オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたら
アプラスなどの借金を滞納していると
オリンポス債権回収は札幌市豊平区の会社で、債権者から借金の回収業務を委託されたり、みずから債権を譲り受けて、国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社です。
そのため、武富士、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、アプラス、NISグループ(ニッシン)、プライメックスキャピタル(キャスコ)などの借入金を滞納していると、債権を譲り受けた現在の債権者であるエムズホールディング株式会社、有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、株式会社MK.インベスタース、株式会社キュ・エルなどから回収業務を委託されたオリンポス債権回収から「訪問予告通知」で請求を受けることがあります。
そこには以下のような記載があります。
『当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します』
本当に自宅まで来るのか
訪問予告通知の内容を見る限りでは、実際に家まで取り立る可能性があります。
そこで、実際にオリンポス債権回収が訪問してくるかどうかが気になるところですが、請求をそのまま放置していると本当に自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。
なお、実際に訪問してくるのは、オリンポス債権回収とは限らず、訪問調査の委託を受けた業者である場合もあります。
いきなり自宅を訪問されると、突然のことでつい「支払います」などと答えてしまいがちですが、支払う意思を表明した瞬間に時効は中断します。これは借主が債務を承認したことになるからです。
また、同居の家族がいるような場合は、借金の取り立てが自宅まで来ただけで恐怖を感じてしまうので、もはや自分一人の問題では済まなくなります。
もし、自宅まで訪問された場合でも、無理して対応する必要はありません。居留守を使えるのであれば出ないでOKです。訳も分からず玄関先で対応する方が危険です。
滞納期間を確認することが大切
オリンポス債権回収から電話や書面で請求を受けた場合は、まずは自分がどのくらい滞納しているかを確認することが非常に重要です。
なぜなら、滞納期間が5年以上に及んでいるような場合は、消滅時効によって支払い義務をなくせる可能性があるからです。
実際に自分がどのくらい滞納しているかを確認するには【請求債権に関する表示】の「最終約定弁済期期日」の日付を確認してください。
もし、最終弁済期日の項目がなければ「債権の発生日」がどのくらい古い日付になっているかや、請求債権合計の「元金」と「損害金」を比べてみてください。
損害金が元金を上回る金額になっていたり、元金と同じくらいの金額になっている場合は、延滞期間が相当長期間に及んでいることになります。
また、損害金の利率が記載されていれば、5年分の損害金がどのくらい発生するか計算することで、滞納期間が5年以上かどうかの予想をつけることができます。
あとはご自分の記憶でここ最近5年の間に返済をしていないと思われるのであれば時効の可能性があるといえます。
自宅訪問される前に時効の援用をする
時効の手続もせず、単に放置しているだけでは、いつまで経っても請求は止まらないので、最終返済から5年以上経過していて時効の可能性があるのであれば、自宅を訪問される前にきちんと時効の手続きをしておくべきです。
なお、時効の手続きがされていない借金については、たとえ5年以上返済をしていない場合であっても請求すること自体に問題はなく、その方法が適法である限りは自宅を訪問することも問題ありません。
よって、オリンポス債権回収は適法な手続きによって、すでに時効期間が経過していても、借主に債務の承認をさせようと、あの手この手で請求をしてくるわけですが、その一環として自宅訪問がおこなわれるわけです。
なお、時効の援用方法については、特段決まりがあるわけではありませんが、一番証拠力が高く安全な方法は配達証明付きの内容証明郵便で通知する方法で、当事務所でも採用しています。
電話では債務承認による時効中断のリスクがありますし、普通郵便では不到達のリスクがあるので、時効の援用は内容証明郵便が一番適しています。
時効が成立する条件
☑ 滞納期間が5年以上である
☑ 直近10年間に裁判を起こされていないこと
☑ 電話で返済の話をしていないこと
時効が成立するには5年以上返済をしていないことに加えて、相手からここ10年の間に裁判を起こされていないことが絶対条件です。
もし、10年以内に裁判を起こされてすでに判決などが出ていると、時効がその時点から最低でも10年間は延長してしまいます。
これに対して、判決を取られていてもすでに10年以上が経過していれば、時効期間が経過している可能性があるので、判決を取られているとしてもそれが何年前かが非常に重要となります。
ただし、訪問予告通知などの請求書には判決などの債務名義の有無の記載はないので、これまでに裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いた覚えがないのであれば、時効の可能性があると判断することになります。
最後は、オリンポス債権回収に電話をして分割和解や減額のお願いをしていないことが条件となります。もし、電話で返済の話をしているような場合は債務承認による時効中断のおそれがあります。
司法書士にお願いすると
ご自分で時効の手続きをおこなうのが不安な方は、無理に自分で手続きをおこなったりせずに当事務所にご相談ください。
ご依頼された場合、オリンポス債権回収からの請求をすぐに止めたうえで、中断事由がない限り、確実に時効の援用をおこないます。
もし、時効の条件が揃っていないことが判明した場合は、そのまま分割和解の交渉に切り替えます。また、分割返済もできない場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことも可能です。
どのような場合であっても、最善と思われる選択肢を提供いたしますので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
※ 法務大臣の認定を受けた司法書士は、1社あたりの借金の額が140万円以下(利息や損害金は除きます)の借金について代理人になることができます
内容証明作成サービスで即日対応いたします
仕事や家事が忙しくて当事務所にお越し頂く時間を確保できなかったり、遠方にお住まいのためにお越し頂くことが困難な方は内容証明作成サービスをご利用ください。
これまでに2000人を超える方がこちらのサービスを利用することで、自宅にいながら簡単に時効を成立させてオリンポス債権回収による自宅訪問を回避しています。
ご利用の際は訪問予告通知書などの請求書の画像をLINEやメールで送って頂くか、営業時間内に直接、事務所までお電話頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかを無料で診断いたします。
そのままお手続きを希望されれば、最短でご相談を頂いたその日のうちに当事務所がオリンポス債権回収に内容証明郵便を発送いたします。
これにより、上記の3つの時効条件を満たしている限り、オリンポス債権回収からの請求が完全になくなり、それにより自宅まで取り立てに来られる心配からも解放されます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収への時効実績も豊富です。
オリンポス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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