クレディアから「訴訟予告通知」「法的手続き移行のご通知」が届いたら
目次
- 株式会社クレディアとは
- 時効の可能性をチェックする
- ご依頼された場合のメリット
- ご来所できない方は
- 時効の中断(更新)とは
- 信用情報への影響
- 裁判を起こされた場合
- 本人が死亡している場合
- 時効にならない場合
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クレディアから督促された場合の対処法
株式会社クレディアは静岡市にある元貸金業者で、今は新規の貸付を一切おこなっておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。
そのため、クレディアの借金を滞納したままになっていると、今になって突然、電話や書面で請求を受けることがあります。
クレディアの請求を無視したり、放置していると訴訟予告通知という請求書が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。
つきましては、◯年◯月◯日までに「ご請求金額」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
また「法的手続き移行のご通知」には以下のような記載があります。
貴殿が弊社に負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。
弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
クレディアから訴訟予告通知や法的手続き移行のご通知が届いているのに放置していると、本当に裁判所から訴状や支払督促が届くことがあるのでご注意ください。
なお、クレディアから借り入れをした覚えがない場合でも「訴訟予告通知」や「法的手続き移行のご通知」が届くことがあります。
これは、クレディアが他社の金融事業の一部を承継しているためです。
クレディアが金融事業を承継した会社
☑ ステーションファイナンス
☑ イッコー
☑ たかせん
☑ トライト
☑ フォーメイト
☑ プリーバ
☑ ヴィンテージ
この中でもご相談が比較的多いのがステーションファイナンス(スタッフィ)の借入れです。
ステーションファイナンスの借入れを滞納していると、事業を承継したクレディアから請求を受けることがあります。
よって、クレディアから訴訟予告や法的手続き移行のご通知が届いた場合は、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。
約定返済日をチェックする
クレディアから請求を受けた方の中には、すでに時効になっている借金である場合があります。
時効かどうかは「本書作成時点での残存債務の額」の「約定返済日」の日付を確認してください。
約定返済日がない場合は「期限の利益喪失日」、「代位弁済日」、「保証実行日」という項目があるかどうか確認してください。
この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
時効が成立した場合は、利息や遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。
時効の援用は電話ではなく、クレディアに内容証明郵便を送る方法でおこないます。
電話では証拠に残りませんので、配達証明付きの内容証明で通知するのが最も安全で確実です。
もし、約定返済日が5年未満の日付であっても、自分の記憶では5年以上返済をした覚えがないのであれば、時効の可能性があるかもしれないので、クレディアには連絡しないようにしてください。
司法書士による時効の援用
当事務所にご依頼された場合、時効中断(更新)事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
また、依頼を受けた時点でクレディアから本人への直接請求が止まるので、自宅訪問をされたり、電話や書面で請求を受けることがなくなります。
静岡の裁判所から訴状が届いている段階であれば、当事務所が裁判手続きを引き継ぐので、ご自分が裁判所に出頭する必要はありません。
債務調査をした上で時効の条件を満たしていることが判明した場合は、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。
司法書士に依頼するメリット
☑ 中断(更新)事由がない限りは、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 本人への直接請求が止まる
☑ 自宅訪問される心配がない
☑ 訴状が届いた段階であれば、訴訟対応までお願いできる
当事務所にご来所できない場合
遠方にお住まいだったり、仕事が忙しくて当事務所にお越し頂くことができない場合は内容証明作成サービス(ご依頼件数5000件以上)をご利用ください。
訴訟予告通知や法的手続き移行のご通知などをLINE、メール、FAXで送って頂ければ、自宅にいながら最短1日で内容証明の発送をおこなうことができます。
こちらは当事務所がお客様のお名前で内容証明郵便を作成し発送するというサービスですが、時効の条件を満たしている限り、内容証明による時効の援用によって借金の支払い義務がなくなり、クレディアからの請求がなくなります。
時効の中断(更新)に注意
法的手続き移行のご通知には以下のような記載もあります。
つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。
なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。
宜しくお願い致します。
任意での解決を希望しているとの記載がありますが、クレディアは原則的に分割払いには一切応じません。
よって、遅延損害金を含めた全額を一括で返済できない限り、和解が成立する可能性は極めて低いといえます。
そもそも、5年以上滞納している場合は時効の可能性があるので、話し合いで解決する必要はありません。
ただし、借主が時効に気づかずに借金の一部を返済してしまったり、クレディアと電話で今後の返済について話をしたような場合は、債務の承認となって時効が中断(更新)することがあります。
時効が中断(更新)する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 回答書やアンケートを返送する
☑ 電話で今後の返済の話をする
時効における中断(更新)というのは一時停止ではありません。
これまでの時効期間がすべてご破算となることを意味します。
つまり、リセットということです。
