アイフルの「優遇措置のご案内」による請求
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優遇処置のご案内が届いた場合の対処法
アイフルの借金を滞納し続けていると「優遇処置のご案内」が届くことがあります。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所(大阪オフィス)が代理人になっているケースもあります。
特に年末や年度末になると優遇措置のご案内による請求が増えるようです。
そこには以下のような記載があります。
一括返済 ⇒ 請求金◯◯円のみで完済と致します。
○ 一括返済の場合、利息・遅延損害金を減額し上記記載の金額のみで完済と致します。
○ 有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させて頂きます。
問合せ有効期限 令和〇年〇月〇日
この場合、一括で返済をする代わりに損害金の一部もしくは全部が免除されているので、一見するとお得な感じがしますが、すぐにアイフルに電話をするのは危険です。
なぜなら、借金にも一定期間返済をしていないと支払わなくてよくなるという時効制度の適用があるからです。
借金の場合、最後の返済から5年以上経過すると時効になります。
よって、アイフルから「優遇処置のご案内」で請求を受けた場合は、まずは時効かどうかを確認する必要があります。
確認方法は【現在の請求内容】の「約定弁済期日」「債務の弁済期日」の日付が5年以上前かどうかをチェックします。
もし、ここの日付が5年以上前であれば時効の可能性あるのでアイフルへの連絡は控えてください。
ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。
債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など
債務名義を取られている場合は、【現在の請求内容】に「※記載内容は債務名義に基づく内容です」との記載がありますが、債務の弁済期日が10年以上前であれば時効の可能性があります。
ただし、債務の弁済期日が債務名義の確定日かどうかはわからないので、あくまでも目安と考えて、裁判を起こされてから10年以上経過していると思われる場合は時効の可能性があるという前提で対応した方がよいです。
時効が成立した場合、利息や遅延損害金はもちろん元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、いくら大幅に減額されていても、時効にならないことが明らかな場合以外は決して返済しないようにしてください。
時効の援用をして初めて時効が成立する
5年の時効期間が経過しているからといって、自動的に支払い義務がなくなることはありません。
時効によって借金をゼロにしたいのであれば時効の援用をおこなう必要があります。
時効の援用は電話で伝えるのではなく、書面でアイフルに通知することになります。
その場合、配達証明付きの内容証明郵便が証拠力が高いので最も安全です。
つまり、借金は時効の援用をしないといつまで経っても残ったままとなり、その結果、アイフルからの請求も止まることはないということです。
債務名義を取られている場合は、アイフルからの督促が止まらないだけでなく、預貯金や給料、不動産、自動車、家財道具などの動産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
時効の援用をプロにお願いする
ご自分で時効の援用をするには当然リスクが伴います。
よって、ご自分で時効の援用をおこなう自信がない場合は専門家にお願いすることをおすすめいたします。
当事務所にご依頼された場合は主に以下のようなメリットがあります。
ご依頼された場合メリット
☑ 時効の条件を満たしている場合は100%時効が成立する
☑ アイフルからの直接請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割払いの和解交渉ができる
ご依頼をされた時点ですぐに自分に対する書面による請求や電話による催促がとまります。
その後は債務調査をおこない、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこないます。
もし、直近10年以内の間にアイフルから裁判を起こされていて時効が成立しないような場合は、当事務所がアイフルと分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。
しかし、分割返済をするには現時点で安定した収入があることが大前提なので、定職についていなかったり、仕事はしていても生活するだけで精いっぱいで返済に回すお金の余裕がない場合は、裁判所への自己破産の申し立ても検討する必要があります。
自己破産をすると家財道具が処分されてしまったり、周りのご近所にも知られてしまうのではないかと誤解されている方がいまだに多いのが現実です。
しかし、自己破産をしても日常生活にはほどんど影響がないのでご安心ください。
生活用品が処分されることも近所に知られることも基本的にありませんし、ローンが終わっていて査定がつかないような車であれば、そのまま保有し続けることもできます。
また、掛け捨てタイプや解約返戻金がほとんどない生命保険であればそのまま加入できるので、目ぼしい財産を持っていない方であれば、自己破産をしても日常生活に影響が出ることはありません。
この点、当事務所はこれまでに時効の援用だけでなく、自己破産の経験も豊富にありますので、ご本人の現在の経済状況等を考慮して最善の選択肢をご提示いたします。
遠方にお住まいの方もご相談ください
