「支払督促予告通知書」が届いた場合の対処法
支払督促とは
支払督促というのは、裁判手続きの一種で確定してしまうと、判決と同じ効力があります。その結果、給与や銀行口座を差し押さえされる危険があります。
判決や支払督促を債務名義といい、債権者は強制執行ができるようになります。
債務名義 ➡ 確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書
時効かもしれない
そういった「裁判手続きをしますよ」という意味の「支払督促予告通知書」がエムアールアイ債権回収から届くことがあります。
なお、もともとは丸井(マルイカード)、エポスカード、ゼロファースト、スルガ銀行などの借金が多いです。ただ、中にはすでに時効期間が経過している借金も含まれています。
時効の可能性があるかどうかは、請求書の中の「延滞となった当初の約定支払日」で確認できます。この日付が5年以上前であれば時効の可能性が高いといえます。
もし、時効が成立すると請求されている金額のすべてを支払う必要がなくなります。つまり、利息や遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払わなくてよいのです。
よって、長期間滞納している場合は、まずは時効の可能性があるのかどうかを検討することが非常に重要です。
また、時効の可能性があると思われる場合は、エムアールアイ債権回収への電話は絶対に控えてください。
なぜなら、時効期間の経過に気づかずに電話で返済の話をして減額のお願いをしたり、分割払いを希望したりしてしまうと、借金の支払い義務を認めたことになって時効が中断してしまうことがあるからです。
これを債務承認による時効の中断といい、時効期間が経過していても時効を中断させることができるので、債権者が請求をしてくる大きな理由となっています。
実際、消滅時効制度の存在を知らない方が、時効期間の経過に気づかずに返済に応じてしまっている事例は少なくありませんので、くれぐれも債務承認に該当するような行為をおこなわないようにご注意ください。
時効を中断させてしまう行為
☑ 借金の一部を支払ってしまう
☑ 電話で減額のお願いや分割なら払えると伝えてしまう
☑ 和解書や示談書、債務確認書などの書面にサインしてしまう
放置してしまうと
時効の可能性がある場合は、すみやかに内容証明郵便などで時効の援用手続きをおこなってください。請求を放っておくだけでは時効は完成しません。
5年の時効期間が経過している場合でも、書面による時効手続きがおこなわれていないと、裁判所に支払督促を起こされたり、自宅まで訪問してくることがあります。
いきなり自宅訪問をされた結果、支払の約束をしてしまい、時効が中断するというケースも中にはあります。
なお、実際に支払督促の申し立てをされた場合は、裁判所から支払督促の申立書が特別送達で届きます。時効の場合は、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをする必要があります。
もし、時効の条件を満たしていた場合はエムアールアイ債権回収が支払督促を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、支払督促が取り下げられた場合でも、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
なぜなら、取下げされても支払督促が最初からなかったことになるだけで、裁判手続きの中でおこなった時効の主張自体もなかったこととされてしまい、取り下げ後に再び請求を受ける可能性があるからです。
これに対して、支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに請求を放置した場合は、支払督促が確定して時効がその時点から10年延長されてしまうのでご注意ください。
時効の援用による信用情報への影響
借金を滞納すると信用情報機関(JICC、CIC)に事故情報が掲載されてしまいます。これがいわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
しかし、信用情報機関に登録される対象業者はあくまでも貸金業者であって、エムアールアイ債権回収のような借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)は対象外です。
よって、エムアールアイ債権回収に時効の援用をしても、信用情報には全く影響はありません。
また、もともとの借入先であるエポスカード(丸井、ゼロファースト)の事故情報は、債権がエムアールアイ債権回収に譲渡されてからCICは5年、JICCは1年で消えます。
司法書士にお願いすると
そうなる前にお早めに専門家にご相談ください。当事務所では、中断事由の有無を確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
時効の条件を満たしていない場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行することができます。時効でもなく支払うこともできない場合は、裁判所への自己破産に対応していますのでご安心ください。
千葉、栃木、神奈川、東京、愛知、群馬、茨城、埼玉からのご依頼が多いですが、契約時に一度だけ来所して頂ければ、その地域からも受任もできます。
ご依頼頂ければ、すぐに本人への直接請求を止めることができますし、自宅訪問される心配もなくなります。もちろん、電話や書面による請求も止まります。
もし、ご来所頂けない方は内容証明郵便の作成と発送までを代行する内容証明作成サービスをご利用ください(これまでのご依頼累積件数は2000人を超えています)。
こちらのサービスは時効の可能性がある方が対象となりますが、以下の時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、エムアールアイ債権回収に対する一切の支払い義務がなくなります。
時効の条件
☑ 滞納期間が5年以上であること
☑ 直近10年以内に相手から裁判を起こされていないこと
☑ 電話で返済の話をしていないこと
よって、エムアールアイ債権回収から支払督促予告通知書などで請求を受けた場合は、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、エムアールアイ債権回収への時効実績も豊富です。
エムアールアイ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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