求を受けた場合は、まずは自分がどのくらい滞納しているかを確認することが非常に重要です。
なぜなら、滞納期間が5年以上に及んでいるような場合は、消滅時効によって支払い義務をなくせる可能性があるからです。
実際に自分がどのくらい滞納しているかを確認するには【請求債権に関する表示】の「最終約定弁済期期日」の日付を確認してください。
もし、最終弁済期日の項目がなければ「債権の発生日」がどのくらい古い日付になっているかや、請求債権合計の「元金」と「損害金」を比べてみてください。
損害金が元金を上回る金額になっていたり、元金と同じくらいの金額になっている場合は、延滞期間が相当長期間に及んでいることになります。
また、損害金の利率が記載されていれば、5年分の損害金がどのくらい発生するか計算することで、滞納期間が5年以上かどうかの予想をつけることができます。
あとはご自分の記憶でここ最近5年の間に返済をしていないと思われるのであれば時効の可能性があるといえます。
ただし、過去に裁判を起こされてしまっていて、裁判所で判決などが出てしまっていると、時効がその時点から10年延長してしまいます。
時効が10年に延長してしまうのは判決に限らず、裁判上で和解した場合や自分で裁判所に特定調停を申し立てた場合も含まれます。なお、このような判決などを債務名義といいます。
時効が10年に延長する債務名義
☑ 判決
☑ 和解調書
☑ 調停調書
☑ 仮執行宣言付支払督促
債務名義を取られているかどうかは弁済要請などの請求書を見てもわかりませんので、これまでに裁判所から書類が届いた覚えがないのであれば時効の可能性があると思ってよいかと思われます。
電話をしない
債権譲渡及び債権譲受通知には以下のような記載もありますが、時効の可能性がある場合はオリンポス債権回収に電話をしないようにしてください。
なお、下記譲渡債権の内容等についてご不明な点がある場合は、お手数ですが、上記受託会社連絡先の担当者までお問い合せ下さいますようお願い申し上げます。
また、下記記載「利息制限法にて引き直し計算実施後の残高」が、譲渡基準日時点の貴殿の債務額となりますのでご確認ください。
お客様には何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
電話で分割払いの話などをすると債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。
時効の中断(更新)とは、それまでの時効期間がリセットされることを意味します。
ただし、電話で話をした程度であれば、必ずしも債務の承認といえない可能性もありますので、まずは諦めずにご相談ください。
時効が中断(更新)する行為
☑ 電話で返済に関する話をする
☑ 和解契約書にサインする
☑ 借金の一部を振り込んでしまう
自宅訪問される前に時効の援用をする
時効の手続もせず、単に放置しているだけでは、いつまで経っても請求は止まらないので、最終返済から5年以上経過していて時効の可能性があるのであれば、自宅を訪問される前にきちんと時効の手続きをしておくべきです。
なお、時効の手続きがされていない借金については、たとえ5年以上返済をしていない場合であっても請求すること自体に問題はなく、その方法が適法である限りは自宅を訪問することも問題ありません。
よって、オリンポス債権回収は適法な手続きによって、すでに時効期間が経過していても、借主に債務の承認をさせようと、あの手この手で請求をしてくるわけですが、その一環として自宅訪問がおこなわれるわけです。
なお、時効の援用方法については、特段決まりがあるわけではありませんが、一番証拠力が高く安全な方法は配達証明付きの内容証明郵便で通知する方法で、当事務所でも採用しています。
電話では債務承認による時効中断(更新)のリスクがありますし、普通郵便では不到達のリスクがあるので、時効の援用は内容証明郵便が一番適しています。
時効が成立する条件
☑ 滞納期間が5年以上である
☑ 直近10年間に裁判を起こされていないこと
☑ 電話で返済の話をしていないこと
時効が成立するには5年以上返済をしていないことに加えて、相手からここ10年の間に裁判を起こされていないことが絶対条件です。
もし、10年以内に裁判を起こされてすでに判決などが出ていると、時効がその時点から最低でも10年間は延長してしまいます。
これに対して、判決を取られていてもすでに10年以上が経過していれば、時効期間が経過している可能性があるので、判決を取られているとしてもそれが何年前かが非常に重要となります。
ただし、訪問予告通知などの請求書には判決などの債務名義の有無の記載はないので、これまでに裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いた覚えがないのであれば、時効の可能性があると判断することになります。
最後は、オリンポス債権回収に電話をして分割和解や減額のお願いをしていないことが条件となります。
もし、電話で返済の話をしているような場合は債務承認による時効中断のおそれがあります。
裁判所から支払督促が届いたら
時効は放っておいても自動的に成立することはありません。
よって、5年以上返済をしていないからといって、何もせずに放置しているだけでは請求が止まることはありません。
オリンポス債権回収の場合、時効の手続きを取らずに放置していると、支払督促という裁判手続きを起こしてきたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。
実際に裁判所から支払督促が届いてから当事務所にご相談される事例も少なくありません。
もし、支払督促を受け取った場合は2週間以内に裁判所に異議申立書を提出しなければいけません。
異議申立書を提出しないとオリンポス債権回収の請求がそのまま認められて時効がその時点から10年延長してしまいます。
また、仮執行宣言付支払督促が確定した場合、オリンポス債権回収は債務者の預貯金や給料、不動産などのを差押えることができるようになります。