当事務所にお越し頂けない地域にお住まいの方でも、ご依頼件数5000人以上の内容証明作成サービスで時効援用の代行をお受けしております。
お手元の請求書をLINE、メール、FAXで送って頂くだけで、自宅にいながら最短1日でお手続きできます。
送って頂いた請求書の内容を当事務所が確認し、時効の可能性があると判断した場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。
時効の条件を満たしていれば、当事務所による時効の援用によって、アイフルの借金がすべてなくなり、今後請求を受けることがなくなります。
よって、遠方にお住まいだったり、仕事等が忙しくてお時間が取れない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話をすることのリスク
借金の時効制度は刑事事件の時効と異なり、時効期間の経過によって自動的に成立することはありません。
つまり、単に最終返済から5年が経過しただけでは、まだ借金の支払い義務は残っています。
そればかりか、時効期間が経過している場合でも、借主が支払いを認めると時効がリセットされてしまうというルールがあります。
もし、借主が時効期間の経過に気づかないままアイフルに電話をしてしまい、分割払いなど返済に応じる前提で話をした場合、債務の承認となってそれまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。
よって、時効期間が経過している場合はアイフルに電話をするのは避けてください。
アイフルも時効の中断(更新)を当然狙っているので、大幅な減額を提示してなんとか連絡をさせようとしているわけです。
ただし、すでに電話をしてしまったような場合でも、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない場合もあるので、ご自分で判断せずにまずはご相談ください。
事故情報はいつ抹消されるの?
アイフルの借金を滞納し続けていると、JICCやCICなどの信用情報機関に事故情報が載っています。
これがいわゆるブラックリストと呼ばれているものです。
ブラックリストが登録されると、新たに融資を受けたり、カードの審査が通らなくなります。
時効が成立した場合に、ブラックリストがどうなるのかですが、JICCは事故情報がすぐに抹消されますが、CICの場合は原則的に時効が成立しても5年程度は事故情報が残ります。
これに対して、優遇措置のご案内に記載されている条件で完済した場合はJICCもCICも事故情報が抹消されるまで5年かかるので、完済するよりも時効の援用をおこなった方がブラックリストが早く消えます。
時効にならない場合
最後の返済から5年未満であったり、判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。
その場合は支払い義務があるので、優遇措置のご案内に記載されている和解提案に応じるという選択もあります。
時効にならない場合の一般的な選択肢は以下のとおりです。
任意整理
分割返済できる場合は、アイフルと和解交渉をおこなって、今後の返済方法を話し合いて決めることになります。
ご自分で交渉できない場合は、司法書士や弁護士に依頼をすることで、アイフルとの交渉を代わりにおこなってくれます。
一般的な返済期間は3~5年で、和解日以降の利息や損害金を免除してもらう内容で和解しますが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況によっても変わってきます。
これに対して、回答期限内に優遇措置のご案内に記載されている内容で和解できる場合は、司法書士などに依頼をしないで解決することが可能です。
個人再生
個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮することができます。
よって、アイフル以外にも多額の借金があるような場合、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうケースもあります。
住宅ローンを返済している場合、個人再生を利用することで自宅を手放すことなく、借金を整理できるので住宅ローンを返済中の場合は非常にメリットがあります。
また、個人再生では自己破産のように財産が処分されることがありません。
ただし、最低でも100万円以上は返済する必要があり、100万円を超える財産を保有している場合は、返済額も同等以上である必要があります。
個人再生を利用するには安定した収入が必要になり、手続きも非常に複雑なので利用できるかどうかは司法書士などの専門家に相談する必要があります。
自己破産
返済する目途が立たない場合は、最後の手段として自己破産を選択します。
免責が認められれば、借金の支払い義務がなくなるので、アイフルだけで金額が100万円以上であったり、他社にも多額の借り入れがあるような場合は自己破産を検討することになります。
自己破産では支払い義務がなくなる代わりに、およそ20万円以上の財産は処分の対象となります。
ただし、よほど高価な場合を除いて、家財道具や家電などが処分されることはありません。
また、一定の資格制限はありますが仕事も続けることができ、周りの家族にも影響はありません。
よって、時効にならずに返済もできない場合は自己破産を検討することになります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイフルへの時効実績も豊富です。
アイフルから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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