パルティール債権回収から訪問された場合の対処法

パルティール債権回収が家に来た!どうすれば請求を止められるの?

目次

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パルティール債権回収とは

武富士、楽天カード、アプラス、イオンクレジットサービス、トヨタファイナンス、SBIイコールクレジット、全日信販等の借入金を滞納したままにしていると、債権がパルティール債権回収に譲渡されて請求が来ることがあります。

パルティール債権回収から届く請求書の主なタイトル

☑ 重要なお知らせ
☑ 和解に関するご提案
☑ ご入金のお願い
☑ ご通知並びに法的請求前のご確認
☑ 債権譲渡および債権譲受通知書

また、パルティール債権回収の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区)から「法的手続移行通知」「受任通知書」が届くこともあります。

パルティール債権回収は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)ですが、さらに弁護士に回収業務の委託をしているケースがよくあります。

弁護士は借金の回収業務をおこなうことができるので、債権回収会社などの代理人として弁護士から請求が来ること自体は珍しいことではありません。

よって、聞いたことがない会社だからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

パルティール債権回収と消滅時効の援用はこちら

弁護士法人引田法律事務所から請求された場合の対処法はこちら

時効の可能性がある場合

武富士などのサラ金や楽天カードやアプラスのようなカード会社からの借金にも時効があります。

この場合の時効期間は最後の返済から5年以上の経過です。

時効かどうかは「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付が5年以上前になっているかどうかで確認できる場合もあります。

ただし、当初の借入先が楽天カードの場合、この日付が債権譲渡日と同じになっていたりして当てにならないので、ご自分の記憶で5年以上返済をされていないのであれば時効の可能性があると疑ってください。

あとは、損害金の額からおおよその滞納している年数を計算できます。

例えば「譲受残元金」が10万円、「損害利率」が年18%と記載されている場合、1年間に発生する損害金は1万8000円となるので、もし、5年以上滞納しているとすると損害金が少なくとも9万円以上(1万8000円×5年)の金額になっているはずです。

また、当初の契約会社が楽天カードの場合に利息や損害金が0円になっているケースがありますが、その場合はすでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている可能性があります。

判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年に延長されます。

債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

時効にならない場合は支払い義務がありますが、パルティール債権回収の場合は和解条件が非常に厳しく、かなりまとまった頭金を入れないと分割払いに応じないことが多いです。

時効の援用をするには

時効の援用によって借金をなくすためには、後々のトラブルを防止するためにも内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

つまり、借金の時効は5年の経過によって自動的に成立するというものではなく、借主からの時効の援用によって初めて成立するというわけです。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、パルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所に対して、速やかに時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用をしない限り、いつまでたっても請求や督促が止まらず、自宅訪問や裁判を起こされる可能性があるのでご注意ください。

ご自分で時効の援用をおこなうことができない方

相手は借金の回収を専門におこなう債権回収会社の代理人をしているような弁護士事務所ですから、にわか知識での対応は危険です。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうことに不安を覚えるようであれば当事務所にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

☑ 依頼をした直後から自分に対する請求が止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば確実に時効が成立する

☑ 時効の条件を満たしていなければ、そのまま和解交渉に移行できる

☑ 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応もお願いできる

ご依頼頂いた場合、時効の条件を満たしていれば確実に時効を成立させることができます。

これに対して、時効の条件を満たしていないことが判明した場合、分割で支払うことができるのであれば和解交渉に移行することも可能ですが、パルティール債権回収は和解条件が厳しく、ある程度の頭金を用意しないと分割払いに応じません。

もし、安定収入がなく今後の返済が見込めない場合は、その他の負債状況にもよりますが、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことも検討することになります。

ご依頼頂いた場合は時効手続きの代理はもちろんですが、時効が成立しない場合の各種手続きにも対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

消滅時効援用サービスはこちら

遠方にお住まいで当事務所にお越し頂けない方

当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用をお受けできます。

その場合は、当事務所がご本人様に代わって内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に発送する内容証明作成サービスとなります。

内容証明作成サービスはこちら

こちらの場合でも、以下の時効の条件を満たしている限りは、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、時効が成立して借金の支払い義務が一切なくなります。

時効の援用が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をおこなっておらず、相手と返済の話をしていない

☑ 10年以内に相手から裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない

内容証明作成サービスは当事務所にお越し頂くことなく、お手元の請求書の画像をLINE、メールで送って頂くことで最短1日で手続きが完了します。

LINEやメールを利用していない方はFAXして頂くことで手続きができます。

これまでに5000人を超える方がこちらのサービスを利用することで時効手続きを完了されています。

まずは営業時間内にお電話頂くか、LINEなどであれば24時間受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

電話をするリスク

時効の可能性があるにもかかわらず、引田法律事務所に電話をしてしまうと債務を承認したことになって時効の主張ができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

