アビリオ債権回収の「重要なお知らせ」「お電話のお願い」は無視してもいいの?

目次

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

アビリオ債権回収とは

アビリオ債権回収は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の子会社の債権回収会社(サービサー)です。

プロミス以外の債権者からも債権譲渡を受けています。

当事務所でもアビリオ債権回収の時効案件のご相談はこれまでも数多く頂いていますが、原債権者の多くは、プロミス系(アットローン、旧三洋信販)です。

以下のとおり、新生銀行グループのレイクなどから債権譲渡を受けて、アビリオ債権回収から電話(0120-953-761)や催告書で請求を受けることもあります。

 主な原債権者

☑ SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
☑ アットローン
☑ 三洋信販
☑ クラヴィス(クロークローン)
☑ 新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス)
☑ シティカード
☑ ジャックス
☑ モビット
 オリックス・クレジット
 サンライフ

催告書が届いた場合の対処法

アビリオ債権回収から催告書が届いても、契約内容の確認もせずに放置したり、逆に聞いたことのない会社名だからといって架空請求と勘違いしないようにしてください。

アビリオ債権回収から送られてくる請求書の主なタイトルは以下のとおりです。必ずしも封書で届くというわけではなく、圧着ハガキで届く場合や電話で請求されることもあります。

主なタイトル

 債権譲渡譲受通知書
 ご通知
 重要なお知らせ
☑ 催告書
 お電話のお願い
☑ 減額和解提案書

必ずというわけではありませんが、アビリオ債権回収から送られてくる請求書の中には、もともとの契約内容が表示されていることが多いです。

もし、契約内容の詳しい記載があれば「約定返済日」「支払期日」「最終入金日」「次回支払日」「期限の利益の喪失日」といった項目を確認してください。

もし、約定返済日などの日付から5年以上経過しているのであれば、時効の可能性があります。

圧着ハガキなどで「お電話のお願い」で請求された場合は、以下のような記載とお客様番号や契約番号と債権を譲渡した元の借り入れ先の会社名しか書いてありません。

早速ではございますが、本状記載のご契約につき早急にご相談したいことがございますので下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。

 

譲渡人会社(もとの借入先)はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販)、アットローン、クラヴィス(クオークローン)、モビット、新生フィナンシャル(レイク)などであることが多いです。

そういった場合でも、5年以上返済をした覚えがない場合は時効の可能性があるので、下手にアビリオ債権回収に連絡をしないようにご注意ください。

債務名義の記載がある場合

アビリオ債権回収から送付される催告書には、あらかじめ以下のような債務名義の記載がある場合があります。

債務名義というのは「確定判決」「仮執行宣言付支払督促」のことです。

過去に「特定調停」をしていたり、「裁判上で和解」している場合も同様に時効が10年間延長されます。

債務名義の記載例

・種  類 :仮執行宣言付支払督促

・裁判所名 :千葉簡易裁判所

・事件番号 :平成15年(ロ)第◯〇号

債務名義を取られると時効が10年延長されるので、事件番号の年数から10年未満の場合は時効の援用ができません。

これに対して、判決や支払督促などの債務名義を取られている場合でも、判決からすでに10年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性があります。

ただし、債務名義によって強制執行を受けた場合は、そこで時効が中断(更新)するので、事件番号の年数から10年以上経過しているからといって、必ずしも時効が成立するとは限りません。

例えば、記載例の事件番号は平成15年なので、その後に預貯金などの差し押さえをされていなければ、時効の援用ができる可能性があります。

よって、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られていても、そこから10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、まずは債務名義を取られてから10年以上経過しているかどうかを確認することが重要です。

債務名義を取られていると、給与の差し押さえを受けたり、金融機関の口座を差押される危険があるので、10年以内の場合は強制執行される前に対処する必要があります。

時効の中断(更新)とは

時効の可能性がある場合は、アビリオ債権回収と電話で話をしないようにしてください。

なぜなら、下手に連絡をしてしまって、相手のペースで話が進み、残った借金の一部でも返済をしてしまったり、電話で分割払いの話や、債務者(借主)の側から借金の減額をお願いしてしまうと債務の承認となってしまう危険があるからです。

以下のような債務の承認に該当する行為をおこなった場合は、それまで進行していた時効期間がリセットされ、もはや時効の援用ができなくなります。

時効の中断(更新)とは、それまでの時効期間がゼロとなったうえで、また一からスタートするという意味なので、一時停止という意味ではありません。

時効が中断(更新)してしまう行為の代表例

☑ 借金の一部を返済する

☑ 和解契約書や示談書にサインする

☑ 電話で今後の返済に関する話をする

☑ お金を借りた債務者の方から借金の減額をお願いする

時効の中断(更新)はすでに5年の時効期間が経過している場合でも発生します。

そのため、アビリオ債権回収は債務者が時効制度を知らないことを期待して、あの手この手で時効を中断(更新)させようとしてきます。

なぜなら、時効は5年の経過とともに自動的に成立するわけではなく、お金を借りた債務者の方から時効を援用する旨を内容証明郵便などの書面で債権者であるアビリオ債権回収に通知しなければいけないからです。

そのため、アビリオ債権回収は債務者に時効の援用をされる前に、何とかして借金の一部弁済などの債務承認に該当する行為をさせて時効を中断(更新)させようとしてくるのです。

時効の援用とは

債務者が時効を援用する際の通知方法に特に決まりはありませんが、電話ではなくきちんと証拠を残しておくという観点から内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

