アウロラ債権回収から訪問された場合の時効援用
目次
- アウロラ債権回収株式会社とは
- 5年以上返済をしていない場合
- 時効の援用とは
- ご依頼された場合のメリット
- 当事務所にお越し頂けない方
- 債務承認のリスク
- 減額和解の提案には応じるべき?
- 裁判を起こされた場合
- 自宅訪問された場合
- ブラックリストの抹消
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アウロラ債権回収株式会社なんて知らない
アウロラ債権回収株式会社は国から許可を受けて、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。
イオンクレジットサービス、CFJ(ユニマット、ディック、アイク)、三和ファイナンス、タイヘイ、マルフク、クレディセゾン、レタスカードなどの借入金を返済しないままにしていると、債権を譲り受けたアウロラ債権回収という借金を回収する専門会社から赤い封筒に入った請求書が届くことがあります。
アウロラ債権回収が株式会社SKインベストメントから借金の回収業務を委託されて請求をしてくるケースもあります。
また、弁護士法人引田法律事務所がアウロラ債権回収の代理人をしているケースもあります。
✅弁護士法人引田法律事務所から請求された場合の対処法はこちら
よって、アウロラ債権回収株式会社なんていう会社は聞いたこともないし知らないから詐欺や架空請求と決めつけて、請求書を破いて捨ててしまったり、見て見ぬふりをするのは大変危険です。
解決したいのであれば、届いた請求書の内容をきちんと確認して、適切な対応を取らなければいけないので、以下の対処法を参考にしてください。
消滅時効で借金をチャラにできる
アウロラ債権回収株式会社のような借金の回収を専門におこなっているサービサーから請求を受けたら、必ず支払いをしなければいけなと思いがちですが必ずしもそうとは限りません。
なぜなら、一定期間支払いをしなかった場合は借金にも消滅時効の適用があるからです。
いったいどのくらいの滞納期間があれば時効になるのかという点ですが、これについては5年以上の滞納で時効になります。
時効が成立した場合は、利息や遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。
5年以上滞納しているかどうかは【明細】の「約定弁済期日」「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付を確認してみてください。
ここの日付が5年以上前の古い日付になっている場合は時効の可能性がありますが、約定弁済期日や弁済期の日付が滞納し始めた日になっていないこともあるので、たとえ5年以内の日付が記載されていても、ご自分の記憶で5年以上返済をした覚えがないのであれば時効が成立する可能性があります。
ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効が10年に延長されます。
債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など
自分から特定調停の申し立てをした場合や債権者から裁判を起こされて分割返済の和解が成立した場合も同様です。
債務名義確定後に返済をしている場合は、最後の返済から10年間は時効にはなりません。
これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性がありますが、アウロラ債権回収の請求書には債務名義の有無は記載されていないので、これまでに裁判を起こされた記憶がなければ、時効の可能性があると判断することになります。
時効の援用とは
5年以上の滞納で自動的に時効が成立すると勘違いされている方が少なくありませんが、それは大きな誤解です。
つまり、借金の時効は自動的に成立することはないということです。
もし、時効が自動的に成立するのであれば、そもそも5年以上滞納している借金について請求されることなどありません。
では、実際に時効の条件を満たしている場合に借金の支払い義務を消滅させるにはどうすればいいのでしょうか。
答えは時効の援用をおこなうことです。
時効の援用というのは、借りた側が貸した相手(債権譲渡があった場合は債権を譲り受けた相手)に対して「時効だから支払いません」と通知することです。
この通知の仕方については特に法律上の制限はありませんが、実際には電話ではなくきちんと証拠を残しておくという観点から、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが確実です。
きちんと証拠に残しておくことで、あとで言った言わないのトラブルを未然に防止することができます。
そもそも、電話では債務承認による時効の中断(更新)のリスクがあるので大変危険です。
アウロラ債権回収の請求や督促を無視したり放置していると裁判を起こしてくることがあります。
また、自宅まで訪問してきて取り立てをおこなうこともあります。
よって、時効の可能性があると思われる方は、速やかに時効の援用をおこなう必要があります。
司法書士にお願いすると
時効の援用をする必要があることが分かりましたが、相手は借金の回収を専門におこなっているような会社です。
また、そもそも内容証明郵便を送ったことがなければ、実際のところどうすればよいのかが分からないという方がほとんどだと思います。
そういった方はお早めに専門家にご相談ください。
当事務所には、日々多くの時効相談が寄せられているので、ご依頼を受けた場合は、時効の中断(更新)事由の有無の調査をして、確実に時効の援用をおこないます。
また、司法書士に依頼をすることで自分への直接請求が停止するので、書面や電話による請求、自宅訪問される心配がなくなります。
