ティーアンドエスから自宅訪問された場合の対処法

ティーアンドエスへの債権譲渡

アエル、タイヘイ、CFJ(アイク、ディック)、クリバース、プライムなどからの借入金を滞納したままにしていると、債権を譲り受けた、ティーアンドエスから「支払意思確認通知」が届くことがあります。

そこには以下のような記載があります。

前略 弊社が、下記旧債権者から譲り受けました債権の支払に関して、貴殿より何等意思表示がありませんでしたので、通知致しました。

貴殿は契約証書に則って、残債務を一括にて支払しなければなりませんが、下記期限内に御連絡頂ければ、御支払の相談に乗ることも可能です。

 

なお、ティーアンドエスは色々な会社から債権を譲り受けているので、もともとの借入先の会社は上記の会社に限られません。

実際に訪問してくることがある

請求を放置していると「訪問予告通知」というタイトルの請求が届くこともありますが、そこには以下のような記載があります。

当社としては、柔軟に解決を図ろうとしておりましたが、貴殿からのご相談の連絡も頂けず貴殿からの解決意思が無い様でしたので、訪問折衝により解決を図ることと致しました。

 

実際に今まで来ることはないだろうと思っている方もいるかもしれませんが、ティーアンドエスは実際に自宅まで取り立てに来ます。

よって、支払意思確認通知だけでなく、訪問予告通知が届いているような場合は、放置するのは控えた方が良いと思います。

自宅訪問されると、たとえ自分が不在であっても同居家族には大変な不安を与えてしまいます。

よって、ティーアンドエスから請求を受けた時点ですぐに時効の援用をおこなうことをおすすめします。

訪問予告通知が届いたのに放置し続けた場合は、実際に自宅まで取り立てに来ることがありますが、ティーアンドエスの社員ではなく、訪問調査の委託を受けたネットコミュニケーションズ(大阪府高槻市)という調査会社が自宅まで訪問してくることがあります。

不在のときであれば問題ありませんが、ネットコミュニケーションズは訪問調査のプロなので、玄関先で対応してしまうとその場でティーアンドエスに電話をさせられてしまいます。

そこで、ティーアンドエスと今後の返済について話をしてしまうと、支払義務を認めたことになって時効が中断(更新)してしまうことがあります。

ただし、自宅訪問されたことがきっかけで、半ば強引に電話で返済の話を進められてしまったよう場合は、これまでの裁判例でも時効が中断(更新)しないとされたものもあるので、もし、電話をしてしまった場合でも、諦めずに時効の手続きを取ることをおすすめします。

時効の可能性を検討する

タイヘイ、アエル(ナイス、日立信販)、オリンエント信販、ベルーナ、日本プラムなどの借金を滞納していると、ティーアンドエス(東京都港区)から「ご連絡」が届くことがあります。

これは、ティーアンドエスが元の借入先から債権を譲り受けたためです。

借りたお金は返さなくてはいけないのが大原則ですが、時効という例外があります。

サラ金からの借金は、最後の返済から5年が経過することで時効になり、元金を含めて一切支払う必要がなくなります。

そういった債権についても、ティーアンドエスは請求をしてきます。

この行為自体は違法ではありません。

なぜなら、借主から時効の援用がされていない借金については、たとえ形式的に5年の時効期間が経過していたとしても支払い義務は残ったままだからです。

つまり、借金の時効は5年の経過とともに自動的に成立するのではなく、借主から時効の通知があって初めて借金がなくなるわけです。

なお、時効かどうかはティーアンドエスからの請求書の中の「弁済期」で確認します。

もし、弁済期が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

ティーアンドエスの場合、すで時効期間が経過しているような借金を譲り受けていることが多いので、まずは時効の可能性があるかどうかを確認することが大切です。

時効の場合は請求額のすべての支払い義務がなくなります。

つまり、いくら請求されていても時効が成立すれば、1円も支払う必要がないということです。

電話することのリスク

支払意思確認通知には以下のような記載もあります。

また、一括弁済希望ならば現在ある遅延損害金の減額も可能です。

分割払いしかで出来ない方も分割による支払方法の用意が御座います。

なかなか連絡し難い気持ちもわかりますが、連絡を頂かない限り、本件の解決は出来ません。

本書面到達後速やかにご連絡があった方から、より支払しやすい和解とさせて頂きますので、生活苦・多重債務等でお悩みなら、いち早く対応するのが望ましく思います。お電話お待ち申し上げております。

