エイチエス(きらぼし)債権回収から「重要なお知らせ」が届いた場合の対処法
目次
- エイチエス(きらぼし)債権回収とは
- 最後の返済から5年以上経過している場合
- 債務名義を取られている場合
- 時効の援用とは
- 当事務所にご依頼された場合
- 遠方にお住まいの方
- 債務承認のリスクとは
- 信用情報への影響
- 本人が死亡している場合
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!
(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85
エイチ・エス(きらぼし)債権回収株式会社とは
エイチ・エス(きらぼし)債権回収は借金の回収を専門におこなっている会社で、このような会社をサービサーといいます。
サービサーは国の許可を受けたうえで営業をおこなっているので、架空請求や詐欺とは異なります。
CFJ、エムエムシー(リッチ、ぷらっと、クオークローン)が債権をエイチ・エス(きらぼし)債権回収に譲渡している場合があり、「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」「ご確認のお願い」「債権受託通知」「催告書」という書類が届くことがあります。
「ご確認のお願い」には以下のような記載があります。
当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成〇年〇月〇日付貸金譲渡契約に基づき、同年〇月〇日付で、貴殿に係る下記債権(以下、「本件譲受債権」という。)を譲り受けたことを本書面によりご通知申し上げます。
つきましては、本件譲受債権に関する今後のお問合せは旧債権者であるCFJ合同会社ではなく、当社がお受けすることとなりますのでご承知おき下さい。
CFJ合同会社はディック、アイク、ユニマットなどで貸付けをおこなっていた会社です。
現在は新規の貸付けは一切しておらず、既存の貸付金の回収業務をおこなっていますが、もとの債権者であるCFJが債権をエイチエス(きらぼし)債権回収に譲渡したので、今後はエイチエス(きらぼし)債権回収が交渉窓口になりますという意味です。
「催告書」には以下のような記載があります。
当社は、平成〇年〇月〇日付で、貴殿に対する下記債権(以下、「本件譲受債権」という)をCFJ合同会社から譲り受けた債権回収会社(サービサー)として、ご通知申し上げます。
本件譲受債権につきましては、既に期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括に弁済しなければならない状態にあります。
ここにおいて当社は、改めまして貴殿に対し、本件譲受債権を一括にて請求致しますので、本書面到達後1週間以内に下記口座に一括にてお振り込み頂きますようお願いを申し上げます。
これは、もう分割払いはできないので、1週間以内に一括で返済してくださいという内容です。
エイチエス(きらぼし)債権回収が株式会社エフエムシーから管理回収を委託されている場合もあります。
また、代理人をしている弁護士法人市ヶ谷法律事務所、関東法律事務所の弁護士から「通知書」が届くケースもあります。
よって、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして、請求を無視したり放置しないようにしてください。
✅きらぼし(旧エイチエス)債権回収から請求された場合の対処法
時効かどうかを検討する
「ご確認のお願い」には確認事項として以下の記載があります。
本書面は旧債権者より引き継ぎましたデータに基づき作成を致しておりますが、本件譲受債権に係る下記表示内容に誤りがある場合及び、下記ご確認事項にお心当たりがある場合には、誠にお手数では御座いますが、当社担当までご連絡願います。
1.本件譲受債権の内容に間違いはありませんか
2.すでに完済をした事実は御座いませんか
3.旧債権者と和解をしている事実はありませんか
4.破産、民事再生等の法的整理手続の申立てをした事実はありませんか
5.弁護士、司法書士等の代理人に委任をしている事実はありませんか貴殿から特段ご連絡なき場合、当社は、本件譲受債権に係る下記表示内容は正しいものと判断し、下記表示内容に従いまして貴殿に対する請求を開始させて頂きますことをご通知致します。
なお、本書面記載の債権額につきましては、訴訟和解、任意和解、及び民事再生手続などに基づいた債権残高ではない旨を付言致します。
この文面からすると、すでに完済をしていたり、過去に裁判所で自己破産や個人再生をした方にも連絡をしていると思われます。
そもそも自己破産をしていれば支払い義務は免責されているはずですが、そういった場合でも請求をしているのであれば、かなり不親切といえます。
これに対して、CFJの借入れを滞納していて支払い義務が残っている方は、エイチ・エス(きらぼし)債権回収から請求がきたら、まずは時効かどうかを検討します。
借金は最後の返済から5年以上経過していると時効によって支払わなくてもよくなるからです。
時効が成立した場合、利息や遅延損害金のみならず、元金を含めた一切の支払い義務が消滅します。
