日本保証(武富士)の請求と時効援用

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武富士の借金を滞納していると

武富士の借金を滞納していると、弁護士法人 引田法律事務所の日本橋オフィスから青い封筒に入った書留で受任通知書が送られてくることがあり、そこには以下のような記載があります。

当職は、株式会社日本保証の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

今後の日本保証に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

なお、上記期間内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。

 

弁護士法人引田法律事務所が武富士の金融事業を引き継いだ日本保証から借金の回収業務を受託しているので、今後の連絡は日本保証ではなく、引田法律事務所にしてくださいという内容です。

また、連絡がなかったり、話し合いが成立しないよう場合には訴えることもあります、とも書かれています。

なかには30年以上延滞しているような場合でもある日突然、請求が来ることがあります。

弁護士は借金の回収をおこなうことができるので、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

日本保証と消滅時効の援用はこちら

弁護士法人引田法律事務所から請求された場合の対処法はこちら

慌てて電話しない

受任通知書には以下のような記載もあります。

当職は、貴殿と日本保証間の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。

当職致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。

つきましては、金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、〇年〇月〇日までご連絡下さい。

 

10年も20年も何の音沙汰もなかったのに、いきなり引田法律事務所から請求を受けたことで訳も分からずに電話をかけてしまう方が少なくありません。

しかし、引田法律事務所への電話は要注意です。

なぜなら、借金にも時効というものがあるからです。

武富士のようなサラ金からの借金は最後の返済から5年経過することで時効になります。

時効かどうかは受任通知書の【ご契約内容】の「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付が5年以上前かどうかで判断できます。

ただし、5年の時効期間が経過していても、時効のことを知らずに電話をしてしまい、膨れ上がった遅延損害金の減額願いや分割払いの話をしてしまうと支払い義務を認めたことになって時効の主張ができなくなってしまうおそれがあるのでご注意ください。

これを債務の承認による時効の中断(更新)といいます。

よって、5年以上返済をしておらず、時効の可能性がある場合は引田法律事務所への電話は控えてください。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を返済する

☑ 電話で返済の猶予、分割払い、減額のお願いをする

☑ 和解書や債務承認書、アンケートを返送する

すでに電話で話をしてしまったよう場合であっても、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があるので、まずは当事務所までご相談ください。

日本保証の請求を放置していると訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという会社から自宅訪問を受けることがありますが、訪問された際に強引に電話をさせられたような場合は必ずしも債務承認に該当せず、その後に時効援用が認められた裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

当事務所にご依頼された場合

相手は借金の回収を専門におこなっている弁護士ですから、ご自分での対応にはリスクが伴います。

よって、時効の援用をするのが不安な方は専門家にお願いされた方が安全です。

当事務所にご依頼された場合、時効の中断(更新)事由を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

また、ご依頼頂くことで引田法律事務所からの直接請求が止まります。

これにより、自分に対する電話や書面による請求、自宅訪問される心配がなくなります。

もし、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、日本保証に対して借金を支払い義務があります。

しかし、武富士の借金だと滞納期間が長いために損害金が非常に高額になっています。

また、日本保証は損害金も全額請求してきますし、分割払いの和解を希望しても和解日以降の利息を免除してくれず、長期の分割にも基本的に応じてくれません

そのため、分割払いでの和解は現実的に難しいので、借金の額によっては裁判所に自己破産の申し立てをすることも検討する必要があります。

事務所では時効の援用だけでなく、任意整理や自己破産にも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

☑ 依頼をしたらすぐに電話や書面による請求が止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する

☑ 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応を含めてお願いできる

☑ 時効にならなかった場合は任意整理や自己破産に移行できる

消滅時効援用サービスはこちら

遠方にお住まいの方

遠方にお住いのために当事務所にお越し頂くことが困難である方は内容証明作成サービスでのご対応となります。

こちらは当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなうサービスです。

内容証明作成サービスはこちら

最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、10年以内に相手から裁判を起こされて判決などを取られていない限りは、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務がなくなります

なお、時効成立する3つの条件は以下のとおりです。

すべての条件をクリアーしている場合は、当事務所にお越し頂くことなく、ご自宅にいながら簡単スピーディに時効の援用ができます。

時効が成立する3つの条件

☑ 滞納期間が5年以上(通知書の「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認)

☑ 10年以内に武富士から裁判を起こされていない(ご自分の記憶で確認)

