エイチエス債権回収から「ご確認のお願い」「催告書」が届いたら
エイチ・エス債権回収とは
エイチ・エス債権回収(東京都港区)は借金の回収を専門におこなっている会社で、このような会社をサービサーといいます。サービサーは国の許可を受けたうえで営業をおこなっています。
エイチ・エス債権回収はCFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)から大量に債権を譲り受けており、その影響でCFJの利用者に「ご確認のお願い」「催告書」という書類が届くことがあります。
「ご確認のお願い」には以下のような記載があります。
『当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成○年○月○日付貸金譲渡契約に基づき、同年○月○日付で、貴殿に係る下記債権(以下、「本件譲受債権」という。)を譲り受けたことを本書面によりご通知申し上げます。つきましては、本件譲受債権に関する今後のお問合せは旧債権者であるCFJ合同会社ではなく、当社がお受けすることとなりますのでご承知おき下さい』
これは、もとの債権者であるCFJが債権をエイチエス債権回収に譲渡したので、今後はエイチエス債権回収が交渉窓口になりますという意味です。
「催告書」には以下のような記載があります。
『当社は、平成○年○月○日付で、貴殿に対する下記債権(以下、「本件譲受債権」という)をCFJ合同会社から譲り受けた債権回収会社(サービサー)として、ご通知申し上げます。本件譲受債権につきましては、既に期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括に弁済しなければならない状態にあります。ここにおいて当社は、改めまして貴殿に対し、本件譲受債権を一括にて請求致しますので、本書面到達後1週間以内に下記口座に一括にてお振り込み頂きますようお願いを申し上げます』
これは、もう分割払いはできないので、1週間以内に一括で返済してくださいという内容です。なお、エイチエス債権回収が株式会社エフエムシーから管理回収を委託されている場合もあります。
完済している場合でも書類が届く場合がある
「ご確認のお願い」には確認事項として以下の記載があります。
『本書面は旧債権者より引き継ぎましたデータに基づき作成を致しておりますが、本件譲受債権に係る下記表示内容に誤りがある場合及び、下記ご確認事項にお心当たりがある場合には、誠にお手数では御座いますが、当社担当までご連絡願います』
1.本件譲受債権の内容に間違いはありませんか
2.すでに完済をした事実は御座いませんか
3.旧債権者と和解をしている事実はありませんか
4.破産、民事再生等の法的整理手続の申立てをした事実はありませんか
5.弁護士、司法書士等の代理人に委任をしている事実はありませんか
『貴殿から特段ご連絡なき場合、当社は、本件譲受債権に係る下記表示内容は正しいものと判断し、下記表示内容に従いまして貴殿に対する請求を開始させて頂きますことをご通知致します。なお、本書面記載の債権額につきましては、訴訟和解、任意和解、及び民事再生手続などに基づいた債権残高ではない旨を付言致します』
この文面からすると、すでに完済をしていたり、過去に裁判所で自己破産や個人再生をした方にも連絡をしていると思われます。
そもそも自己破産をしていれば支払い義務は免責されているはずですが、そういった場合でも請求をしてきているのであれば、かなり不親切といえます。
今回はCFJの借入れを滞納していて支払い義務が残っている方の対処法をご説明いたします。
時効かどうかを検討する
CFJの借金を完済しておらず滞納している方については、まずは時効かどうかを検討します。なぜなら、最後の返済から5年以上経過していると時効になるからです。
時効かどうかは【本件譲受債権の表示】に「債権の弁済期」という表示があれば、そちらの日付が5年以上前かどうか確認してください。
もし、債権の弁済期の記載がない場合でも、契約日からの経過年数や5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があります。
時効が成立した場合はCFJから一切の権利を譲り受けたエイチエス債権に対する支払い義務が完全に消滅します。つまり、損害金だけでなく利息や残元金についても一切支払う必要がなくなるわけです。
よって、エイチエス債権回収から請求が来た場合は、まずは本当に支払うべき借金なのかどうかを確認することが非常に重要となります。
電話をすることのリスク
既に述べたとおり、完済をしている場合にもエイチエス債権回収から連絡が来ることがあるようなので、間違いなく完済をしているのであれば、その旨を電話で伝えてみてもよいかと思います。
また、過去に自己破産や個人再生をしていて、その際の免責決定書や再生手続きの認可決定書が残っている場合は、それらのコピーを郵送する必要があります。
CFJの借金を滞納していることが間違いないのであれば支払い義務があるということになりますが、そのような場合でもエイチエス債権回収への電話は控えてください。
なぜなら、5年の時効期間が経過している場合でも、債務を承認するような行為があると時効が中断してしまうからです。
債務の承認に該当する行為
☑ 電話で分割払いのお願いをする
☑ 借金の一部を返済する
☑ 和解書などにサインする
ただし、電話で返済の話をしてしまったような場合でも、必ずしも債務の承認とはいえない場合があります。よって、そのような場合でも諦めずにまずはご相談ください。
同封の書類をFAXしてしまうと
エイチ・エス債権回収から送られてくる書類の中には、現在の状況などを記入してFAXで返送する用紙が入っています。
もちろん、明らかに時効の条件を満たしていないケースで、借金を返済する意思があるのであれば、現在の状況をFAXで返信しても構いませんが、時効の可能性があり、時効の主張をしたい場合はFAXするのは控えてください。
なぜなら、FAX用紙には「分割払いを希望します」にチェックを入れる項目がありますが、ここにチェックを入れて返信してしまうと債務の承認に該当して時効が中断するおそれがあるからです。
時効の援用手続き
時効を成立させるには内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。この手続きを時効の援用といい、借金の時効は、この時効の援用手続きによって初めて支払い義務がなくなります。
5年の時効期間が経過しているからといって、エイチエス債権回収からの請求をそのまま放置していても時効は成立しませんのでご注意ください。
ご自分で対応できない場合
当事務所にご依頼された場合、時効の中断事由があるかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。これによって、借金の支払い義務がなくなり、請求も止まります。
もし、すでに裁判所で判決などを取られていて時効の条件を満たしていないような場合は、そのままエイチ・エス債権回収との分割払いの和解交渉に移行することもできます。
もし、時効の条件も満たしておらず、分割払いもできないような場合は裁判所に自己破産することも検討しなければいけません。
自己破産する際はエイチエス債権回収の借金以外のすべての借入れが対象になるので、現在の収入で全ての借金を支払うことができない状況であれば、裁判所に自己破産の申し立てをすることになります。
当事務所では時効の援用だけではなく、裁判所に提出する破産書類の作成も対応可能ですので、もし、時効の条件を満たしていないような場合でも、安心してお任せ頂けます。
ご依頼された場合のメリット
☑ 時効の中断事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割払いの和解交渉をしてもらえる
☑ 自分への直接請求が止まる
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当事務所にご来所できない方
もし、当事務所にご来所できない遠方の方は、内容証明作成サービスで対応しています。こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。
こちらの場合も5年以上返済をしておらず、かつ、直近10年以内に裁判所で判決などを取られていなければ、内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務がなくなります。
もちろん、時効が成立した場合は、エイチエス債権回収からの請求も一切なくなりますので、遠方の方もまずはお気軽にご相談ください。ご相談方法はお電話かLINE、メール相談をご利用ください。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、エイチ・エス債権回収への時効実績も豊富です。
エイチ・エス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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