弁護士法人引田法律事務所の「確認書」と電話による請求
弁護士法人 引田法律事務所から「確認書」が届いたら
目次
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弁護士法人 引田法律事務所とは
弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋)は、旧武富士の金融事業を引き継いだ株式会社日本保証の代理人をしています。
✅弁護士法人引田法律事務所から請求された場合の対処法はこちら
引田法律事務所は日本保証だけでなく、パルティール債権回収、アウロラ債権回収、リベラルアセットの代理人をしているケースもあります。
当初の借入先は武富士だけでなく、以下の会社があります。
パルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている場合の借入先
☑ アプラス
☑ アイク
☑ イオンクレジットサービス
☑ 楽天カード
☑ トヨタファイナンス
☑ 全日信販
☑ 三和ファイナンス
そのため、武富士以外にも上記の借金を滞納している方に、引田法律事務所から「確認書」が届いたり、電話(03-6629-5000)で請求が来ることがあります。
確認書には以下のような記載があります。
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
これまで、当職は貴殿宛に受任通知等を発送しておりますが、大変遺憾ながら、現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
通知会社としましては話し合いによる解決を望んでいられる為、下記連絡期限までに当職へご連絡を頂ければ、示談和解の相談受付をさせて頂きます。
弁護士は借金の回収業務をおこなうことができるので、日本保証のような貸金業者やパルティール債権回収、アウロラ債権回収のような債権回収会社が、借金の回収業務を弁護士事務所に委託することは珍しいことではありません。
よって、弁護士法人引田法律事務所から確認書や受任通知書が届いたら、架空請求や詐欺と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。
時効かどうかの判断
借金の時効は最後の返済から5年の経過です。
よって、5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があるということになります。
引田法律事務所の確認書に契約内容の記載があるので、【本書作成時点での残存債務の額】というところの「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目の日付を確認して、もし、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
ただし、当初の借入れ先が武富士やアプラス以外の場合は、支払の催告に係る債権の弁済期の日付が滞納時期になっていないことがあるので、ご自分の記憶で5年以上返済をした覚えがなければ時効の可能性があると判断することになります。
また、最後の返済から5年以上経過していても、10年以内に裁判所で判決などを取られている場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます。
時効が10年に延長してしまうケースは判決以外にも仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書があり、これらを債務名義といいます。
時効期間は債務名義の有無によって以下のとおりとなります。
債務名義の有無による時効期間の違い
☑ 債務名義なし
→ 5年
☑ 債務名義あり
→ 10年
確認書にはこれまでに武富士などから裁判を起こされて判決を取ってあるかどうかについては一切記載がありませんので、債務名義の有無は事前に確認することができません。
また、過去に債務名義を取られたような記憶があっても10年以上前であれば、すでに時効期間が経過している可能性があるので、債務名義を取られているからといって絶対に時効でないとも言い切れません。
また、契約内容の記載が全くなく、単に引田法律事務所の日本橋オフィスのフリーダイヤル(0120-550-325)まで電話をするよう書かれているだけの場合もありますが、もし、ご記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があるといえます。
時効の援用をすぐおこなう
最終返済から5年が経過している場合は時効の可能性がありますが、だからといって何もせずに請求を放置しているだけでは時効は成立しません。
時効を成立させるには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。
これを時効の援用といい、この手続きをしない限りはいつまでたっても請求が止まることはありません。
引田法律事務所の場合、時効の援用をしないでそのまま請求を放置していると、自宅訪問調査の委託を受けたオリファサービス債権回収、日本インヴェスティゲーションという会社が実際に自宅まで訪問してくることがあります。
また、裁判所に支払督促という裁判手続きを起こしてくることがあり、その場合は地元の裁判所から特別送達で支払督促申立書が届きます。
支払督促まで放置した場合は、すでに述べたとおり時効期間が10年に延長されてしまうので、時効の可能性がある場合は、なるべく早く時効の援用手続きをおこなってください。
時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなってください。
普通郵便ですと未配達のリスクがあるので、間違いなく送ったとしても相手から届いていないと言われると証明することができません。
当事務所にご依頼された場合
当事務所にご依頼された場合は、引田法律事務所からの請求が止まります。
そのうえで、当事務所が時効の中断(更新)事由を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
時効を中断(更新)させる債務名義の存在が判明した場合は、時効の主張はできませんので、その場合は分割払いで払えるかどうかを検討することになりますが、日本保証は原則的に和解条件が非常に厳しいので、和解が成立しないことが圧倒的に多いです。
その場合は、日本保証に対する負債額やそれ以外の借金の有無、現在の経済状況などを考慮して自己破産をするという選択もあります。
特に、日本保証以外にも多額の借金を抱えている場合は自己破産をすることで、税金などを除くすべての借金を帳消しにできるというメリットがあります。
また、意外に思われるかもしれませんが、自己破産をすること自体にはそれほどデメリットはありませんので、特にめぼしい手持ち財産がないような方は自己破産をしても日常生活に影響はありません。
ご依頼された場合のメリット
☑ 依頼した直後から引田法律事務所の書面や電話による請求が止まる
☑ 時効中断(更新)事由がなければ、確実に時効が成立する
☑ 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に移行できる
当事務所にお越し頂けない方でも対応できます
もし、遠方にお住いために当事務所にお越し頂くことができない場合は、内容証明作成サービスでの対応となります。
こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送をおこなう書類作成業務となります。