 

ティーアンドエスはなんとか電話をさせようと必死ですが、その理由は時効の中断(更新)にあります。

ここでの中断(更新)とはリセットの意味なので、それまでの時効期間がすべてご破算となり、以後5年間は時効の援用ができなくなります。

時効が中断(更新)する行為

☑ 電話で返済の話をする

☑ 一部返済する

☑ アンケート、和解書、合意書、示談書などに記入し返送する

すでに5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、ティーアンドエスに電話をしてしまい、今後の返済条件等について相手と話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効の主張ができなくなります。

よって、時効の可能性がある場合はティーアンドエスへの電話は控えてください。

ただし、時効制度を知らないまま、いきなり請求書が届いたために、慌ててティーアンドエスに電話をしてしまったような場合でも、まずは諦めずにご相談ください。

相手と電話で話をすると債務承認となり時効が中断(更新)する可能性がありますが、電話をかけた経緯や会話の内容によっては必ずしも時効がダメになったとは言い切れない場合もあるので、ご自分で判断せずにまずはご相談ください。

時効の援用をおこなう

借金の場合、支払をせずにそのままにしておいても時効が成立することはありません。

確かに滞納期間が5年以上になれば時効の可能性はあるのですが、何もしないままでは時効は成立しません。

借金の時効を成立させるためには内容証明郵便などで、ティーアンドエスに時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

つまり、借金の時効は時効の援用をすることで初めて成立するので、請求を放置しているだけではいつまで経っても時効が成立することはないということです。

時効の成立と信用情報

ティーアンドエスは貸金業者なので、信用情報機関であるJICCに事故情報が掲載されていることがあります。

しかし、時効が成立した場合は、JICCの事故情報はすぐに抹消されます。

ただし、相当古い債権を譲り受けているので、すでに信用情報には一切載っていないこともあるので、実際に事故情報が掲載されているかどうかは、JICCから信用情報を取り寄せてみないとわかりません。

時効を援用をすることでJICCなど信用情報機関に影響があるかどうかですが、そもそもティーアンドエスの事故情報が載っていないことも多いです。

仮に事故情報が残っていた場合でも時効が成立するとJICCは事故情報をすぐに抹消してくれるので、時効の援用をすることで信用情報に悪影響が出ることはありません。

当事務所にご依頼された場合

ご自分で時効の援用をおこなう自信がない方は当事務所にお任せください。

ご依頼された場合、ティーアンドエスからの直接請求が止まります。

これにより、電話や書面による請求、自宅まで取り立てに来られる心配がなくなります。

そのうえで時効の条件を満たしているかどうかを調査し、確実に時効の援用をおこないます。

当事務所がこれまでに手掛けたほとんどのケースにおいて時効が成立していますが、ごく稀にすでに裁判を起こされて直近10年以内に判決などを取られてしまっていることが原因で時効が成立しないことがあります。

そういった場合は支払義務があるということになりますが、もし、ティーアンドエス以外にも多額の借金を抱えてしまっているような場合は、すべての借入れをまとめて裁判所に自己破産を申し立てるという選択もあります。

可能性としては高くはありませんが、もし、ティーアンドエスの借金が時効の条件を満たしていないのであれば、時効の援用以外の選択肢を提示して最善の手続きを取ることが可能です。

遠方にお住いのために当事務所にお越し頂けない方

遠方にお住まいだったり、仕事などの都合で当事務所にお越し頂くことが困難な方は内容証明作成サービスをご利用ください。

こちらは当事務所にご来所頂かなくても手続き可能で、当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなうサービスです(これまでに累計5000人以上の方がご利用されています)。

もちろん、以下の時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がなくなり、ティーアンドエスからの請求も止まります。

時効が成立する条件

☑ 滞納期間が5年以上

☑ 10年以内にこの借金について、裁判手続きを起こされていない

☑ 電話などででティーアンドエスと返済の話をしていない

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ティーアンドエスへの時効実績も豊富です。

ティーアンドエスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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