エムテーケー債権管理回収から「貴殿債務残高確認書」が届いたら
エムテーケー債権管理回収とは
債権回収会社(サービサー)というのは、法務大臣の許可を受けて営業している会社で、主に借金の回収を専門にしています。いわば借金回収の専門会社です。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)、CFJ(アイク、ディックファイナンス)、ポケットカード、ファミマクレジット等の借金を延滞し続けていると、エムテーケー債権管理回収の札幌支社から「貴殿債務残高確認書」が届くことがあります。
また、エムテーケー債権管理回収の代理人をしている弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から「債権回収受任通知兼請求書」「事前連絡のお知らせ」「催告書」等が届く場合もあります。
まずは時効かもしれないと疑ってみる
サラ金業者やクレジット業者からの借金にも時効があります。この場合、5年以上返済をしていないと時効の可能性が出てきます。もし、時効であれば一切の支払い義務がなくなります。
つまり、エムテーケー債権管理回収は債務残高があるかのような請求書を送ってきていますが、実は時効期間が経過している借金であることも決して珍しくありません。
そのため、エムテーケー債権管理回収が譲り受けている債権の中には、すでに5年以上返済をしていないために時効期間が経過しているものが多いです。
よって、まずは時効の可能性を疑うことが重要です。もし、請求書の中に「次回支払日」の記載があればその日付が5年以上前かどうか確認してください。
ただし、中には次回支払日が5年以上前の日付になっていても、エムテーケー債権管理回収に債権が譲渡される前の段階で、すでに裁判を起こされて判決や支払督促が確定している場合もあります。
その場合は判決などが確定してから時効が10年延長してしまうので、次回支払日が5年以上前の日付になっているからといって、必ずしも時効が成立するというわけではありません。
貴殿債務残高確認書の記載では、すでに判決などを取られてしまっているのかどうかまでは分かりませんので、ご自分の記憶でこれまでに裁判所から訴状や支払督促などが届いた覚えがないのであれば、まずは時効を疑ってみてください。
安易な電話は禁物
時効の可能性があると思われる場合は、エムテーケー債権管理回収への連絡は控えてください。
なぜなら、時効期間の経過に気づかないまま、電話をしてしまうと相手のペースで話が進み、時効の援用ができなくなることがあるからです。
法律上は5年の時効期間が経過していても、借主が時効に気づかないまま、借金の一部を返済したり、電話で返済について話をすると、債務の承認となって時効が中断するとされています。
ここでの中断は一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がゼロになるリセットの意味です。そのため、エムテーケー債権管理回収は、あの手この手で時効の中断を狙ってきます。
ただし、すでに電話をしてしまっているような場合でも、必ずしも債務の承認に該当したとは言い切れない場合もありますので、まずは諦めずにご相談ください。
時効を成立させる方法
時効は借主からの通知によって成立します。
つまり、5年以上返済をしていないからといって、単に請求を無視しているだけでは時効は完成しないので、時効を成立させるには内容証明郵便などの書面で時効の通知をエムテーケー債権管理回収に送る必要があるわけです。
これを時効の援用といい、時効期間が経過している借金は、時効の援用手続きをすることによって初めて支払い義務がなくなります。
なお、時効の援用をすることで信用情報に傷が付くのか心配される方がおりますが、そもそも信用情報に掲載される事故情報は貸金業者との取引に限定されています。
この点、エムテーケー債権管理回収は貸金業者ではなく、借金の回収を専門におこなう債権回収会社なので、時効の援用をおこなうことでJICCやCICなどの信用情報に傷が付くことは一切ありません。
また、元の借入先の事故情報も債権譲渡から一定期間が経過することで抹消されますし、既に借入先が廃業していることも少なくないので、エムテーケー債権管理回収から請求が来ている段階で、すでに信用情報におけるいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報は消えている可能性が高いです。
ご自分で時効の援用をするのが不安な場合
時効によって借金をなくしたい場合はお気軽にご相談ください。当事務所はこれまでに4000人以上の借金問題を解決しており、エムテーケー債権管理回収の時効の実績も豊富です。
ご依頼頂いた場合は、時効の中断事由の有無を確認して、確実に時効の援用をおこないます。もし、調査の結果、時効の中断事由の存在が判明した場合でも、分割返済に切り替えることも可能です。
また、すでに判決などの債務名義と呼ばれるものを取られていて、時効が成立する見込みがなく、また、分割返済をしていくだけの安定収入もないような場合は、裁判所に自己破産を申し立てることも検討する必要があります。
確かに自己破産は色々と手続きに大変ではありますが、すべての借金の支払い義務が免責されるので、究極の債務整理と言われています。
特にめぼしい財産をお持ちでない限り、日常生活にはほとんど影響ないので、エムテーケー債権管理回収を含めたすべての借金を返済できない場合は、自己破産も選択肢となります。
ご依頼者にとってどのような手続きがベストであるかを判断するには専門的な知識が必要となりますが、当事務所にご依頼された場合は最善の手続きをご提示いたします。
消滅時効援用サービスはこちら
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当事務所にお越し頂くことが難しい方でも、内容証明作成サービスで時効の援用をおこなうことができます。これまでに累計で2000人を超える方からご依頼をお受けしております。
こちらのサービスは、お手元に届いたエムテーケー債権管理回収の請求書をもとに、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。
もちろん、以下の時効の条件を満たしていれば、借金の支払い義務がなくなります。
① 5年以上返済をしておらず、その間に電話などによる接触も一切ない
② 直近10年以内に相手から裁判を起こされて判決などを取られていない
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、エムテーケー債権管理回収への時効実績も豊富です。
エムテーケー債権管理回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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