5年以上前から滞納しているのかどうかについては「債権の弁済期」の日付で確認できますが、請求書に記載がない場合もあるので、5年以上返済をした覚えがなければ時効の可能性があると思ってください。
時効が10年になる場合
最後の返済が5年以上前のケースであっても時効が成立しないことがあります。
それはCFJから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっている場合です。
裁判所で判決が出ていたり、裁判上で分割払いの和解や調停が成立していると、その時点から少なくとも時効が10年延長してしまいます。
債務名義・・・確定判決、調停調書、和解調書、仮執行宣言付支払督促
よって、時効が成立するには以下のよう2つの条件をクリアーしている必要があります。
☑ 最後の支払いが5年以上前である
☑ 10年以内に裁判を起こされていない
判決などの債務名義を取られていると、そこから10年間時効が延長するだけでなく、預貯金や給料の差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。
もし、債務名義を取られてから返済をしていたり、強制執行された場合はそこから10年となります。
時効の援用手続き
時効を成立させるには内容証明郵便などで時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用をすることによって初めて借金の支払い義務がなくなります。
5年の時効期間が経過しているからといって、そのまま放置していても時効は成立しないので、借金をなくしたいのであれば、必ず時効の援用をおこなう必要があります。
もし、時効の援用をせずに請求を放置していると、エイチエス(きらぼし)債権回収が裁判を起こしてくることがあり、たとえ時効期間が経過しているケースでも、裁判上で時効の主張をしない限り、相手の請求どおりの判決が出てしまいます。
一度、判決が確定してしまうとあとから時効期間が経過していたと主張することはできないので、時効の可能性がある場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
当事務所にご依頼された場合
当事務所にご依頼された場合、時効の条件を満たしている限りは、確実に時効の援用をおこなうことによって借金の支払い義務なくします。
ご依頼された直後からエイチエス(きらぼし)債権回収の電話や書面による請求が止まります。
すでに裁判所で判決などを取られていて時効の条件を満たしていないような場合は、そのままエイチ・エス(きらぼし)債権回収との分割払いの和解交渉に移行することもできます。
返済条件は事案によって異なりますが、一般的には3~5年返済となります。
例えば残高が60万円であれば3年返済であれば毎月1万7000円、5年返済であれば毎月1万円となります。
返済をするだけの安定収入がなく分割払いができないという場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申立てをおこなうことも検討する必要があります。
個人再生であれば、借金の総額が500万円以下の場合は原則的に100万円に圧縮されて、それを3年で返済していくことになるので、毎月の返済額は約3万円で済みます。
もし、3万円の返済も厳しいとなると最終手段として自己破産の申立てをおこなうことになりますが、免責が認められればすべての借金の支払い義務が免責されます。
ご依頼されるメリット
☑ 時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割払いの和解交渉をしてもらえる
☑ 自分への直接請求が止まる
☑ 個人再生や自己破産の手続きにも対応
内容証明作成サービスで即日対応
当事務所にご来所できない遠方の方は、内容証明作成サービス(ご依頼件数5000人以上)で対応しています。
こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までを代行するサービスで、最短でご相談頂いた当日に手続き可能です。
まずは時効の可能性があるかどうかを判断しますので、営業時間内であれば事務所までお電話で頂くか、LINE、メールであれば24時間いつでもご相談ください。
時効の条件をクリアーしている場合、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、エイチエス(きらぼし)債権回収に対する支払い義務が完全に消滅します。
自宅にいながら簡単迅速に手続きできるので、遠方にお住いのためにご来所頂けない方でも内容証明作成サービスをご利用されることで借金問題を解決できます。
時効が中断(更新)するケース
5年の時効期間が経過している場合でも、債務を承認するような行為があると時効が中断(更新)してしまいます。
なお、ここでの中断は一時停止ではなくリセットを意味します。
債務の承認に該当する行為
☑ 電話で分割払いのお願いをする
☑ 借金の一部を返済する
☑ 和解書などにサインする
エイチ・エス(きらぼし)債権回収から送られてくる書類の中には、現在の状況などを記入してFAXで返送する用紙が入っています。
