アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた場合の時効援用

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アイフル株式会社の借金を長期間滞納していると、以下のようなタイトルの通知書や催告書が送付されてくる場合があります。

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令和5年12月以降は日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」「期間限定 特別ご案内」「減額のご提案」が送られてきているとの相談が急増しています。

「優遇処置のご案内」には以下のような記載があります。

一括返済 ⇒ 請求金◯◯円のみで完済と致します。

○ 一括返済の場合、利息・遅延損害金を減額し上記記載の金額のみで完済と致します。

○ 有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させて頂きます。
  問合せ有効期限 令和〇年〇月〇日

引用元:アイフル株式会社の『優遇処置のご案内』

アイフルはライフを吸収合併しているので、旧ライフで借金が残っている場合もアイフルから請求が来ることがあります。

請求は封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。

アイフル株式会社から回収業務を委託された弁護士法人高橋裕次郎法律事務所、弁護士法人日本橋さくら法律事務所(大阪オフィス)から「受任通知書」「優遇処置のご案内」などで請求が来ることもあります。

弁護士は借金の回収をおこなうことが認められているので、アイフルから日本橋さくら法律事務所などが債権回収を受託している形となります。

主なタイトル

  • 連絡のお願い
  • 優遇処置のご案内
  • 減額和解のご提案
  • 一括返済催告状
  • ご解決に向けて
  • 通告書
  • 利息全額免除での一括返済案
  • 督促状
  • 分割・一括和解のご案内
  • 和解債権の一括支払請求
  • 一括請求のお知らせ
  • 期間限定 特別ご案内

請求書には以下のような記載があります。

お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。

早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。

弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。

尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

引用元:アイフル株式会社の『優遇処置のご案内』

上記のようなタイトルの通知書が届いた場合、消滅時効の主張ができるかどうかを確認することが重要です。

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時効の場合は利息や損害金のみならず元金についても一切の支払い義務がないからです。

これに対して、時効でない場合は支払い義務があることになります。

時効の主張をするためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。

それを確認するには、通知書の中に「約定弁済期日」「弁済期」「債務の弁済期日」「債務弁済承認日」「代位弁済日」「和解等に基づく弁済期日」という項目があるかどうかを確認します。

もし、約定弁済期日もしくは弁済期が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

ここがポイント!

最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性がある

借金をそのまま放置しているだけでは、たとえ5年以上経過しても時効が成立することはありません。

借金の支払い義務を消滅させるには、債務者が時効の通知を書面で送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用は内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

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ご自分で時効の援用をするのが不安であれば当事務所にご相談ください。

代理人による時効援用なら

以下の条件を満たしていれば、当事務所が代理人となって確実に時効の援用をおこないます。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をせず、アイフルと返済の話もしていない
  • 10年以内にアイフルから裁判を起こされていない

ご依頼後は受任通知を送付して、すぐにアイフルの直接請求を止めます。

これにより、自分に対する書面や電話による請求や職場等への連絡も一切こなくなります。

ご依頼された場合メリット

  • 時効の条件を満たしている場合は100%時効が成立する
  • アイフルからの直接請求が止まる
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割払いの和解交渉ができる

その後は、アイフルから取引計算書を取り寄せて、時効の中断(更新)事由がないかを確認しますが、調査の結果、逆に過払い金が発生していることが判明する場合があります。

その場合は、当事務所が過払い金を回収します。

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時効の中断(更新)事由が判明した場合は時効の援用ができません。

その場合は支払い義務があるので、当事務所がアイフルと分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。

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しかし、分割返済をするには現時点で安定した収入があることが大前提となります。

よって、定職についていなかったり、仕事はしていても生活するだけで精いっぱいで返済に回すお金の余裕がない場合は、裁判所への自己破産の申し立ても検討する必要があります。

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自己破産をすると家財道具が処分されてしまったり、周りのご近所にも知られてしまうのではないかと誤解されている方がいまだに多いのが現実です。

しかし、自己破産をしても日常生活にはほどんど影響はありません。

生活用品が処分されることも近所に知られることも基本的にありません。

ローンが終わっていて査定がつかないような車であれば、そのまま保有し続けることもできます。

掛け捨てタイプや解約返戻金がほとんどない生命保険であればそのまま加入できます。

よって目ぼしい財産を持っていない方であれば、自己破産をしても日常生活に影響が出ることはありません。

当事務所は時効の援用だけでなく、自己破産の経験も豊富にあるので、ご本人の現在の経済状況等を考慮して最善の選択肢をご提示いたします。

ここがポイント!

