〜通常であれば知られることはない〜 自己破産をしても裁判所から会社に連絡がいくことはないので、通常であればばれることはありません。 また、通常の場合、自己破産の申立て後であれば、債権者から会社に取り立ての連絡がいくこともありませんが、自己破産の申立てを裁判所にするまでの間は債権者から会社に連絡がいくことがありますので、そこからばれる可能性がありますし、給与の差押えをされれば当然、会社の知るところになります。 そういった不安があるのであれば、司法書士や弁護士に自己破産の依頼をすることを検討してみるのがいいでしょう。 司法書士や弁護士に依頼をした場合、直ちに全債権者に受任通知書を送りますが、その通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接請求をすることは禁止されていますので、会社にばれることもまずありません。
〜当然、辞める必要はない〜 自己破産をしても戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、通常であれば会社にばれることはありません。 もし、自己破産をしたことが会社に知られてしまっても破産を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。しかし、自己破産が会社に知られてしまい、居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実です。
〜差押えられることはあるが全額が取られるわけではない〜 民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。 なお、民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。 しかし、破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定し、確定するまでの間は、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、すでになされているものについても中止されることになりました。さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。
〜退職金も財産とみなされる場合がある〜 通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。 また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。 いずれにせよ、退職金の取扱いについては裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
〜選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある〜 自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、破産者には以下のような資格制限がありますので、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。 しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではありません。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など
〜勤務先への取立ては貸金業法違反〜 サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。場合によっては告訴を考えてもいいでしょう。 また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。それでも、取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。 また、損害を受けた場合は当然に不法行為に基づく損害賠償請求もできます。