しかし、滞納期間が5年未満であったり、過去10年以内に裁判を起こされて判決などを取られてしまっていると時効は成立しません。
その場合は残っている借金の支払義務があるので、分割で返済できそうであれば、当事務所がアウロラ債権回収と分割返済の和解交渉をおこないます。
これに対して、借金を返せるだけの収入がなく、アウロラ債権回収以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことも可能です。
自己破産は一般の方が思っているよりもデメリットが少なく、実際の生活に影響することもほとんどないので、すべての借金を今の収入で返せない場合は積極的に選択すべきと思われます。
いずれにしましても、請求を放っておくだけではいつまでたっても借金はなくなりませんので、お早めにご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
☑ アウロラ債権回収の電話や書面による請求が止まる
☑ 時効の中断(更新)事由がなければ、確実に時効が成立する
☑ 時効にならない場合は分割返済の和解交渉に移行できる
☑ 裁判を起こされた場合の訴訟対応もお願いできる
当事務所にお越し頂けない場合
地理的な問題で当事務所にお越し頂くことが困難であったり、仕事などでご来所の時間が取れない場合でも時効の援用は可能です。
そういった場合は内容証明作成サービスで対応させて頂きますのでお気軽にご相談ください。
こちらは当事務所が内容証明郵便を作成し、アウロラ債権回収に発送するまでの書類作成業務での対応となります。
以下の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって借金を支払う必要がなくなり、アウロラ債権回収からの請求もなくなります。
時効が成立する条件
☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、返済の話もしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない
ご自宅にいながら簡単迅速にお手続きできるので、これまでに5000人以上の方が内容証明作成サービスによって時効を成立させています。
ご利用を希望される場合は営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール相談をご利用ください。
時効の中断(更新)に要注意
請求書には以下のような記載もあります。
下記和解案以外の返済計画を希望される場合は、お客様の御事情を検討させていただきますので、弊社お問い合わせ窓口までご連絡下さい。
一見すると債務者の経済状況などに応じて、いろいろと返済条件の相談に乗ってくれるような内容になっているので、一括返済が無理な方はつい分割返済の相談をしてしまいそうになります。
しかし、5年以上返済をしていない借金は時効の可能性があるので、その場合はアウロラ債権回収へ連絡するのは控えてください。
なぜなら、電話で今後の支払いについて話をするだけで時効が中断(更新)するおそれがあるからです。
つまり、滞納金を返済した場合だけでなく、電話で返済の話をしただけで時効が中断(更新)する危険があるというわけです。
相手は債権回収のプロですから、当然そのことを熟知しており、下手に電話をすると相手のペースで話が進んでしまい、債務の承認(支払を認める)をさせられてしまうことがあります。
一度、債務承認があると取り返しがつきません。
もし、債務承認によって時効が中断(更新)してしまうと、その後は最低でも5年間は時効の援用ができなくなるので十分にご注意ください。
減額和解をしてくる理由
アウロラ債権回収株式会社から「減額和解のご提案」という請求書が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。
明細記載の債権につきまして、未だ完済していただいておりません。
そこで、貴殿に対し、下記の減額和解案を提示させていただきます。
この和解案に記載のとおりに弁済がすべてなされた場合は、残債務を免除させていただきます。
なお、下記の減額和解のご提案は、本年〇月〇日をもって終了とさせていただき、同日以降は明細記載の残高での請求をさせていただきますので、ご了承下さい。
一括返済による解決を希望される場合
明細記載の債権残高合計〇円のうち、△円を〇年〇月〇日までに一括して支払う。
ご入金確認後、残債務□□円を弊社で免除し、完済の処理を行います。
※弊社で保有している契約書(連帯保証契約書・債務引受契約書等含む)は、ご自宅に郵送により返還させていただきます。
ただし、クレジット契約の場合は返還する書面はございません。
元金以下の金額を一括返済することで、残りの元金と損害金をすべて免除してくれるという提案になっています。
しかし、そもそもなぜ元金を下回る金額でOKという提案をしてくるのでしょうか。
それは単にアウロラ債権回収が親切だからというわけではありません。
そこにははっきりとしたカラクリがあるのです。
アウロラ債権回収の狙いは消滅時効を主張されて1円も回収できなくなるくらいなら、大幅な減額をしてでも時効を阻止することです。
よって、時効の可能性がある場合は、減額和解のご提案が届いても絶対に電話をかけないようにしてください。
裁判を起こされた場合の対処法
アウロラ債権回収の督促を放置していると、裁判所から訴状が特別送達という郵便で届くことがあります。
不在の場合はポストに差出人が裁判所と記載されている不在票が入っていますが、怖くなってわざと受け取らない方がいます。