以下の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって支払い義務が完全に消滅し、その結果として引田法律事務所からの請求がなくなります。
時効が成立する条件
☑ 滞納期間が5年以上(確認書の「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます)
☑ 10年以内の債務名義がない(判決の有無は確認書には一切記載がありません)
☑ 引田法律事務所に電話をしていない
お手続きをご希望の際はお電話でお問い合わせ頂くか、お手元の確認書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送ってください。
当事務所が時効の可能性があるかどうかを確認いたします。
そのままお手続きをご希望の場合は、当事務所の指定口座に料金をお振込み頂ければ、その日のうちに内容証明郵便を発送いたします。
時効の条件をクリアーしていれば、時効の援用によって請求が完全に止まります。
お申し込み方法と手続きの流れ
1.お電話・LINE・メールでご相談
2.確認書をLINE・メール・FAXで送る
3.当事務所が時効の可能性を無料診断
4.料金のお振込み
5.当事務所が内容証明郵便を発送
6.時効成立
これまでに5000人を超える方が、内容証明作成サービスによって時効を成立させることで引田法律事務所による請求から解放されています。
よって、遠方にお住まいであったり、仕事や育児や家事でなかなか事務所までご来所頂くことができない方もまずはお気軽にご相談ください。
時効の条件を満たしていれば、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行すること、自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。
請求を放置してしまうと
引田法律事務所から確認書などで請求を受けているにもかかわらず、何もせずに放置していると引田法律事務所から訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーション、オリファサービス債権回収が自宅まで訪問してくることがあります。
自宅訪問されても極力、居留守などを使って直接、話をしない方が安全です。
もし、その場で返済の話をさせられてしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。
また、引田法律事務所が代理人となって裁判所に訴訟や支払督促を申し立てることもあり、その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。
もし、指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しないと相手の請求が認められてしまい、その後は強制執行(差し押さえ)を受ける可能性が出てきます。
借入当時から仕事先が変わっていないような場合は、お給料を差し押さえをしてくることが予想されます。
仕事先が知られていない場合は、ゆうちょ銀行やその他の金融機関の口座を差押えてくることがあります。
よって、確認書などの書類で請求を受けたら、すみやかな対処が非常に大切となります。
電話をすべきかどうか
確認書には以下のような記載もあります。
ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ないは別紙債務承認兼相談申入書にご記入の上、同じく下記連絡期限までに当職宛へファックス、またはご返送下さいますようお願い申し上げます。
弁護士からの請求ですので、そのまま放っておくと法的な手続き(裁判所への訴訟や支払督促の提起など)を取られる危険があります。
よって、引田法律事務所から請求が来たにも関わらず、何も検討せずに放置してはいけません。
確認書を破り捨てても現実は何も変わりませんので、まずは冷静に対処することが大切です。
ただし、引田法律事務所に電話をすべきかどうかについては慎重に検討する必要があります。
なぜなら、借金にも時効があるからです。
そのため、引田法律事務所から確認書が届いたからといって、何も考えずにとりあえず電話をするというのは、あとから取り返しのつかない事態に発展する可能性があるので控えた方がよいです。
電話をしてしまった場合
時効期間を経過していることに気づかないまま、日本保証やパルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている引田法律事務所に電話をしてしまい、返済条件等の話をしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。
その他にも借金の一部を振り込んでしまったり、書面で分割和解の取り交わしをしたような場合も債務の承認となって時効が中断(更新)してしまいます。
確認書には別紙として「債務承認兼相談申入書」が同封されていますが、これに記入して返送した場合は、その名のとおり債務承認をしたことになって時効が中断(更新)してしまいますのでご注意ください。
ただし、電話で話をした程度であれば必ずしも債務の承認とはいえない場合もあります。
特に自宅訪問された際にその場で電話をさせられたような場合は、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえないケースがあります。
つまり、引田法律事務所に電話をしていても、それまでの経緯や会話の内容によっては、まだ時効が成立する余地があるかもしれないということです。
よって、電話で話をしてしまったからといって、自分の判断で時効は無理だと決めつけずに、まずは当事務所までご相談ください。
時効が中断(更新)する行為の代表例
☑ 引田法律事務所に電話をして、今後の返済方法などについて話をする
☑ 債務承認兼相談申入書に記入して返送する
☑ 借金の一部をご返済口座に入金する
信用情報はどうなる?
引田法律事務所から確認書や受任通知書で請求が来た場合に、信用情報がどうなるかは当初の借入れ先によって異なります。
CICやJICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業者で債権回収会社(サービサー)は対象外です。
引田法律事務所が貸金業者である日本保証の代理人になっている場合、日本保証はJICCに登録しているので事故情報が掲載されていますが、時効が成立するとJICCに登録されている事故情報はすぐに抹消されます。
これに対して、引田法律事務所がパルティール債権回収やアウロラ債権回収の代理人をしている場合、債権回収会社は信用状機関に登録されていないので、時効の成否が信用情報に影響することはありません。
ただし、当初の借入れ先である楽天カード、アプラス、イオンクレジットサービス等の事故情報がCICなどに登録されている可能性がありますが、この事故情報は債権譲渡から5年で抹消されます。
つまり、当初の借入れ先からパルティール債権回収などへ債権が譲渡されてからすでに5年以上経過している場合は、信用情報に事故情報は載っていないということになります。
よって、時効の成否が信用情報に直接影響を与えるのは、引田法律事務所が日本保証の代理人をしている場合のみということになります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人引田法律事務所への時効実績も豊富です。
日本保証やパルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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