よって、裁判所から支払督促が届いた場合は絶対にそのまま放置せずに、まずは時効の可能性があるかどうかを確認してください。
支払督促を受け取った際の注意点
支払督促は主に以下のようなページ構成になっています。
- 表紙
- 当事者目録
- 請求の趣旨及び原因
- 取引計算書
表紙には大きな文字で支払督促と書かれています。
当事者目録には債権者と債務者の住所などが記載されています。
請求の原因には請求されている金額や契約してからこれまでの経緯が書かれています。
最後のページはこれまでの入出金の計算書になっていますが、もし、ショッピング代金の請求だと取引計算書は添付されていません。
時効かどうかは取引計算書が添付されていれば、最後の入金日で確認できます。
計算書が添付されていなければ3ページ目の請求の原因に「期限の利益喪失日」があれば、その日付を確認してください。
時効の可能性がある場合は、異議申立書の「分割払いを希望する」にはチェックしないようにしてください。
もし、分割払いを希望してしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまいます。
異議申立書を提出するだけでは、オリンポス債権回収が支払督促を取り下げるとは限らず、その場合は支払督促から通常の裁判手続きに移行されるので、その場合は後日、裁判所から口頭弁論期日の呼出状と答弁書が送られてきます。
もし、オリンポス債権回収が支払督促を取り下げたとしても、それだけでは最初から裁判がなかったことになるだけなので別途、内容証明郵便で時効の通知を出しておいた方が安全で確実です。
司法書士にお願いすると
5年以上返済をしていない場合は、内容証明郵便などの書面でオリンポス債権回収に時効の通知を送る必要があります。
これを時効の援用といいます。
時効の援用をすることによって、初めて時効が成立し、借金の支払い義務がなくなります。
しかし、相手は借金回収のプロですからご自身での対応にはリスクが伴います。
ご自分で時効の援用手続きを取るのが不安な場合は、当事務所までご相談ください。
債務名義などの時効の中断(更新)事由がない限りは、確実に時効の援用をおこないます。
もし、すでに裁判所で判決などを取られていて時効が中断(更新)している場合は、そのまま分割和解に切り替えることができるので、安定収入があれば分割和解をすることで解決いたします。
裁判所から支払督促が届ている場合は、そちらの裁判手続きも含めて当事務所が手続きをお受けすることが可能です。
なお、時効の条件も満たしておらず、分割返済をするだけの経済的余裕もない場合は、裁判所に自己破産の申し立てをするという選択もあります。
実際に自己破産をすることができるかどうかは、ご本人の経済状況やその他の借金の有無などによって変わってきますので、時効や分割和解が成立しない場合は、その時点の最善の選択肢をご提案することで解決を図ります。
当事務所にご依頼された場合
☑ 中断(更新)事由がなければ確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 本人への直接請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解の交渉もできる
☑ 支払督促の手続きもお願いできる
内容証明作成サービスで即日対応いたします
仕事や家事が忙しくて当事務所にお越し頂く時間を確保できなかったり、遠方にお住まいのためにお越し頂くことが困難な方は内容証明作成サービスをご利用ください。
これまでに5000人を超える方がこちらのサービスを利用することで、自宅にいながら簡単に時効を成立させてオリンポス債権回収による自宅訪問を回避しています。
時効が成立する条件
☑ ここ5年の間に一度も返済をしていない
☑ ここ10年の間に相手から裁判を起こされていない
☑ オリンポス債権回収に電話をしていない
ご利用の際は訪問予告通知書などの請求書の画像をLINEやメールで送って頂くか、営業時間内に直接、事務所までお電話頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかを無料で診断いたします。
そのままお手続きを希望されれば、最短でご相談を頂いたその日のうちに当事務所がオリンポス債権回収に内容証明郵便を発送いたします。
これにより、上記の3つの時効条件を満たしている限り、オリンポス債権回収からの請求が完全になくなり、それにより自宅まで取り立てに来られる心配からも解放されます。
信用情報機関への影響
オリンポス債権回収に対して、時効の援用をおこなった場合にJICCやCICなどの信用情報機関に何か悪影響が出るのではないかと誤解されているがいますが、信用情報に全く影響はありませんのでご安心ください。
そもそも信用情報機関に登録できるのは現在も営業をおこなっている貸金業者ですが、オリンポス債権回収は貸金業者ではなく、国から借金の回収を専門におこなうことを認められた債権回収会社(サービサー)ですから、信用情報機関に登録することができません。
債権回収会社は借金回収のプロではありますが、実際に自分たちがお金を貸すわけではありませんので、オリンポス債権回収に対して時効の援用をしても、新たに信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。
また、現に貸金業を営んでいるアプラスなどが債権回収会社に債権を譲渡した場合、一定期間経過後に事故情報が抹消されますので、オリンポス債権回収から請求を受けている時点で、すでに事故情報が抹消されていることがほとんどです。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収への時効実績も豊富です。
オリンポス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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