意図的に受け取らなくても受け取ったものとみなされて、自分の知らないところで裁判手続きが進んでしまうので、裁判所から訴状が送られてきた場合は必ず受け取って内容を確認してください。
裁判を起こされた段階であれば、適切な対応を取ることで時効が成立して、アウロラ債権回収が裁判を取り下げる可能性があります。
これに対して、訴状を受け取ったにもかかわらず、指定された裁判期日までに何もしなかった場合は、アウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
判決が確定した場合は時効がその時点から10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、自動車、不動産、家財道具などの動産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
よって、裁判所から訴状が届いた場合はすぐに内容を確認して時効の可能性があるかどうかを確認するようにしてください。
確認方法は【請求の原因】というページに記載されている期限の利益喪失日の日付を確認するか、訴状の最後のページに取引計算書が添付されていれば、そこで実際に最後に返済をした日付を確認してください。
時効の可能性がある場合は、訴状に同封されている答弁書という書類を指定された口頭弁論期日までに裁判所に提出する必要があります。
ただし、答弁書は提出すればよいというものではなく、請求原因を認めてしまったり、分割払いを希望してしまうと、債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が成立した場合はアウロラ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、裁判が取り下げになっても裁判がなかったことになるだけで、アウロラ債権回収が時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
自宅訪問された場合の対処法
アウロラ債権回収の請求や催促を無視していると「訪問のお知らせ」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
裏面記載の債権について、貴殿から未だご返済もご連絡もいただいておりません。
つきましては、本書送付後1週間以内に、ご自宅に訪問し、面談させていただく予定です。
ご連絡をいただければ、お電話で対応させていただくことも可能ですので、至急、ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
また、貴殿からのご連絡が遅れますと、弊社にご連絡をいただいている最中に訪問担当者がご自宅へ訪問するなどの行き違いが発生するおそれもありますので、お早めのご連絡をお願いいたします。
訪問のお知らせが届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると本当に自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。
不意に訪問されると考える時間もないので、その場で支払いの約束をしてしまいがちですが、そのような行為は債務承認に該当して時効が中断(更新)してしまうおそれがあります。
よって、時効の可能性がある場合は、訪問される前の段階で時効の援用をおこなっておくのが非常に重要です。
もし、時効援用をおこなう前に訪問され場合は極力、居留守を使って会わないようにしてください。
玄関先でバッタリ出くわしたり、インターホン越しに対応せざるを得ない場合は、支払に関する話は一切せずに「分からない」「答えられない」等と言ってください。
契約者以外の家族や親族が話をしたとしても、本人ではないので債務承認に該当することはありません。
また、本人が訪問された際に返済の話をしてしまったような場合でも、いきなり訪問されて考える時間もなかったなどの理由で債務承認には該当せず、時効の援用が認められた裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。
ブラックリストの抹消
借金を数か月滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。
ブラックリストが登録されると、融資を受けることができなくなったり、新たにカードを作ることができなくなります。
しかし、信用情報機関に登録しているのは貸金業者で、アウロラ債権回収のようなサービサーは対象外です。
また、当初の貸金業者が廃業したり、債権がアウロラ債権回収のような債権回収会社に譲渡された場合は5年以内にブラックリストが抹消されます。
よって、アウロラ債権回収から督促が来ても、その時点でブラックリストが残っているとしたら、現在の債権者が貸金業者であって、アウロラ債権回収が現在の債権者から回収業務の委託を受けているケースです。
これに対して、アウロラ債権回収が自社で債権を譲り受けて債権者になっていたり、現在の債権者がSKインベストメントのような非貸金業者であれば、すでにブラックリストは抹消されています。
もちろん、アウロラ債権回収は信用情報機関にも登録していないので、時効の援用をすることで新たにブラックリストが登録されることもありません。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アウロラ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
アウロラ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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