明らかに時効の条件を満たしていないケースで、借金を返済する意思があるのであれば、現在の状況をFAXで返信しても構いませんが、時効の可能性があり、時効の主張をしたい場合はFAXするのは控えてください。
「分割払いを希望します」という項目がありますが、ここにチェックを入れて返信してしまうと債務の承認に該当して時効が中断(更新)するおそれがあるので注意してください。
また、電話で返済の話をしたような場合も時効が中断(更新)する可能性がありますが、電話で話をした程度であれば会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)するとは言い切れない場合もあるのでまずはご相談ください。
信用情報への影響
時効の援用をおこなうと信用情報に影響が出るのではないかと誤解されている方がいます。
そもそも、信用情報機関(JICC、CIC)に登録しているのは貸金業者ですが、CFJはすでに貸金業を廃業しているので貸金業者ではありません。
また、エイチエス(きらぼし)債権回収は債権回収会社(サービサー)ではありますが、自社で融資をおこなうような貸金業者ではありませんので信用情報の対象外となります。
エイチエス(きらぼし)債権回収から請求を受けても、CFJはすでに貸金業を廃業しているため、その時点でいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報は信用情報から抹消されています。
よって、貸金業を廃業したCFJから債権を譲り受けたエイチエス(きらぼし)債権回収に対して時効の援用をしても、あらたに事故情報が掲載されるようなことはないのでご安心ください。
契約者がすでに死亡している場合
契約者本人が死亡している場合、エイチエス(きらぼし)債権回収から「ご確認のお願い」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成〇年〇月〇日付貸金譲渡契約に基づき、〇月〇日付で、後記故人様に係る下記債権(以下、「本件譲受債権」という。)を譲り受けた債権回収会社(サービサー)としてご通知いたします。
当社の調査によれば故人様は、〇年頃に、既に他界されており、貴殿が故人様の法定相続人になっていると思われます。
そして、故人様が他界されてから、民法915条に定める3ヶ月の期間が経過しているため、同法920条により、貴殿におかれましては、単純承認が成立しているかと思われます。
つきましては、当社は、貴殿に対して以下についてお問い合わせ致しますので、下記「ご確認事項」にお心当たりがある場合には、誠にお手数では御座いますが、当社担当までご連絡願います。
(ご確認事項)
① 旧債権者と和解をしている事実はありませんか
② 相続放棄をされた事実はありませんか
③ 弁護士、司法書士等の代理人に委任をしている事実はありませんか
また、上記「ご確認事項」にお心当たりがない場合においては、当社は、貴殿とお話合いをさせて頂きたいと考えておりますので、かかる場合においても当社担当者までご連絡を願います。
契約者が死亡した場合は原則的に相続人が法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務を引き継ぎます。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。
ここでの相続放棄というは裁判所に申し立てをした場合に限定され、相続人の間での話し合いで特定の相続人が借金を相続する合意をしたような場合は含まれないのでご注意ください。
すでに契約者本人が死亡してから3か月以上経過している場合でも、エイチエス債権回収からの通知によって初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があるので、預貯金や不動産などを一切相続していない場合は相続放棄を検討することになります。
相続放棄が完了した場合は裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、そのコピーをエイチエス(きらぼし)債権回収に郵送することになります。
これに対して、相続放棄をすることができない場合は、次の手段として時効の援用を検討することになります。
よって、相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。
相続人の対応
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをした
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしていない
→ 相続人が時効の援用をおこなう
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、エイチ・エス(きらぼし)債権回収への時効実績も豊富です。
エイチ・エス(きらぼし)債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!
(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85