確実に時効の援用をしたいなら専門家にお願いする

当事務所にお越し頂くことなく簡単迅速に時効の援用をおこなうのが内容証明作成サービスです。

ご依頼件数5000人以上

ご利用頂いた場合、当事務所が内容証明郵便をアイフルに発送するまでをおこないます。

これにより、時効が成立して支払義務が完全に消滅し、その結果としてアイフルからの請求も来なくなります。

最短でその日のうちに内容証明郵便の発送が可能となっております。

まずは当事務所までお電話でお問い合わせ頂くか、アイフルから届いた請求書をLINE、メールで送って頂ければ、すぐに時効の可能性があるかどうかを確認いたします。

よって、アイフルから請求書が届いた場合はお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

内容証明作成サービスなら最短でその日のうちに手続きできる

最後の返済から5年以上経過している可能性がある場合は、アイフルに連絡をしない方がよいでしょう。

なぜなら、下手に連絡をしてしまうと時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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アイフルの「優遇処置のご案内」には「元金を一括返済すれば利息・損害金を全額免除する」等と書かれている場合もありますが、そもそも時効であれば一銭も支払う必要がありません。

それにもかかわらず、時効制度を知らないが故に連絡をしてしまい、アイフルのペースで話を進められてしまった結果、時効が中断(更新)してしまうことがあります。

時効が中断(更新)する行為

  • 示談書へのサイン
  • 返済に関する話し合い
  • 債務者からの借金減額のお願い
  • 借金の一部弁済

時効が中断(更新)した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、またゼロからのスタートとなります。

もちろん、時効の援用もできなくなります。

よって、アイフルから以下の番号で電話やSMSで連絡が来ても、約定弁済期日や弁済期から5年以上経過している場合は、安易に連絡をして時効を中断(更新)させないようにご注意ください。

アイフルからかかってくる電話番号

0120-001-507、0120-001-932、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-143、0120-008-192、0120-109-297、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-579-462、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、03-6631-4380、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1170、077-503-1418、077-503-1500、077-503-7009、090-7009-5835

SMS、メールに記載されている電話番号

0120-001-507、0120-001-932、0120-004-688、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-127、0120-008-143、0120-008-192、0120-022-454、0120-109-297、0120-109-437、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-583、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1500

ここがポイント!

5年の時効期間経過後でも債務を承認してしまうと時効が中断(更新)する

10年以上返済をしていないような場合でも、アイフルの請求を無視したり放置していると、裁判を起こされることがあります。

債務者からの時効の援用がない限り、時効期間が経過している借金であっても、アイフルが請求すること自体は違法ではありません。

なぜなら、最後の返済から5年以上経過してからといって、自動的に消滅時効が完成するわけではないからです。

裁判所から訴状や支払督促などが届いた場合でも時効の主張ができる場合があるので、安易な連絡は禁物です。

訴訟や支払督促などの裁判上の請求を受けた場合は、適切な対応を取る必要があります。

もし、訴状をそのまま放置した場合、たとえ最後の返済から5年以上経過していても、原告であるアイフルの請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。

なぜなら、裁判所は中立の存在なので、被告である債務者が裁判上で消滅時効の主張をしない限り、裁判所が気を利かせて時効の判断をしてくれるわけではないからです。

判決や支払督促などを債務名義といい、債務名義を取られると時効がそこから10年延長されます。

時効の援用ができるにもかかわらず、何もせずに判決等の債務名義を取られると、支払う必要のなかった借金の返済義務が発生し、しかも時効が10年に延長されるので要注意です。

判決を取られると預貯金や給料の差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。

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訴状や支払督促が送られてきた場合は、指定された期日までに答弁書異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。

時効の可能性があるのであれば、答弁書や異議申立書で時効の主張をしておく必要があります。

答弁書や異議申立書でには「分割払いを希望する」という項目がありますが、これにチェックを入れてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(中断)するのでご注意ください。

時効かどうかの判断は訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」から5年以上経過しているかどうかで確認できます。

もしくは訴状に添付されている取引計算書の最後の弁済日が5年前かどうかで確認することができます。

時効の中断(更新)事由がない限り、アイフルの請求は棄却されることになりますが、原告であるアイフルが訴訟を取り下げてくる場合があります。

被告である債務者が答弁書を提出した後は、被告の同意がない限り、訴訟を取り下げることができないので、請求棄却判決が欲しいのであれば、取り下げに同意せずにそのまま裁判を続ける必要があります。

訴訟の取り下げに同意した場合は、あらためて内容証明郵便でアイフルに消滅時効を通知しておくのが安全です。

なぜなら、取り下げになっても裁判がなかったことになるだけで、アイフルが時効で処理する保証はなく、時間をおいて再度請求してくる可能性があるからです。

司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、自分で訴訟や支払督促に対応する自信がなかったり、仕事が忙しくて時間がない場合は、当事務所にご依頼頂ければ、司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこなうので、お気軽にご相談ください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いた場合は「期限の利益喪失日」で時効かどうかを確認する

