プロミスの借金で「和解提案書」が届いた場合の対処法
プロミスからSMBCコンシューマーファイナンスへの社名変更
プロミスは2012年に社名をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しました。また、プロミスは三洋信販、アットローンを吸収合併しています。
そのため、プロミス、三洋信販、アットローンの借入金を滞納していると、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」で請求を受けることがあります。
時効の可能性をチェックすることが大切
和解提案書には現在の債務内容が記載されています。そこには契約番号、借入残高、利息、遅延利息、不足金などの項目がありますが、チェックするのは「支払期日」です。
もし、支払期日が5年以上前であれば時効の可能性があります。時効が成立した場合、支払期日の下に記載されている「今回請求額」がゼロになります。
つまり、利息や遅延利息だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなるというわけです。
なお、SMBCコンシューマーファイナンスは滞納されている不良債権を同じグループ会社の債権回収会社(サービサー)であるアビリオ債権回収に譲渡している場合もありますが、そのまま自社で債権を保有し続けて請求してくることがあります。
SMBCコンシューマーファイナンスが債権を保有し続けていると、信用情報機関(JICC、CIC)に事故情報が掲載され続けています。これがいわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
これに対して、SMBCコンシューマーファイナンスからアビリオ債権回収に債権が譲渡された場合、しばらくすると事故情報が消えている場合があります。
これは信用情報の対象が貸金業者に限られているからです。
つまり、SMBCコンシューマーファイナンスは貸金業者なので、借金を滞納している限りは事故情報ずっと残ったままですが、アビリオ債権回収は法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社ではありますが、貸金業者ではありませんので債権譲渡後は一定期間が経過すると事故情報が消えてしまうわけです。
よって、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いた場合は、事故情報もそのまま残っている可能性が高いといえます。
和解提案に応じてしまうと
和解提案書には以下のような記載があります。
「お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。ご返済のお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく、和解案をご提示いたします。この和解案につきましては、お客様のご都合にあわせたご相談もお受けいたしますので、有効期限内に別紙の回答書をお送りいただくか、または担当までご連絡くださいますようお願いいたします」
和解提案書には一括払いと分割払い和解条件がそれぞれ記載されています。
ここで注意しなければいけないのは、5年の時効期間を経過している場合は和解提案に応じないということです。
なぜなら、時効期間の経過に気づかずにSMBCコンシューマーファイナンスの和解提案に応じて電話をしてしまったり、回答書を返送してしまうと債務の承認となって時効が中断してしまうからです。
時効の中断とは一時的な停止ではなく、完全なリセットを意味します。よって、これまでの時効期間がゼロに戻ってしまうことになるので、時効の可能性がある場合は連絡しないようにしてください。
時効が中断する行為
☑ 滞納金の一部を入金する
☑ 和解提案に応じて電話してしまう
☑ 回答書に記入して返送してしまう
時効の援用をする
借金にも時効制度の適用がありますが、何もせずに放っておくだけではいつまでたっても時効が成立することはありません。
時効によって借金の支払い義務を消滅させるには、借主がSMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)に対して、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送らなくてはいけません。
これを時効の援用といいます。よって、和解提案書の支払期日が5年以上前で時効の可能性があると思われる場合は、すみやかに時効の援用手続きをおこなってください。
なお、すでに述べた事故情報と時効援用の関係ですが、JICCの場合は時効が成立すると事故情報もすぐに消えるのが原則的な運用です。
これに対して、CICに関しては時効が成立しても5年程度は事故情報が残るのが原則的な運用のようですが、例外的に早く消える場合もあるようで、この辺はケースバイケースと思われます。
よって、時効の援用をおこなうことでSMBCコンシューマーファイナンスに対する支払い義務が消滅するだけでなく、JICCやCICに残っている事故情報についても消滅するわけです。
ご自分で手続するのが不安な方
ひと言で内容証明で時効の援用をするといっても、一般の方にはなかなかハードルの高い作業と言えます。もし、ご自分で時効の援用が出来そうにない場合は当事務所にお任せください。
ご依頼頂いた場合は、当事務所からSMBCコンシューマーファイナンスに受任通知を送ることで、ご本人への直接請求が止まります(ただし、元金が140万円以下の借金に限ります)。
その後、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。もし、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は分割和解に移行できます。
また、時効の条件を満たしておらず、分割和解もできない場合は自己破産を検討することになります。
もし、自己破産することになった場合は、SMBCコンシューマーファイナンス以外の借金もすべて対象となります。これは自己破産では特定の借入れを除外することができないからです。
よって、SMBCコンシューマーファイナンス以外にも時効対象外の多額の借金があることがはじめからわかっているような場合は、SMBCコンシューマーファイナンスの1社だけが時効が成立しても意味がないので、そういった場合はすべての借金をまとめて裁判所に自己破産を申し立てることになります。
その辺の判断は一般の方ではできないので、もし、SMBCコンシューマーファイナンス以外にも借金があり、どういった手続きがベストなのかを知りたいような場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼された場合のメリット
☑ ご本人への直接請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしていれば100%時効が成立する
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
☑ 時効が無理な場合の自己破産にも対応
遠方にお住いの方
当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用を代行できます。その場合、まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください(ご依頼件数2000件以上)。
当事務所が時効の可能性があると判断した場合は、内容証明郵便の発送までを代行いたします。これにより、時効の条件を満たしていれば借金の支払い義務が消滅します。
時効の条件というのは5年以上返済をしておらず、かつ、直近10年以内にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から裁判を起こされていないことです。
もし、すでに裁判を起こされて判決が確定している場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます(なお、判決だけでなく支払督促、特定調停、裁判上の和解なども含まれます)。
時効の条件をすべてクリアーしている場合は、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、SMBCコンシューマーファイナンスの借金の支払い義務がなくなり、請求も止まります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への時効実績も豊富です。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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