アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたら
アイアール債権回収とは
アイアール債権回収はアコムが100%出資して設立した借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。
アコム、アプラス、アフレッシュクレジット、DCキャッシュワン、三菱UFJ銀行、かんそうしんなどの借金を滞納していると、債権がアイアール債権回収に譲渡されて、アイアール債権回収から請求書が届くことがあります。
時効の可能性がある場合に取るべき対応とは
アイアール債権回収から送られてくる「訴訟等申立予告通知」には以下のような記載があります。
『当社は、下記に記載の債権譲渡人より、債権の表示に記載の○○○○殿に対する債権を債権管理回収業に関する特別措置法に基づき譲り受けました。当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権全額を弁済しておりません。つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。下記弁済期限までに請求合計金額のお支払をいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます』
借金の回収のプロであるアイアール債権回収からで請求を受けた場合、必ず支払う必要があると思いがちですが、実際にはすでに時効期間が経過している借金も数多く含まれています。
サラ金などからの借金は最後の返済から5年で時効になります。
時効かどうかは【債権の表示】に記載されている「債権の弁済期」「代位弁済日」「約定延滞発生日」を確認して、この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
債権の弁済期の記載がない場合は、「契約年月日」や【請求合計内訳】の「遅延損害金」の額と「元金残高」とを比べて損害金が相当大きくなっているかどうかで判断します。
もし、時効の条件を満たした場合は、未払い利息、遅延損害金に加えて元金についても一切支払う必要がなくなります。
これに対して、アイアール債権回収の請求を放置した場合は、自宅まで取り立てに来たり、訴訟等申立予告通知に記載されているとおり、裁判手続きを起こされる可能性があります。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、すみやかに時効の手続きをおこなう必要があります。
時効の場合は電話をしない
弁済期から5年以上経過している場合は時効の可能性があるので、その場合はアイアール債権回収への電話は控えてください。弁済期の日付にかかわらず、5年以上返済をした覚えがない場合も同様です。
なぜなら、借主が時効に気づかないままアイアール債権回収に電話をしてしまい、今後の返済を約束したような場合は債務の承認となって時効が中断するおそれがあるからです。
時効が中断する代表的な行為
☑ 借金の一部返済
☑ 電話での和解交渉
☑ 和解書などの取り交わし
時効の中断とは、それまで積み上げてきた時効期間のリセットを意味します。単に一時停止するという意味ではありませんので、時効の可能性がある場合はくれぐれも時効の中断にご注意ください。
ただし、時効に気づかずに電話で話をしてしまっても、必ずしも債務の承認とは言い切れない場合があるので、自分で判断せずにまずはご相談ください。
この他に時効が中断する代表例として、相手から裁判などを起こされてすでに判決や支払督促などが確定している場合です。なお、裁判上の和解や特定調停をした場合も含まれます。
判決などの裁判手続きが確定している場合、少なくても時効がその時点から10年延長し、その後に返済をしている場合は、最後の入金から時効が10年となります。
時効が10年延長する場合
☑ 判決
☑ 支払督促
☑ 裁判上での和解
☑ 特定調停
司法書士による時効の援用
相手は国の許可を受けて借金を回収している債権回収のプロです。よって、いざご自分で時効の手続きをやろうと思ってもなかなか自信が持てない方が少なくないと思われます。
当事務所にご依頼された場合、司法書士が時効の中断事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。なお、依頼された後はアイアール債権回収から本人への直接請求が止まります。
もし、直近10年以内に裁判所で判決などを取られていて、時効の主張ができない場合は、そのまま分割和解に切り替えることもできます。
時効の条件も満たしておらず、安定収入がないために分割返済もできないような場合は、最終手段として裁判所への自己破産の申し立ても検討する必要があります。
自己破産をすることで一切の借金の支払い義務がなくなりますので、もし、アイアール債権回収以外にも多額の借金があるような場合は、自己破産で借金を帳消しにできます。
なお、自己破産には一般の方が思っているほどデメリットはありませんので、支払いきれない借金を抱えている場合は自己破産でリスタートするのがよいと思われます。
※ 認定司法書士は1社あたりの利息や遅延損害金を除いた元金が140万円以下の借金について代理業務をおこなうことが認められています
司法書士に依頼した場合のメリット
☑ アイアール債権回収から本人への直接請求が止まる
☑ 中断事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこなう
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解をおこなうことができる
※ 当事務所にお越しになれない方は、内容証明作成サービスで対応します(ご依頼件数2000人以上)ので、まずはお気軽にご相談ください
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、アイアール債権回収への時効実績も豊富です。
アイアール債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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