ティーオーエムから「訪問時にご不在のお客様へ」が届いた場合の対処法
目次
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!
(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85
ティーオーエム株式会社とは
ティーオーエム株式会社は、札幌の貸金業者です。
他社から債権を譲り受けていることが多い会社ですが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
10年以上支払いをしていないような借金の請求をしてくることが多く、ある日突然、ティーオーエム株式会社から請求書や督促状が届くことがあります。
聞いたことがない会社名だからとか、身に覚えがないからといって無視したり放置していても、詐欺や架空請求とは異なるので、ティーオーエム株式会社の請求が止まることはありません。
よって、ティーオーエム株式会社から請求を受けた場合は絶対にそのまま放置せずに、適切な対処を取る必要があります。
自宅訪問された場合の対処法
ティーオーエム(札幌市)の請求を無視していると自宅まで取り立てに来ることがあります。
その際に不在にしていると「訪問時にご不在のお客様へ」が投函されていることがあります。
実際に訪問してくるのはティーオーエムから調査を依頼された大阪府高槻市のネットコミュニケーションズ株式会社という会社であることが多いです。
✅ネットコミュニケーションズから訪問を受けた場合の対処法はこちら
借金は最後の返済から5年の経過で時効になりますが、きちんと時効の手続きをしておかないと請求は止まりません。
ティーオーエムからの請求の場合、10年以上返済をしていない場合がほとんどです。
そのため、時効の可能性があるケースが圧倒的に多いのですが、借金の消滅時効制度は債務者(借主)からの援用があってはじめて成立します。
5年の時効期間が経過していても、何もせずに書面での請求を放置していると、ある日突然、自宅まで訪問してくることがあります。
自宅への訪問による取り立て自体は違法ではありませんが、午前8時から午後9時までの間とされています。
また、勤務先への訪問は禁止されていますが、本人と一切連絡が取れないような場合は、勤務先への電話も認められているので、職場を知られている場合は仕事先にまで電話がくる可能性があります。
ただし、ティーオーエムからの請求の場合、滞納期間が10年以上であることがほとんどでなので、現在の職場を知られているケースはほとんどないと思われます。
訪問された時の注意点
不意に自宅を訪問されてしまうと、つい「一括は無理なので分割で支払います」などと答えてしまいがちです。
しかし、訪問時だけでなく電話口でも支払いを認めてしまうと答えてしまうと債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまいます。
一度、中断(更新)した時効はゼロからのリセットになるので元には戻りません。
訪問時にしてはいけない対応
☑ 玄関先で1000円でもいいからと言われて支払ってしまう
☑ その場で減額のお願いや分割払いの話をする
☑ 支払義務があることを認める書類にサインしてしまう
上記のような対応を取ってしまうと時効が中断(更新)してしまうことがあるので、訪問をされても無理に出ないで居留守を使って構いません。
ただし、その後はすみやかに時効の援用をおこなってください。
いきなり自宅訪問を受けたことが原因で、ついその場で返済の意思があるようなことを言ってしまったような場合でも、必ずしも時効が中断(更新)したといえないケースがあります。
もし、訪問時に今後の返済を約束した場合は後日、ティーオーエム株式会社から和解契約書が送られてきますが、支払いをしたくないのであれば、絶対に署名押印して返送しないようにしてください。
これまでの裁判例でも玄関先で少額の支払いをしてしまったり、口頭で返済の約束をしてしまったような場合でも、その後に時効の主張が認められているものがあるので、時効期間が経過しているような場合は諦めずに時効の主張をしてみるのがよろしいかと思います。
いずれにしましても、5年以上返済をしていないのであれば、自宅を訪問される前に適切な対処をしておく必要があります。
時効の援用手続き
借金の時効は自動的に成立しません。
借主がティーオーエムに対して内容証明郵便などで時効の通知を送ることで初めて借金がなくなります。
ただし、相手は債権回収のプロなので、ご自分で手続きをおこなうのに不安を感じる方が多いと思われます。
そういった場合は経験豊富な当事務所にご相談ください。
当事務所で対応できる業務
☑ 時効の援用手続き
☑ 分割返済の和解交渉
☑ 裁判を起こされている場合の訴訟対応
ご依頼頂いた場合はティーオーエムからの直接請求が止まります。
これにより、自宅訪問や電話、書面による直接請求から解放されます。
その後、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、時効の中断(更新)事由がない限りは確実に時効の援用をおこないます。
時効の中断(更新)事由
