神田お玉ヶ池法律事務所から意思確認書が届いた場合の対処法
目次
- 神田お玉ヶ池法律事務所とは
- 5年以上返済をしていない場合
- 時効の援用とは
- ご依頼された場合のメリット
- 遠方の方は
- 電話をしてしまうと
- 自宅訪問されることがある
- 裁判を起こされた場合
- 時効にならない場合
- 信用情報はどうなる
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神田お玉ヶ池法律事務所とは
弁護士は他人から依頼を受けて借金の回収をおこなうことができます。
家賃を滞納したままにしていると、債権回収の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所から受任通知書、意思確認書が届くことがあります。
日本賃貸保証から債権を譲り受けた株式会社AIAから神田お玉ヶ池法律事務所が回収業務の委託を受けている事例もあります。
そのため、家賃を滞納している場合は、債権者の代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所から通知書で督促を受けることがあるので、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。
電話する前に時効の可能性を検討する
受任通知書や意思確認書などが届いても安易な電話連絡は危険です。
なぜなら、家賃にも時効があるからです。
もし、退去してから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
これに対して、退去してから5年未満であったり、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効にはなりません。
ただし、裁判を起こされてからすでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
時効が成立する条件
☑ 退去してから5年以上経過している
☑ 10年以内に裁判を起こされていない
時効の援用方法
5年以上返済をしていないからといって、神田お玉ヶ池法律事務所からの請求を放置していても時効は成立しません。
借金や家賃の時効は刑事事件の時効と異なり自動的に成立するわけではないからです。
時効によって支払い義務をなくしたいのであれば、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、神田お玉ヶ池法律事務所へ電話をするのではなく、そのままダイレクトに配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送ることになります。
当事務所にご依頼された場合
内容証明で時効の援用といっても、一般の方にはハードルが高いと思います。
もし、ご自分での手続きに不安がある場合は専門家にお願いするのが安全です。
当事務所にご依頼された場合、まずは神田お玉ヶ池法律事務所に受任通知を送ります。
これにより、電話や書面による直接請求が止まり、自宅訪問される心配もなくなります。
その後、時効の条件を満たしているかどうかを調査したえうで、確実に時効の援用をおこないます。
もし、裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、当事務所が訴訟の代理人となって対応いたしますのでご安心ください。
遠方の場合
当事務所にご来所することができない方は、内容証明郵便の作成と発送のみをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。
時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金がなくなるので、遠方の方であっても時効を成立させることができます。
これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで、時効を成立させて神田お玉ヶ池法律事務所の請求から解放されているので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談は営業時間内であればお電話を頂くか、LINEやメールであれば24時間受付中です。
電話をしてしまった場合
時効のことを知らずに神田お玉ヶ池法律事務所に電話をしてしまう方が少なくありませんが、電話で今後の返済について話をしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。
時効が中断(更新)してしまうと、それまでの時効期間がリセットされてしまいます。
よって、5年以上返済をしていない場合は神田お玉ヶ池法律事務所への電話は控えてください。
すでに電話をしてしまった場合でも、話した内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があるので、これ以上の電話はやめてまずはご相談ください。
なお、以下のような発言をしている場合は、相手から債務承認による時効の中断(更新)を主張される可能性があります。
☑ 支払う意思はあるが、今はお金がないから払えない
☑ 一括払いは無理なので、分割払いにして欲しい
☑ 元金だけなら支払うので、損害金は免除して欲しい
ただし、本人以外の家族や親族が本人の許可なく話をした場合は債務承認とはいえません。
また、自宅訪問された際に強引に電話をさせられて返済の話をしたような場合では、債務承認に該当せず時効援用が認められた裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。
自宅訪問された場合
時効の援用をしないまま請求を放置し続けた場合、自宅まで訪問してくる可能性があります。
訪問された際はわざわざ玄関先に出て対応する必要はないので、居留守を使えるのであれば応答しない方が安全です。
もし、玄関先でバッタリ出くわしてしまったような場合は、返済に関する話は一切しないですぐに帰ってもらうようにしてください。
ポストに不在票が入っていても、自分から電話をかけたりするのは債務承認による時効の中断(更新)の可能性があるので控えてください。
訪問された際に返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)することがありますが、本人以外の家族などが対応した場合は該当しません。
裁判を起こされた場合
請求を無視したり放置していると、裁判所から訴状や支払督促が特別送達で送られてくることもあります。
訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。
また、支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。
もし、訴状や支払督促が届いているのに決められた期限内に対応しないと神田お玉ヶ池法律事務所の請求が認められてしまって、時効がそこから10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、不動産などを差押えされる危険があるのでご注意ください。
時効が成立しない場合
5年以上返済をしていない場合でも、すでに武富士から裁判を起こされていて判決を取られれていると、時効がその時点から10年延長されてしまいます。
よって、時効が成立するには最後の返済から5年以上が経過していて、かつ、10年以内に判決を取られていないことが条件となります。
ただし、判決を取られているかどうかは請求書に記載されていないので、これまでに判決を取られた記憶がなく、5年以上返済をしていないのであれば、まずは時効の通知を送ってみるしかありません。
もし、判決などの債務名義を取られていて、時効の条件を満たしていない場合は支払義務があります。
その場合は分割で支払うことができれば和解交渉に移行することもできますが、希望する条件で和解できるとは限りません。
返済する余裕がない場合は、最終手段として裁判所に自己破産の申し立てをおこなうケースもあります。
自己破産の申し立てをおこなう場合は、神田お玉ヶ池法律事務所からの借金だけなく、その他の借入れもすべて対象となり、免責が認められた際は一切の支払い義務がなくなります。
信用情報への影響
CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは貸金業者のみです。
つまり、貸金業者ではない家賃保証会社からの請求であれば、CIC、JICCには登録されていないので事故情報は載っていません。
これに対して、当初の借入れ先が貸金業者であれば事故情報が載っている可能性があります。
ただし、債権が貸金業者ではない会社に譲渡された場合は、当初の債権者である貸金業者の事故情報は債権譲渡から5年の経過で抹消されます。
いずれの場合でも時効の援用が信用情報に悪影響を与えることは一切ないのでその点はご安心ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、神田お玉ヶ池法律事務所への時効実績も豊富です。
よって、神田お玉ヶ池法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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