みずなら法律事務所から催告書、最後通告書が届いた場合の対処法

みずなら法律事務所とは

みずなら法律事務所は札幌市の弁護士事務所で、借金の回収を専門的におこなっています。サラ金やカード会社、医療費などを滞納していると、みずなら法律事務所から催告書が届くことがあります。

アプラス、プライメックスキャピタル(旧キャスコ)から債権を譲り受けたエムズホールディング(札幌市)という会社の代理人として、みずなら法律事務所から請求を受けるご相談が最近増えています。

アプラス(原契約会社) → エムズホールディング(現債権者) → みずなら法律事務所

※ 元契約が株式会社SFCG(商工ファンド、アセットファイナンス)で現在の債権者が株式会社MK.インベスターズの場合もあります。

弁護士からの請求でも時効になる場合がある

借金の時効は最後の返済から5年(医療費の場合は3年)です。催告書、最後通告書の【請求債権に関する表示】の中に「最終弁済期日」という項目があれば、そこの日付を確認してください。

時効の場合は一切の支払い義務がなくなります。よって、もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性がありますので、みずなら法律事務所への電話は控えてください。

電話をしてしまうと

催告書には「ご入金が困難な場合はお支払いのご相談も承りますのでご連絡下さいますようお願い致します」との記載があります。

しかし、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話をしてしまって返済の話をしたような場合は、債務の承認となって時効が中断することがあるのでご注意ください。

ただし、時効期間の経過に気づかずに電話をしてしまったような場合でも、時効の援用をすることができる場合はありますので、まずは諦めずにご相談ください。

放置しているだけでは時効は成立しない

5年の時効期間が経過しているからといって、何もせずにみずなら法律事務所からの請求を放置しているだけでは、いつまで経っても請求は止まりません。

なぜなら、借金の時効は刑事事件の時効と異なり、時効期間の経過によって自動的に成立するものではないからです。

では、どうすれば時効を成立させることができるのかといいますと、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。これを時効の援用といいます。

つまり、借金の場合は時効の援用をすることによって、初めて時効が成立して支払い義務がなくなり、その結果として請求もなくなるというわけです。

当事務所にお願いするメリット

相手は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。もし、ご自分で時効の援用をおこなうことができそうにない場合は、当事務所にお任せください。

ご依頼された場合は、みずなら法律事務所からの直請求が止まります。また、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこなって借金の支払い義務をなくします。

もし、直近10年以内に裁判所で判決などを取られていることが判明した場合は、そのまま分割払いの和解交渉に切り替えることも可能です。

遠方でもご依頼をお受けできます

当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用をお受けすることが可能です。

その場合は、当事務所が内容証明郵便をご本人に代わって作成し、みずなら法律事務所に発送するところまでをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。

こちらのサービスでも5年以上返済をおこなっておらず、これまでに相手から裁判を起こされて判決などを取られたことがないのであれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって時効が成立しますので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、みずなら法律事務所への時効実績も豊富です。

みずなら法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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