借金にも時効というものがあります。つまり、お金を借りても一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなるのです。では、いったいどのくらいの期間支払いをしなければ時効になるのでしょうか。通常のサラ金、信販、銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効にかかります。友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年です。
時効は通常の貸金業者であれば5年で成立しますが、ただ、5年過ぎただけでは時効は成立しません。では、どうすれば時効を成立させることができるのでしょうか。時効を成立させるには内容証明郵便(配達証明付)で時効の援用通知書を業者に送る必要があります。内容としては、『すでに、その貸金は、消滅時効が成立しているから支払義務も消滅している』といったかんじです。ですから、単に5年ないし10年経過したというだけでは借金の支払義務はなくなりませんので注意しましょう。