☑ 5年以内に弁護士法人引田法律事務所と電話で話をしていない

内容証明作成サービスをご利用の場合は、LINE、メールで受任通知書の画像を送って頂くか電話相談をご利用ください。

当事務所が時効の可能性があると判断して、お手続きをご希望された場合、最短でその日のうちに内容証明郵便の作成から発送までおこないます。

その利便性からこれまでに5000人を超える方がご利用されておりますので、1日でも早く借金から解放されたいと思われましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

時効が10年に延長される場合

すでに武富士の時代に裁判を起こされていて、裁判所で判決や支払督促が確定している場合は、時効がその時点から10年に延長されます。

時効が10年延長してしまう確定判決などを債務名義といい、主なものは以下のとおりです。

債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

受任通知書には債務名義の有無は一切記載されていませんが、武富士から裁判を起こされて過去に裁判所から書類が届いていたり、自分で裁判所に特定調停の申し立てをしたような記憶があるような場合は、時効が5年ではなく10年に延びている可能性があります。

ただし、裁判所で判決などが出ている場合でも、すでに10年以上前であれば時効になる可能性があります。

当事務所がご依頼をお受けした案件でも、債務名義を取られてから10年以上経過していて時効が成立している事例は多数あります。

また、裁判所から執行文という書類が届くことがあります。

これは承継執行文といわれるもので、武富士の事業を引き継いだ日本保証が武富士時代に取得した債務名義に基づいて強制執行する際に裁判所から発行される書類です。

ただし、裁判所から執行文が届いた場合も、その債務名義が10年以上前のものであれば時効の可能性があります。

債務名義の年数を調べるには、執行文の右上に記載されている事件番号の表示を確認してください。

ここに記載されている債務名義の年数が以下のように10年以上前であれば時効の可能性があります。

〇〇簡易裁判所 平成20年(ハ)第〇〇号

よって、過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は10年以上経過しているかどうかがポイントとなります。

時効の援用をしないでいると

借金の時効は5年ですが、最後の返済から5年以上経過しているから時効だと決めつけて何もせずに請求を放置している方が少なくありません。

しかし、借金の時効が自動的に成立することはありません

借金の時効を成立させるには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

つまり、時効の援用をしない限り、いつまでたっても請求は止まらないというわけです。

その結果、時効の援用をしないでいると10年も20年も前の借金であっても請求を受けることになるので、時効の可能性がある場合は1日でもはやく時効の援用をおこなってください。

もし、時効の援用をしないでいると、引田法律事務所から訪問調査を委託されたオリファサービス債権回収や日本インヴェスティゲーションという会社が自宅まで訪問してくることがあります。

また、引田法律事務所が裁判(訴訟、支払督促)を起こしてくることがあり、その場合は裁判所から特別送達で訴状支払督促申立書が届きます。

訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

また、支払督促の場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。

もし、指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しなかった場合は、日本保証の請求が認められて時効の援用ができなくなります。

ただし、決められた日までに提出すればよいというものではなく、答弁書や異議申立書で日本保証の請求を認めたり、分割払いを希望した場合も時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

それだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられる危険も出てくるので、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

事故情報の抹消

武富士はすでに貸金業を廃業しましたが、事業を引き継いだ日本保証は貸金業者であるため、日本保証の会社名でJICCCICに事故情報が掲載されています。

このブラックリストと呼ばれる事故情報については、時効が成立することで抹消されます。

ただし、抹消されるタイミングは信用情報機関によって異なり、CICは時効が成立しても事故情報が抹消されるまで5年かかりますが、JICCについてはすぐに事故情報が抹消されます

よって、時効の援用をすることで信用情報に悪影響は一切ないのでその点はご安心ください。

本人が死亡している場合

契約者本人が死亡している場合、借金の支払い義務は法定相続分の割合に応じて、各相続人に引き継がれます。

ただし、裁判所で相続放棄が認められた場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

相続放棄の申し立ては原則的に相続開始後3か月以内ですが、引田法律事務所からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります

なお、ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをした場合のことで、相続人間の話し合いで特定の相続人が遺産を相続する合意をしたような場合は含まれないのでご注意ください。

裁判所で相続放棄が認められている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを引田法律事務所に郵送することになります。

これに対して、相続放棄をしていない相続人は、時効の可能性を検討して、中断(更新)事由がないような場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります

本人が死亡している場合の相続人の対応

☑ 裁判所に相続放棄をしている

→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

☑ 裁判所に相続放棄をしていない

→ 相続人が時効の援用をおこなう

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本保証の代理人をしている引田法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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