オリンポス債権回収の「訪問予告通知」が届いたらどうすればいい?

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いた場合の対処法

目次

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オリンポス債権回収株式会社とは

オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

オリンポス債権回収株式会社は、現在の債権者から回収業務の委託を受けているだけの場合と、自社で直接債権を譲り受けた上で請求してくるケースがあります。

もともとの借入れ先で多いのはアプラス、CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)、武富士で、最近は新生フィナンシャル(レイク)も増えています。

催告書の中には原契約の内容が表示されていることも多いので、きちんと中身を確認するようにしてください。

オリンポス債権回収からの請求書が「赤い封筒」で届く場合もあります。

債権譲渡が繰り返し行われていると、その変遷がよくわからない場合もありますが、一番初めに借り入れをした債権者を「原債権者」といいます。

その多くはアプラス、CFJ、武富士で、その後の債権譲渡によって転々と債権者が変わっている場合があります。

よって、聞いたことがない会社からの請求だからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

 CFJ系

☑ アイク
☑ ユニマットレディース
☑ ディックファイナンス
☑ クリバース
☑ ラックスキャピタル

武富士系

☑ 武富士トラスト
☑ 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
☑ メザニンファンド3号投資事業有限責任組合
☑ MKイプシロン
☑ MKアルファ
☑ 株式会社北人
☑ 株式会社キュ・エル

 その他

☑ アプラス
☑ ニッシン
☑ 合同会社OCC
☑ エムズホールディング株式会社
☑ ドリームユース
☑ 株式会社学研クレジット
☑ 株式会社MKベータ
☑ 株式会社MKインベスターズ
☑ 株式会社エフエムシー(リッチ、クオークローン、ぷらっと)
☑ 新生フィナンシャル(レイク)
☑ フルキャストファイナンス

 請求書や催告書が届いた場合

オリンポス債権回収株式会社から借金の支払いを催促する書面が届いたり、電話が来ている場合の対処法です。

「債権譲渡及び債権譲受通知」赤い封筒で送られてくることもあり、そこには以下のような記載があります。

さて、株式会社クリバース(以下、「譲渡人」おいいます。)は、〇年〇月〇日をもって、貴殿に対して有していた金銭消費貸借契約に基づく貸金債権(既に発生した利息・遅延損害金又は今後発生する遅延損害金を含む。以下、併せて「譲渡債権」といいます。)を、有限会社ラックスキャピタル(以下、「譲受人」といいます。)に対し譲渡し、譲受人はこれを受けて債権を譲り受けましたので、民法第467条及び貸金業法第24条2項に基づき、譲渡人、譲受人連署にて通知いたします。

譲受人は、同日、債権管理回収業に関する特別措置法に基づきオリンポス債権回収株式会社に対し、これら譲渡債権の管理回収業務を委託しましたので併せて通知いたします』

 

色々と書いてありますが、債権が転々と譲渡されて現在の債権者がラックスキャピタルで、同社がオリンポス債権回収に回収業務を委託したという内容です。

このほかにもリラエンタープライズ株式会社(もともとの社名はアース株式会社、株式会社さくらパートナー、RHインシグノ株式会社)から株式会社MK.インベスターズへ債権が譲渡され、オリンポス債権回収に管理回収業務を委託している事例もあります。

送付される催告書のタイトルにはいろいろなものがありますが、代表的なものは以下のとおりです。

主なタイトル

☑ 法的措置予告通知
☑ 訪問予告通知
☑ 債権譲渡及び債権譲受通知
☑ 債権管理回収に係る受託通知
☑ 一括弁済勧告通知
☑ 和解提案書(和解のご提案)
☑ 強制執行予告通知
☑ 弁済要請

催告書や請求書が届いたからといって、中身を確認もせずに返済をしたり、安易にオリンポス債権回収に連絡をするのは控えてください。

なぜなら、長年支払いをしていない借金の場合は時効の主張ができる場合があるからです。

時効が成立した場合は、膨れ上がった利息や損害金のみならず、元金についても一切の支払い義務がなくなります。

よって、催告書の中で利息や損害金を大幅に減額するようなことが書いてあるからといって、時効かどうかの判断もせずに支払いに応じないようにしてください。

時効かどうかを判断するには、まず催告書の中に「期限の利益喪失日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」「最終弁済期日」といった記載があるかどうかを確認する必要があります。

もし、催告書の中に契約内容の詳しい表示があれば、上記の記載がある可能性が高いです。

期限の利益喪失日や次回約定日、最終約定弁済期日などの日付が5年以上前であれば、消滅時効の主張ができる可能性があるので、請求書が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