☑ 最後の返済から5年未満である
☑ 10年以内に相手から裁判手続きを起こされている
☑ 5年以内に電話などで返済の話をしている
裁判所から訴状が届いている場合は、指定された期日までに対処する必要があります。
当事務所にご依頼された場合は、裁判所の対応まで含めてお任せ頂けます。
時効が成立した場合は、ティーオーエム株式会社が裁判を取り下げで終了します。
これまでにティーオーエム株式会社の裁判事例は多数のお取扱がありますが、ほとんどのケースで時効が成立しています。
事務所にご来所頂けない方
遠方にお住いのためにご来所頂けない方は、内容証明作成サービスをご利用ください。
こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送を代行するサービス(ご依頼件数5000人以上)です。
時効の中断(更新)事由がない限りは当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、ティーオーエムに対する借金の支払い義務が完全に消滅します。
裁判所から訴状が届いている段階でも、内容証明作成サービスで対応できます。
お急ぎの場合はご相談頂いた当日に内容証明の発送を完了いたします。
ご自宅にいながら簡単にお申込みができますので、まずはLINE、メール、お電話でご相談ください。
信用情報への影響
ティーオーエムは貸金業者なので、JICCに事故情報が載っていることがありますが、そもそも相当古い債権を譲り受けているので、現時点で信用情報に載っていないケースもあります。
なお、CICには登録していないので、事故情報が載っているとしてもJICCのみとなります。
JICCに事故情報が載っていた場合でも、時効が成立した場合は事故情報がすぐに抹消されるので、時効が成立すれば信用情報もすぐに回復します。
よって、ティーオーエムに対して、時効援用をおこなうことで信用情報への悪影響は一切ありませんので、その点はご安心ください。
連帯保証人がいる場合
ティーオーエムからの請求では、ほとんどの場合で連帯保証人は付いていませんが、中には連帯保証人が付いている場合もあります。
この場合、主債務者が時効の援用をすると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務もなくなります。
よって、主債務者が時効の援用をすれば、連帯保証人は何もする必要はありません。
また、連帯保証人が返済をしている場合でも、主債務者の時効は中断(更新)しないので、主債務者が時効の援用をすれば、保証債務の附従性によって、返済をしている連帯保証人も支払わなくてよくなります。
連帯保証人がいる場合の時効援用
☑ 主債務者が時効援用
→ 連帯保証人の支払い義務も消滅する
☑ 連帯保証人が時効援用
→ 主債務者の支払い義務はそのまま
連帯保証人が時効の援用をしただけでは、主債務者の支払い義務は残ったままとなります。
しかし、連帯保証人が主債務者の時効援用権を代わりに行使することもできます。
例えば、連帯保証人がすでにティーオーエムと返済の話をしてしまって、債務承認による時効の中断(更新)を主張されそうな場合は、たとえ主債務者と連絡が取れなくても、主債務者に中断(更新)事由ななければ、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人の支払い義務がすべてなくなります。
連帯保証人が付いている場合は、時効援用権の行使が複雑になる場合があるので、まずは当事務所までご相談ください。
本人が死亡している場合
本人が死亡している場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、初めから相続人でなかったことになるので、借金も相続せずに済みます。
その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをティーオーエムに郵送すれば請求が来なくなります。
これに対して、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない相続人が支払いを免れるには時効の援用をおこなう必要があります。
ここでの相続放棄は裁判所で認められた場合のみなので、相続人の間の話し合いで特定の相続人が遺産や借金を相続することを決めただけでは借金を免れることはできないのでご注意ください。
本人が死亡している場合の相続人の対応
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしている
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしていない
→ 相続人が時効の援用をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、ティーオーエム株式会社への時効実績も豊富です。
ティーオーエム株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!
(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85