ただし、時効期間の経過に気づかずに、いきなり請求を受けたために慌てて電話をしてしまったような場合でも、会話の内容によっては必ずしも時効の主張ができなくなるとは言い切れないケースもあります

よって、電話をしてしまったような場合でも、まずは諦めずに当事務所までご相談ください。

実際に当事務所がご依頼をお受けした案件で、電話をしてしまった後に時効が成立している事案は少なからずあります。

ただし、請求書が届いてから自分の判断で借金の一部を振り込んでしまったような場合はアウトです。

また、債務承認書や和解書にサインして返送してしまったような場合も時効が中断(更新)します。

なお、請求を放置していると引田法律事務所が日本インヴェスティゲーションという会社に訪問調査を委託することがあり、その会社の調査員が実際に家までやってくることがあります。

自宅訪問された際に、半ば強引に引田法律事務所に電話をつながれて話をさせられてしまうことがありますが、このような不意打ちによって電話で話をしても必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない可能性があるので、まずはご相談ください。

時効が中断(更新)する代表的な行為

☑ 借金の一部を振り込む
☑ 和解書などにサインする
☑ 電話で返済を前提とした話をする

裁判を起こされた場合

時効の援用をおこなわずに請求を放置していると、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

実際に引田法律事務所がパルティール債権回収の代理人として、訴訟や支払督促という裁判手続きを起こしてくることがあり、その場合は裁判所から訴状支払督促申立書が届きます。

訴状や支払督促は以下のページから構成されています。

  1. 表紙(タイトルは訴状 or 支払督促)
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨及び原因
  4. 取引計算書

1ページ目は訴状もしくは支払督促というタイトルになっています。

当事務者目録には原告であるパルティール債権回収と代理人の引田法律事務所、被告(あなた)の住所や連絡先が記載されています。

請求の趣旨にはパルティール債権回収が請求している金額が記載されており、請求の原因には契約締結から現在に至るまでの経緯が記載されています。

取引形態がキャッシングの場合は、これまでの入出金の履歴が分かる取引計算書が添付されていますが、ショッピングの場合は取引計算書はありません。

また、訴状の場合は答弁書、支払督促の場合は異議申立書が同封されています。

訴状の場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

また、支払督促は受け取ってから2週間以内に裁判所に異議申立書を提出する必要があります。

答弁書や異議申立書を提出する際は、請求原因をに認めたり、分割払いを希望しないようにしてください。

いずれの場合も期限内に適切な対応しないと、相手の請求が裁判所で認められてしまい、時効が10年に延長されてしまいます

それだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられてしまう危険があるので、裁判を起こされた場合は絶対にそのまま放置してはいけません。

きちんと対応すれば、パルティール債権回収代理人の引田法律事務所が裁判を取り下げます。

その場合は後日、裁判所から取下書が届きますが、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取下げされても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が時効で処理せずに再度、請求をしてくる可能性があるからです。

ブラックリストの抹消

借金を数か月滞納してしまうと、信用情報機関に事故情報が登録されますが、これを一般的にブラックリストに載るといいます。

CICやJICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業者で、パルティール債権回収のような債権回収会社は対象外です。

よって、パルティール債権回収の会社名で事故情報が載っていることはありませんが、当初の契約者である楽天カードやアプラスの事故情報が載っている可能性はあります。

ただし、当初の契約会社の事故情報は、パルティール債権回収に債権が譲渡されてから5年経過すると自動的に抹消されるので、債権譲渡日から5年以上経過している場合は、パルティール債権回収から請求が来ていても事故情報はすでに抹消されています。

なお、パルティール債権回収に対して時効の援用をしても新たに信用情報に傷が付くことはありません。

よって、時効の援用が信用情報に悪影響を与えることは一切ないのでご安心ください。

家に来た場合

パルティール債権回収の請求を放置していると、実際に家まで取り立てに来ます。

まさか自宅まで来ることはないだろうと思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

債権者が自宅まで取り立てに来ること自体は違法ではありません。

よって、債権者の中には延滞が続いていると実際に自宅まで取り立てに来るところがあります。

留守の間に訪問された場合、「ご連絡のお願い(不在通知票)」が投函されていますが、時効の可能性がある場合は、折り返しの連絡はしないようにご注意ください。

パルティール債権回収が自宅を訪問してきても、時効の可能性がある場合は返済を約束するような会話は一切しないようにしてください。

口頭であっても今後の返済を約束すると債務の承認に該当し時効が中断(更新)するおそれがあるので、玄関先で応対せざるを得ない場合でも、返済に関する一切の言質を与えないようにご注意ください。

自宅まで取り立てに来た際に不在の場合、パルティール債権回収は「ご連絡のお願い(不在通知票)」をポストに投函していきます。

自宅まで取り立てに来たと動揺して慌てて連絡するのは危険です

なぜなら、時効の可能性があることが多いからです。

実際に時効の手続きをすることで支払い義務がなくなることも珍しくありません。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、パルティール債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

パルティール債権回収代理人の引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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