ただし、電話で少し話をした程度であれば、まだ時効が中断(更新)したとは言い切れないので、あきらめずにまずはご相談ください。
また、自宅訪問された際に強引に返済の話をさせられたような場合も債務承認とはいえないケースがあります。
※ すでに裁判所で判決や支払督促などを取られている場合は、その時点から10年間は時効が延長されます
信用情報への影響
CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは、現時点で貸金業登録している会社です。
これに対して、クレディアはかつては貸金業を営んでいましたが、現在は廃業しているので信用情報機関に登録していません。
よって、クレディアから請求が来ても、CICとJICCには事故情報は載っておらず、時効の援用をすることで信用情報に影響は一切ありませんのでご安心ください。
ただし、事故情報が一切載っていなくても借金が残っている状態に変わりはないので、クレディアから請求が来ている場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
裁判を起こされた場合
訴訟予告や法的手続き移行のご通知が届いたにもかかわらず、そのまま放置した場合は、クレディアから裁判を起こされる可能性が高いです。
その場合は、静岡の裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
裁判所からの郵便だと怖くてわざと受け取らない方がいますが、そのような対応をしてしまうと、訴状を受け取ったものとされてクレディアの請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。
訴状が届いた場合はすぐに内容を確認して、時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。
具体的には訴状の最後に取引計算書が添付されているので、最後に返済をしたのが何年前を確認します。
もし、5年以上前であれば時効の可能性があります。
その場合は指定された裁判期日までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。
ただし、答弁書は提出すればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げますが、それだけだと裁判がなかったことになるだけで、クレディアが時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
時効の通知を送っておかないと、しばらくすると請求が再開される可能性があるので、裁判を起こされた場合は答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便での時効の援用が必須となります。
本人が死亡した場合
契約者本人が死亡した場合、借金の支払い義務は法定相続分の割合に従って、相続人に引き継がれます。
しかし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすると、初めから相続人でなかったことになるので、預貯金などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も引き継がなくてよくなります。
よって、死亡した本人に特にめぼしい財産がなく、明らかに借金の方が大きいような場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしておいた方が安全です。
もし、本人の死亡から3か月以上経過している場合でも、クレディアからの訴訟予告によって、初めて借金の存在を知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなう場合であって、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金の支払いをする合意をしたような場合は該当しないのでご注意ください。
これに対して、すでに預貯金などの財産を相続している場合や、クレディアの訴訟予告があったのを知ってからすでに3か月以上経過している場合は相続放棄ができないので、時効の援用を検討することになります。
よって、本人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。
本人が死亡している場合の相続人の対応
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしている
→ 裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしていない
→ 相続人が時効の援用をおこなう
時効にならない場合
訴訟予告や法的手続き移行のご通知が届いたのに放置して、その後の裁判所から送られたきた訴状についても指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となってしまい、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
その場合は時効がその時点から10年延長されてしまいます。
それだけでなく、クレディアが財産を差し押さえてくる可能性が高いのでご注意ください。
強制執行の対象になるもの
☑ 預貯金
☑ 給料
☑ 動産(家財道具など)
☑ 自動車
☑ 不動産
預貯金は特にゆうちょ銀行が狙われやすいです。
勤務先を知られている場合は、ほぼ間違いなく給与の差し押さえをしてくると思われます。
仕事先を知られていない場合は、心理的なプレッシャーをかけるのが目的で、家財道具などの動産に対する強制執行をしてくる可能性が高いです。
動産を差し押さえされると裁判所の執行官が家の中まで入ってきて、お金になりそうなものを差し押さえますが、実際には何も取られずに終わることが多いです。
クレディアは原則的に一切の減額や分割払いに応じません。
よって、利息や遅延損害金を含めた全額の一括払いができないと解決が非常に困難です。
そういった場合は最終手段として自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。
自己破産をして免責が認められた場合は、一切の支払い義務がなくなります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、クレディアへの時効実績も豊富です。
クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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