最終弁済期日の項目がなければ「債権の発生日」がどのくらい古い日付になっているかや、請求債権合計の「元金」「損害金」を比べてみてください。

損害金が元金を上回る金額になっていたり、元金と同じくらいの金額になっている場合は、延滞期間が相当長期間に及んでいることになります。

損害金の利率が記載されていれば、5年分の損害金がどのくらい発生するか計算することで、滞納期間が5年以上かどうかの予想をつけることができます。

本当に自宅まで来るのか

武富士、新生フィナンシャル(レイク)、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、アプラス、NISグループ(ニッシン)、プライメックスキャピタル(キャスコ)、フルキャストファイナンスなどの借入金を滞納していると、債権を譲り受けた現在の債権者であるエムズホールディング株式会社、有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、株式会社MK.インベスタース、株式会社キュ・エル、合同会社紫雲などから回収業務を委託されたオリンポス債権回収から「訪問予告通知」で請求を受けることがあり、そこには以下のような記載があります。

当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。

そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。

 

訪問予告通知の内容を見る限りでは、実際に家まで取り立る可能性があります。

そこで、実際にオリンポス債権回収が訪問してくるかどうかが気になるところですが、請求をそのまま放置していると本当に自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。

実際に訪問してくるのは、オリンポス債権回収とは限らず、訪問調査の委託を受けた業者である場合もあります。

いきなり自宅を訪問されると、突然のことでつい「支払います」などと答えてしまいがちですが、支払う意思を表明した瞬間に時効は中断(更新)します。

これは借主が債務を承認したことになるからです。

同居の家族がいるような場合は、借金の取り立てが自宅まで来ただけで恐怖を感じてしまうので、もはや自分一人の問題では済まなくなります。

自宅まで訪問された場合でも、無理して対応する必要はないので、居留守を使えるのであれば出ないでOKです。

訳も分からず玄関先で対応する方が危険です。

時効の援用方法

時効の手続もせず、単に放置しているだけでは、いつまで経っても請求は止まらないので、最終返済から5年以上経過していて時効の可能性があるのであれば、自宅を訪問される前にきちんと時効の手続きをしておくべきです。

時効の手続きがされていない借金については、たとえ5年以上返済をしていない場合であっても請求すること自体に問題はなく、その方法が適法である限りは自宅を訪問することも問題ありません。

よって、オリンポス債権回収は適法な手続きによって、すでに時効期間が経過していても、借主に債務の承認をさせようと、あの手この手で請求をしてくるわけですが、その一環として自宅訪問がおこなわれるわけです。

時効援用の際は、オリンポス債権回収に電話で伝えるのではなく、内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実な方法です。

もし、ご自分でお手続きされるのが不安な場合は、借金問題の経験が豊富な当事務所にご相談ください。

消滅時効援用サービスはこちら

当事務所にご依頼頂いた場合は、すぐにオリンポス債権回収株式会社に受任通知を送って請求を止めます。

これにより、オリンポス債権回収からの電話や書面による請求が完全になくなり、平穏な日常を取り戻すことができます。

その後は当事務所が依頼者の代理人となって、オリンポス債権回収に時効の援用通知をおこないます。

もし、調査の結果、すでに判決などの債務名義を取られていて、時効が中断(更新)していることが判明した場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行することもできます。

分割和解の場合は一般的に3~5年の返済になることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかどうかはケースバイケースとなります。

法務大臣の認定を受けた司法書士には140万円以下の金額であれば代理人になれる権限があります。

ここでいう140万円には利息や損害金は含まず、元本が140万円以下であれば、損害金等を加えた金額が140万円を超えても代理できるので、ほとんどの場合で代理できます。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階でのご依頼であれば、当事務所が訴訟対応までおこなうことができます。

時効の条件も満たしておらず、分割返済をするだけの経済的余裕もない場合は、裁判所に自己破産の申し立てをするという選択もあります。

実際に自己破産をすることができるかどうかは、ご本人の経済状況やその他の借金の有無などによって変わってきますので、時効や分割和解が成立しない場合は、その時点の最善の選択肢をご提案することで解決を図ります。

ご依頼された場合のメリット

☑ ご依頼直後からオリンポス債権回収の請求が止まる

☑ 時効の条件をクリアーしていれば、確実に時効が成立する

☑ 時効にならない場合は分割和解の交渉もできる

☑ 裁判を起こされた場合は訴訟対応までお任せできる

遠方にお住まいの方も時効援用の代行ができます

遠方にお住まいだったり、仕事などが忙しくて当事務所にお越しになることが困難な方は内容証明作成サービス(ご依頼件数5000人以上)をご利用ください。

内容証明作成サービスはこちら

当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう行政書士業務での対応となりますが、時効の中断(更新)事由がない限り、内容証明による時効の援用によって支払い義務をなくすことができます。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済を認めるような話をしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない

上記の条件をクリアーしていれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メール、FAXを利用することで、最短でご相談頂いた当日にお手続きが完了します。

よって、当事務所にお越し頂くことができない方も、営業時間内にお電話頂くか、LINE、メール相談でお気軽にお問い合わせください。

時効が中断(更新)するケース

債権譲渡及び債権譲受通知には以下のような記載もありますが、時効の可能性がある場合はオリンポス債権回収に電話をしないようにしてください。

なお、下記譲渡債権の内容等についてご不明な点がある場合は、お手数ですが、上記受託会社連絡先の担当者までお問い合せ下さいますようお願い申し上げます。

また、下記記載「利息制限法にて引き直し計算実施後の残高」が、譲渡基準日時点の貴殿の債務額となりますのでご確認ください。

お客様には何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

気を付けなければいけないのは、時効の援用ができるケースであるにもかかわらず、それに気づかずにオリンポス債権回収に連絡をしてしまうことです。

なぜなら、すでに5年の時効期間が経過している場合であっても、それに気づかずに連絡をしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)してしまうおそれがあるからです。

時効の中断(更新)とは、それまでの時効期間がリセットされるという意味です。

よって、債務承認があるとそこから5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、オリンポス債権回収と電話で分割返済の話をするだけでも該当してしまうので、そういった点からも借入れ内容の確認もせずに安易に連絡しないようにご注意ください。

ただし、電話で話をした程度であれば、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)するとは言い切れないので、まずは諦めずにご相談ください。

当事務所でもオリンポス債権回収に電話をしてしまった方からのご相談をこれまでに多数受けていますが、そのほとんどで時効が成立しているので、お一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。

債務名義を取られている場合の対処法

当初の債権者やオリンポス債権回収から裁判を起こされて、判決や支払督促などの債務名義を取られてしまうと時効が10年となります。

債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

債務名義を取られると時効がそこから10年延長されてしまうので、最後の支払いから5年以上経過しているからといって、必ずしも時効とは限りません。

オリンポス債権回収の請求書で「強制執行予告通知」というものがありますが、これが届いた場合はすでに裁判所で債務名義を取られているということになります。

ただし、債務名義を取られてから10年以上経過していれば、時効の可能性があるので、強制執行予告通知が届いてもまだ諦めないでください。

もし、お手元に裁判所で取られた債務名義が残っていれば、債務名義を取られてから10年以上経過しているかどうかを確認する必要があります。

10年以上経過しているかどうかはまず、事件番号(千葉簡易裁判所 平成16年(ハ)第〇〇号)を確認します。

平成16年の事件番号であれば、すでに10年以上経過しているので、時効の可能性があります。

よって、債務名義が手元にある場合は、必ず事件番号の年数を確認するようにしてください。

最後の返済から5年以上経過した後の支払督促は時効の可能性あり

債務名義を取られてから10年以内だと時効の援用はできないのが原則ですが、これには例外があります。

それは債務名義が支払督促の場合です。

なぜなら、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義だからです。

判決には一度、確定したらあとから覆すことができなくなる既判力(きはんりょく)がありますが、支払督促は裁判官が関与していない債務名義なので既判力がありません。

そのため、支払督促が確定した場合でも、あとから時効の援用ができる場合があります。

それはどういった場合かというと、支払督促を起こされた時点で最後の返済から5年以上経過していたケースです。

この場合は、支払督促が確定してもあとから時効の援用ができます。

これに対して、支払督促を起こされた時点で最後の返済から5年未満であったなどの理由で時効の援用ができなかった場合は、支払督促が確定した後も当然、時効の援用を主張することはできません。

よって、オリンポス債権回収から強制執行予告通知が届いた場合、債務名義が最後の返済から5年以上経過した後に取られた支払督促であれば、時効の援用ができる可能性があるということになります。

実際に当事務所でも強制執行予告通知が届いているケースでも時効が成立したケースが多数あるので、諦めずにまずはご相談ください。

裁判所から訴状や支払督促が届いたら

オリンポス債権回収の請求や督促を無視したり放置していると、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届くことがあります。

ポストに裁判所の不在票が入っていた場合に怖くてわざと受け取らない方がいますが、意図的に受け取らなかった場合は受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまうので絶対に受け取ってください。

オリンポス債権回収は支払督促を利用することが多いですが、支払督促申立書は以下のようなページ構成になっています。

1.表紙
2.当事者目録
3.請求の趣旨及び原因
4.取引計算書

 