債務名義というのは、裁判所で取られた判決などのことです。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(和解に代わる決定)

裁判所で債務名義を取られている場合は「優遇処置のご案内」【現在の請求内容】「※記載内容は債務名義に基づく内容です」と記載されている場合があります。

また、以下のような記載の場合もあります。

弊社は下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。

返済期日:令和〇年〇月〇日

完済金額:◯◯円(利息、遅延損害金を免除)

期日までに一括返済いただくか、0570-666-391までご連絡ください。

上記番号へ繋がらない場合は、03-6748-2081までご連絡ください。

お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。

上限期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。

本状到達後、ご入金・ご連絡がない場合は、解決の意思がないものとみなし、強制執行の申立てを検討いたします。

引用元:アイフル株式会社の『優遇処置のご案内』

最後の返済から5年以上経過している場合でも、すでに判決や支払督促を取られていたり、過去に裁判上で和解をしている場合や特定調停をおこなったことがあると、時効はその時から10年となります。

よって、判決等の債務名義がある場合は、それから10年以上経過していない限りは借金の支払い義務があります。

これに対して、債務名義を取得されてから10年以上経過していれば時効の可能性があるので、「優遇処置のご案内」が届いても安易な連絡は禁物です。

また、以下のように債務名義の事件番号が「優遇処置のご案内」に記載されている場合もあります。

債務名義の事件番号

〇〇簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号

よって、すでに債務名義を取られている場合は、それから10年以上が経過しているかどうかを確認する必要があります。

債務名義の事件番号が記載されていなくても、「債務の弁済期日」が10年以上の日付であれば時効の可能性があるので、安易に連絡をしないようにしてください。

これに対して、債務名義を取られてから10年以内の場合は、借金の支払い義務があります。

ただし、10年以内の場合でも債務名義の種類が確定判決ではなく、仮執行宣言付支払督促の場合は、例外的に時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官による書面審査のみで発布される債務名義だからです。

公開の法廷で裁判官が関与して下される確定判決には既判力(きはんりょく)があります。

既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力のことです。

確定判決には既判力がありますが、仮執行宣言付支払督促には既判力がありません。

よって、アイフルから支払督促の申し立てをされた時点で、すでに5年の時効期間が経過していたような場合は、支払督促が確定した後からでも時効の援用をおこなうことができます。

これに対して、最後の返済から5年以内の段階で支払督促の申し立てをされた場合は時効の援用はできません。

支払督促の申立時期による時効援用の可否

【最後の返済から5年以上

➡ 時効の援用ができる

【最後の返済から5年以内】

➡ 時効の援用はできない

時効の条件を満たしていない場合は支払い義務があるので、アイフル以外の借金の有無や債務者の現在の収入状況等を考慮したうえで、分割で返済するのか、それとも裁判所に自己破産や個人再生を申し立てるのかを検討することになります。

当事務所は、これまでに1万人以上の借金問題を解決してきました。

よって、時効の援用ができない場合であっても、自己破産なども含めて総合的な判断ができるので、お気軽にご相談ください。

ここがポイント!

判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年に延長される

最後の返済から5年未満であったり、判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。

その場合は支払い義務があるので、「優遇措置のご案内」に記載されている和解提案に応じるという選択もあります。

時効にならない場合の一般的な選択肢は以下のとおりです。

任意整理

分割返済できる場合は、アイフルと和解交渉をおこなって、今後の返済方法を話し合いて決めることになります。

ご自分で交渉できない場合は、司法書士や弁護士に依頼をすることで、アイフルとの交渉を代わりにおこなってくれます。

一般的な返済期間は3~5年で、和解日以降の利息や損害金を免除してもらう内容で和解しますが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況によっても変わってきます。

これに対して、回答期限内に優遇措置のご案内に記載されている内容で和解できる場合は、司法書士などに依頼をしないで解決することが可能です。

個人再生

個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮することができます。

よって、アイフル以外にも多額の借金があるような場合、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうケースもあります。

住宅ローンを返済している場合、個人再生を利用することで自宅を手放すことなく、借金を整理できるので住宅ローンを返済中の場合は非常にメリットがあります。

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個人再生では自己破産のように財産が処分されることがありません。

ただし、最低でも100万円以上は返済する必要があり、100万円を超える財産を保有している場合は、返済額も同等以上である必要があります。

個人再生を利用するには安定した収入が必要になり、手続きも非常に複雑なので利用できるかどうかは司法書士などの専門家に相談する必要があります。

返済する目途が立たない場合は、最後の手段として自己破産を選択します。

免責が認められれば、借金の支払い義務がなくなるので、アイフルだけで金額が100万円以上であったり、他社にも多額の借り入れがあるような場合は自己破産を検討することになります。

