ニッテレ債権回収から「催告書」が届いた場合の対処法
ニッテレ債権回収とは
ニッテレ債権回収は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。債権回収会社は、国のお墨付きを得て借金の回収を専門におこなっている会社です。
なお、日本テレビとは全く関係はありません。昔の会社名が「日本テレサーチ株式会社」で、その後、ニッテレ債権回収株式会社に変更しているようです。
本社は東京港区ですが、札幌、福岡のサービシングセンターから請求書が届くことがあります。ドコモDCMX、ソフトバンクを滞納していると、ニッテレ債権回収から請求を受けることがあります。
時効の検討をする
ニッテレ債権回収から「催告書」が届いた場合、聞いたことがない会社だからといって架空請求と勘違いしてはいけません。しかし、架空請求ではなくても、法律上の返済義務があるとは限りません。
なぜなら、借金にも時効があるからです。カード会社やサラ金などからの借金は最後の返済から5年の経過で時効となります。
催告書の中に「弁済期限」という項目があれば、この日付が5年以上前かどうかがポイントです。もし、弁済期限の記載がなくても、5年以上返済した覚えがないのであれば、時効の可能性があります。
時効の場合は、請求されている金額のすべて(元金のみならず利息や遅延損害金なども)の支払い義務がなくなります。
なお、信用金庫や農協などの株式(有限)会社ではないところからの個人的な借り入れの場合は、最初から時効が10年となります(ただし、事業目的での借入れであれば原則どおり5年です)。
すでに裁判を起こされている場合
すでに裁判を起こされて判決などを取られている場合は、時効がその時点から10年延長されてしまいます。
ニッテレ債権回収からのタイトルが「強制執行手続が可能となる債務名義が存在します」になっている場合は、すでに判決や支払督促が取られている可能性が高く、商品名のところに「判決残」「支払督促残」という記載があります。
ただし、判決などを取られている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、まずは判決などの債務名義をいつ取られたのかを調べる必要があります。
当事務所で実際にご依頼をお受けした中でも、判決などを取られてから10年以上が経過していて、時効が成立したケースが数多くあります。
内容証明で通知する
借金の時効は自動的に成立するというものではなく、内容証明郵便などで通知する必要があります。これを時効の援用といいます。
時効の援用をしない限り、形式的に最終返済から5年以上経過していても、借金はなくなりません。その結果、ニッテレ債権回収からの請求も止まりません。
なお、ニッテレ債権回収が自社で債権を譲り受けたうえで請求をしてきているケースにおいては、時効の援用をしてもCICやJICCなどの信用情報には何の影響もありません。
これらの信用情報機関に登録をしているのは、実際にお金を貸すことができる貸金業者(消費者金融やカード会社など)だけだからです。
しかし、ニッテレ債権回収は借金の管理回収業務を専門におこなう会社であって、実際にニッテレ債権回収自体が顧客にお金を貸すことは一切ありません。
このような債権回収会社(サービサー)は、もともと信用情報機関に登録していませんので、ニッテレ債権回収に対して時効の援用をしても、信用情報がいわゆるブラックになることはありません。
これは、時効の条件を満たしておらず、分割返済の和解をしたような場合も同様です。
ただし、現に貸金業登録をしている会社が、借金の回収業務だけをニッテレ債権回収に委託しているような場合は、現在の債権者である委託会社の名前で事故情報が掲載されています。
時効の中断とは
時効の場合であっても、ニッテレ債権回収に電話をして、今後の返済について話をしたり、借金の一部を返済してしまった場合は時効が中断してしまいます。
時効が中断すると、それまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。そのため、時効の場合であっても、ニッテレ債権回収は時効を中断させることを目的に催告書を送ってくるわけです。
よって、時効の可能性がある場合は、ニッテレ債権回収に電話をしたり、一部返済をしないようにご注意ください。
時効が中断する行為
☑ 電話で返済の口約束をする
☑ 借主側から減額のお願いをする
☑ 和解契約書などにサインしてしまう
☑ 借金の一部を返済する
司法書士にお願いするのが安全
ご自分で時効の通知をおこなうのが不安な場合は、ニッテレ債権回収への時効実績が豊富な当事務所にご相談ください。
ご依頼頂いた場合は、中断事由がない限り、代理人として確実に内容証明郵便で時効の援用をおこないます。もし、中断事由があるような場合は分割返済の交渉をおこなうことも可能です。
また、裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、そちらの裁判手続きにも対応可能です。なお、時効の援用も分割返済もできないような場合は、最終手段として自己破産を検討することになります。
当事務所にご依頼された場合
☑ 依頼をしてからすぐに自分に対する請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしているかどうかを調査して、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は、分割返済や自己破産まで対応してもらえる
当事務所に来れない方
当事務所にお越し頂くことができない遠方の方や、お仕事や家事・育児などが忙しくて時間が取れない方は内容証明作成サービスをご利用ください。
こちらのサービスでは、お手元の請求書の画像をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂くことで、当事務所がお客様名義の内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に発送するまでの手続きを代行いたします。
こちらのサービスでも以下の時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、ニッテレ債権回収に対する支払い義務の一切がなくなります。
時効が成立する条件
☑ 滞納期間が5年以上である
☑ 直近10年の間に相手から裁判を起こされていない
☑ 電話で支払い義務があることを認めるような話をしていない
内容証明作成サービスであれば、自宅にいながら簡単迅速に時効援用の代行手続きの申し込みができるので、これまでに2000人を超える方がご利用されています。
自分では対応できそうにないと思われている方は、まずは電話やLINE相談でお問い合わせ頂ければ、時効の可能性があるかどうかを無料で判定いたしますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収への時効実績も豊富です。
ニッテレ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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