借金の場合は最後の返済から5年が経過しても自動的に支払義務がなくなるわけではなく、債務者からの時効の援用がなければ、いつまでたっても請求が止まることはありません。

よって、アビリオ債権回収から何かしらの請求書が届いた場合は、下手に電話で連絡をするのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかを検討して中断(更新)事由がなければ、すみやかに時効の援用をおこなってください。

訴状や支払督促が届いた場合

東京簡易裁判所(もしくは福岡簡易裁判所、札幌簡易裁判所)から訴状が届いたり、地元の簡易裁判所から支払督促が届いた場合でも消滅時効の援用ができる可能性があります。

なぜなら、すでに時効期間が経過しているような場合でも、債務者から時効の援用をされていない限りは、債権者が請求すること自体は違法ではないからです。

そのため、アビリオ債権回収は債務者が時効の援用をすることなく、債務の承認に該当するような借金の一部弁済や分割返済の和解契約をすることを期待して、裁判所に訴えてくるわけです。

もし、裁判上で時効の主張をせずに、そのまま放置をしたような場合は、原告であるアビリオ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

その結果、判決から10年間は時効が延長されてしまい、本来であれば時効の援用をすることで、支払う必要がなかった借金についてまで支払い義務を負ってしまうことになります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置してはいけません。

裁判上で時効の主張をする

裁判所からから訴状や支払督促が届いた場合、まずは時効の可能性があるかどうかを確認します。

それには、訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」をチェックする必要があります。

ただし、期限の利益喪失日が債権者からアビリオ債権回収に債権が譲渡された日付になっていることもあるので、そういった場合は取引計算書の最後の弁済日から5年以上経過しているかどうかで判断します。

最後の返済から5年以上経過していれば時効の援用ができる可能性がありますが、10年前に一度裁判を起こされていてすでに債務名義を取られているケースもあります。

そのような場合は【請求の原因】に今回の裁判が時効の中断(更新)を目的としたものであるとの記載があるか、甲第◯号証として過去の債務名義のコピーが訴状に添付されているはずです。

前回の債務名義から10年経過する前に2度目の裁判を起こされてしまった場合は時効にはなりませんので、分割返済できる場合はアビリオ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

時効なら分割払いは希望しない

訴状に同封されている答弁書は指定された期日までに裁判所に提出しなければいけませんが、定型の用紙なので「分割払いを希望する」という項目がはじめから記載されていますが、くれぐれも時効の可能性がある場合には、ここにチェックを入れないように注意してください。

もし、請求を認めたり、分割払いを希望するにチェックして裁判所に提出してしまうと、債務の承認となって時効の援用ができなくなるおそれがあるからです。

司法書士による訴訟対応

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があります。

よって、忙しくて訴訟対応をする時間がなかったり、自分で裁判手続きをおこなうのが不安な場合は、当事務所にご相談頂ければ司法書士が依頼者の代理人となって裁判手続きに対応し、確実に時効の援用をおこないます。

まだ時効ではない場合には分割返済の和解交渉に移行することもできますし、アビリオ債権回収以外にも借金があるような場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうこともできます。

よって、時効であるかどうかにかかわらず、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、すぐに当事務所までご相談ください。

専門家にお願いした場合

ご自分で時効かどうかの判断がつかなかったり、時効の援用をすることに不安がある場合は当事務所にご相談ください。

利息や損害金を除いた元金が140万円以下であれば、司法書士が依頼者の代理人となってアビリオ債権回収に時効の通知を送ることができます。

この点、行政書士は単に内容証明の作成をするだけで、依頼者の代理人となることはできないので、行政書士が債権者であるアビリオ債権回収と交渉することは一切できません。

この点が司法書士との大きな違いです。

当事務所にご依頼頂いた場合、すぐに代理人としてアビリオ債権回収に受任通知を送って請求を止めます。

その後、アビリオ債権回収からこれまでの取引履歴を取り寄せて、時効の中断(更新)事由がないか確認します。

そのうえで、判決などの債務名義を取られているなどの中断(更新)事由がなければ、当事務所が代理人として内容証明郵便で確実に消滅時効の援用をおこないます。

もし、時効が中断(更新)していることが判明した場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行することも可能です。

遠方にお住まいの方

当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用依頼をお受けすることができます。

その場合は、アビリオ債権回収からの請求書をもとに当事務所が内容証明を作成して発送する書類作成業務での対応となります。

こちらのサービスでも時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、アビリオ債権回収から当初の契約書が返却され、時効を完成させることができます。

内容証明作成サービスはこちら

最後の返済から5年以内の場合

アビリオ債権回収から送られてきた請求書の中に記載されている約定返済日などの日付から5年以内で、かつ、自分の記憶でも最後に返済してから5年以上が経過していないことが間違いない場合は時効の援用はできません。

そういった場合でも当事務所にご相談頂ければ、現在の経済状況やその他の借金の有無などを総合的に判断して、任意整理で分割返済をするのが良いのか、それとも裁判所に自己破産の申し立てをしなければならないのかを判断することができます。

よって、アビリオ債権回収から請求を受けた場合、時効かどうかにかかわらず、その方に合ったベストな解決方法をご提案することが可能です。

当事務所では、これまでに1万人以上の借金問題を解決してきた実績がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アビリオ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アビリオ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

お気軽にお問い合わせください

無料相談
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336