表紙には大きな文字で支払督促と書かれています。

当事者目録には債権者と債務者の住所などが記載されています。

請求の原因には請求されている金額や契約してからこれまでの経緯が書かれています。

最後のページはこれまでの入出金の計算書になっていますが、もし、ショッピング代金の請求だと取引計算書は添付されていません。

支払督促を放置したり、異議申立書を提出しただけでその後の裁判で答弁書を提出しなかった場合は、オリンポス債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)。

欠席判決になったり、支払督促が確定した場合は時効がそこから10年延長されるだけでなく、オリンポス債権回収から預貯金や給料、不動産、自動車、家財道具などの動産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず内容を確認して時効の可能性があるかどうかチェックしてください

最後の返済日の確認は、訴状や支払督促の【請求の原因】に記載されている「最終支払日」訴状や支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日で確認してください。

答弁書・督促異議申立書の提出

通常訴訟の場合は、第1回の口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促の場合は支払督促申立書に同封されている異議申立書を2週間以内に裁判所に提出しなければいけません。

異議申立書を期限内に提出すると、支払督促が通常訴訟に切り替わります。

そして、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届き、その中に答弁書が入っています。

あとは、通常訴訟の場合と同じように答弁書で時効援用を主張したうえで、指定された期日までに裁判所に提出します。

注意しなければいけないのは、時効の援用ができるケースであれば、請求の原因を認めたり、分割払いを希望しないという点です。

なぜなら、請求原因を認めたり、分割払いを希望するということは債務(借金)を承認したことを意味するので、たとえ時効期間が経過している場合であっても、債務承認によって時効が中断(更新)して、時効の主張ができなくなるからです。

これに対して、答弁書や異議申立書で時効の主張をした場合、特に中断(更新)事由がなければ、被告である債務者(借主)の主張が認められるはずです。

しかし、実際には判決が出る前に原告であるオリンポス債権回収が訴えを取り下げることがほとんどです

なぜなら、敗訴判決が出るくらいであれば、裁判を途中で取り下げてしまおうと考えてもおかしくはないからです。

しかし、被告が答弁書を提出した後の裁判の取り下げには、被告である債務者の同意が必要です。

よって、このまま時効援用を認めた判決を勝ち取りたい場合は、裁判の取り下げに同意せずに、そのままそのまま裁判は進める必要があります。

これに対して、取り下げに同意した場合は裁判がなかったことになるだけで、オリンポス債権回収が時効で処理する保証がないので、改めて内容証明郵便で時効の援用をオリンポス債権回収に通知しておくのが安全です。

時効にならない場合

最後の返済からいまだ5年が経過していなかったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができないので、分割で和解をするか、毎月返済をしていくだけの安定収入がないのであれば、最終手段として自己破産も検討する必要があります。

分割返済の回数は36~60回が一般的ですが、オリンポス債権回収が債権譲渡を受けたのではなく、債権回収の委託を受けている過ぎない場合はオリンポス債権回収に和解交渉の裁量権がない場合が多いので、損害金の大幅免除に応じてくれない場合も少なくありません。

債務名義が確定している場合は裁判上で遅延損害金の支払い義務があることが確定しているので、分割返済には応じてくれても損害金の減額や免除には応じてくれない可能性が高いと思われます。

当事務所にご依頼された場合、まずは時効の可能性があるかどうかを検討して、時効にならない場合は分割返済の和解交渉をおこなったり、返済できるだけの収入がないような場合は最後の手段として自己破産の申し立てもおこなっているので、まずはお気軽にご相談ください。

事故情報の抹消

借金を数か月滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。

信用情報にブラックリストが登録されると、新規に融資を受けたり、クレジットカードの審査に通らなくなります。

しかし、信用情報機関に登録しているのは貸金業者のみで、オリンポス債権回収のような債権回収会社(サービサー)は対象外です。

また、当初の貸金業者が廃業した場合は事故情報は抹消され、債権が譲渡された場合も5年で事故情報が抹消されるので、当初の債権者がアプラスや新生フィナンシャル(レイク)で、債権が譲渡されてから5年以上経過していれば、すでにブラックリストは抹消されています。

武富士やCFJが債権を譲渡して、オリンポスが現在の債権者から回収の委託を受けているケースであれば、すでにブラックリストは抹消されている可能性が高いと思われます。

よって、オリンポス債権回収に対して、時効の援用をしないとブラックリストが残ったり、時効の援用をしたから信用情報に傷が付くというわけではないので、その点はご安心ください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

オリンポス債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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