自己破産では支払い義務がなくなる代わりに、およそ20万円以上の財産は処分の対象となります。

ただし、よほど高価な場合を除いて、家財道具や家電などが処分されることはありません。

一定の資格制限はありますが仕事も続けることができ、周りの家族にも影響はありません。

よって、時効にならずに返済もできない場合は自己破産を検討することになります。

アイフルはCIC、JICCの信用情報機関に登録しています。

よって、借金を滞納していると信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいます。

これをいわゆるブラックリストに載っているといいます。

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完済した場合は事故情報がすぐに消えるわけではなく、CICとJICCの両方とも抹消されるまで5年かかります。

これに対して、時効の援用をした場合、CICは抹消まで5年で同じですが、JICCはすぐに抹消されます。

よって、信用情報をなるべく早く消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなうべきと考えられます。

ここがポイント!

時効が成立した場合、CICは事故情報の抹消まで5年かかるが、JICCはすぐに抹消される

契約者が死亡した場合、相続人が借金を引き継ぎます。

ただし、これには例外があり、本人死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務も相続しません。

よって、本人が死亡している場合は相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対処法が異なります。

まず、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない相続人は、法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務を亡くなった本人から引き継ぎます。

例えば、相続人が配偶者とその子ども1人の場合、法定相続分は2分の1ずつなので、アイフルの借金が100万円であれば、各相続人は50万円ずつの支払い義務を引き継ぎます。

これに対して、配偶者のみが裁判所に相続放棄をしている場合、配偶者は相続人ではなくなるので、子ども1人で100万円の支払い義務を相続します。

裁判所に相続放棄をしている相続人は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアイフルに郵送すればOKです。

相続放棄は死亡後3か月以内におこなう必要があります。

しかし一切の遺産を相続しておらず、本人が亡くなった際に借金の存在を知る由もなかったような場合は、アイフルから「優遇処置のご案内」が届いて借金の存在を知ってから3か月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

よって、相続人としては死亡後3か月以上経過していても、まずは相続放棄の申し立てができるかどうかを検討する必要があります。

なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと債務承認に該当するおそれがあり、あとから時効の援用ができなく可能性があるからです。

これに対して、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続していたり、すでに死亡後3か月以上経過していて、本人が亡くなった時点で借金の存在を把握していた場合は相続放棄をすることはできないので相続人が借金も相続することになります。

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ただし、その場合にも時効の適用があるので、まずは時効の援用ができるかどうかを検討します。

最後の返済から5年以上経過していて、10年以内にアイフルから裁判を起こされていなければ時効の可能性があるので、その場合は相続人が時効の援用をおこないます。

相続人が複数いる場合、一人の相続人が時効援用をおこなってもその他の相続人の支払い義務には影響しないので、相続人が各自の判断に基づいて時効の援用をおこなう必要があります。

本人が死亡した場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄をしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない】

➡ 時効の援用をする or 和解交渉をする

相続放棄をしていない相続人は、時効の援用をおこなうか、時効にならない場合はアイフルと和解交渉をおこなうことになります。

ここでいう相続放棄というのは本人の死亡後3か月以内に裁判所に申し立てをおこなった相続放棄のことで、相続人だけの話し合いで特定の相続人が借金の支払いをしていくことを合意した場合は該当しないのでご注意ください。

ここがポイント!

まずは相続放棄を検討して、できない場合は相続人が時効の援用をおこなう

アイフルの請求を無視したり放置していると家まで取り立てに来ることがあります。

必ずしもアイフルの社員が家に来るわけではなく、訪問調査をセゾン債権回収に委託しているケースもあります。

訪問調査の受託会社

不在の場合は「ご連絡のお願い」という書類がポストに投函されていることがありますが、時効の可能性がある場合は自分から電話をかけないようにしてください。

在宅時に訪問された際もわざわざ対応する必要はありませんので、居留守を使って構いません。

下手に話をしてしまうと、債務承認による時効中断(更新)を主張されてしまうのでご注意ください。

突然、訪問されても「わからない」「答えられない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と回答して、支払いを認めるような発言は絶対にしないようにしてください。

家まで来た後はなるべく早めに時効の援用をおこなってください、

時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は司法書士などに債務整理の相談をして、絶対に放置しないようにしてください。

ここがポイント!

訪問されても支払いに関する言質を一切与えないように注意する

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイフル株式会社への時効実績も豊富です。

アイフル株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

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