アビリオ債権回収からの圧着ハガキによる請求

アビリオ債権回収からの「お電話のお願い」

アビリオ債権回収から圧着ハガキなどで「お電話のお願い」で請求された場合の対処法です。

「早速ではございますが、本状記載のご契約につき早急にご相談したいことがございますので下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします」

と記載され、お客様番号や契約番号の記載があります。

譲渡人会社(もとの借入先)はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販)、アットローン、クラヴィス(クオークローン)、モビット、新生フィナンシャル(レイク)などであることが多いです、

電話をしない方がよい場合とは

アビリオ債権回収から請求を受けた場合でも、中には電話をしない方がよい場合もあります。それは借金が時効になっている場合です。

借金の時効期間は最後の返済から5年です。よって、5年以上返済をしていないと思われる場合はアビリオ債権回収に電話しない方がよいです。

請求書の中に「期限の利益喪失日」「最終入金日」等の記載があれば、その日付が5年以上前かどうかで判断できますが、契約内容の記載がないことがありますので、そういった場合は自分の記憶で判断してください。

もし、時効期間が経過している場合でも、アビリオ債権回収に電話をしてしまって、自分から減額のお願いをしたり、分割払いの話を進めてしまうと借金の支払いを認めたことになってしまって時効が中断するのが原則です。

こうなると、あとから時効のことを知らなかったと言っても取り返しがつかないので、くれぐれも時効期間が経過している場合は電話をしないようにご注意ください。

時効が中断する行為

☑ 自分から減額のお願いをしたり、分割払いの話をする
☑ 和解契約書にサインする
☑ 借金の一部を支払ってしまう

以上のような行為があると、債務を承認したとみなされて時効の主張ができなくなるの原則ですが、話した内容によっては必ずしも時効が中断したとは言い切れない微妙なケースもあるので、たとえ電話を掛けてしまった後でも、まずは諦めずにご相談ください。

これに対して、滞納期間が5年未満であることが間違いない場合は時効にはなりませんので、分割で支払うことができるのであれば、アビリオ債権回収に電話をして分割払いでの和解をするのがよろしいかと思われます。

具体的な和解条件はケースバイケースとなりますが、一般的には最大で5年返済が最長となるので、今残っている借金を60回で返済できるだけの安定収入があれば、和解が成立する可能性があります。

時効の援用をすることで借金をなくすには

借金の時効は待っていても自動的に成立してくれるわけではありません。

よって、時効によって借金をなくしたいのであれば、アビリオ債権回収に対して内容証明郵便などの書面で時効の通知をしなければいけません。これを時効の援用といいます。

時効の援用によって初めて時効が成立し、借金の支払い義務がなくなります。これに対して、時効の援用をしないといつまでも請求が続き、自宅訪問されたり、裁判を起こされることがあります。

時効が成立しない場合

滞納期間が5年以上であっても時効が成立しない場合があります。それはすでに裁判を起こされて判決などを出てしまっている場合です。この場合は判決が確定してから時効が10年に延長されます。

判決以外で時効が10年に延長するものとしては、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書などがあり、これらを債務名義といいます。

よって、時効が成立するには以下の条件をクリアーしている必要があります。

時効が成立する条件

☑ 直近5年間に一度も返済をしていない
☑ 直近10年以内に裁判を起こされていない
☑ アビリオ債権回収に電話を掛けていない

アビリオ債権回収の場合、すでに判決などの債務名義を取得している場合は、以下のように請求書の「備考」に事件番号が記載されていることがあります。

東京簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○○○号

ここで注目するのは年度です。もし、事件番号の年数が10年以内であれば時効になりませんが、10年以上前の日付であれば時効になる可能性があります。

よって、債務名義を取られている場合であっても、それがいつ取られたのかによって時効になるかならないかが変わってきます。

これまでにも当事務所がご依頼をお受けしたケースでも、10年以上前の債務名義だったために時効が成立しているケースは多数あるので、過去に裁判を起こされたことがある場合もまずは諦めずにご相談ください。

ご依頼された場合

相手は借金の回収を専門におこなっている会社(サービサー)ですから、自分で時効の援用をおこなうことに不安を覚える方もいるかと思います。

もし、当事務所にご依頼された場合、アビリオ債権回収からの直接請求が止まります。その後、時効の中断事由の有無を調査して、なにも中断事由がなければ確実に時効の援用をおこない借金をなくします。

これに対して、時効の条件を満たしていない場合(直近10年以内に裁判所で判決などを取得されている等)は、当事務所がご依頼者様に代わって、アビリオ債権回収と分割和解の交渉をすることができます。

もし、分割返済をすることもできない場合は、裁判所に自己破産の申立てをおこなうこともできます。その際はアビリオ債権回収以外の借金の有無、現在の経済状況などを考慮して方針を決めていきます。

自己破産をした場合は、税金などを除いたすべての借入れの支払い義務がなくなります。よって、時効の条件も満たしておらず、分割返済もできない場合の最終手段となります。

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遠方にお住まいの方は

当事務所にお越し頂くことができない方は、当事務所がご依頼者様名義の内容証明郵便を作成して発送までをおこないます。

こちらの内容証明作成サービスであっても、時効の条件を満たしている限り、時効が成立します。その場合は1か月くらいでアビリオ債権回収からご依頼人の元に当初の契約書が返却されます。

ご依頼の場合は請求書の画像をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかをチェックいたします。

そのままお手続きをご希望の場合は、最短でその日のうちに内容証明郵便の発送までおこなうことができます。もちろんご来所の必要はございませんので自宅にいながら簡単迅速に手続きできます。

お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

内容証明作成サービスはこちら

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、アビリオ債権回収への時効実績も豊富です。

アビリオ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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