任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間程度で返済できるかどうかが一つの目安となります。 もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。
任意整理は裁判所を利用しませんし、債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやってくれますので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。 また、任意整理には決められたルールはありませんので、元金・利息・損害金のカットも可能です。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5〜10年程度はローンやクレジットが組めなくなります。 ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。
債務者本人(もしくはご両親・親族など)が任意整理をしようと思ってもサラ金業者はなかなか応じてくれませんし、もし、応じたとしても業者の言いなりになってしまうのがほとんどです。 ですから、任意整理は必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2〜3割は債務が減ります。 サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると借金が0になる可能性があります。 場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
任意整理をしても保証人には影響がありませんので、債権者は保証人に請求することになります。 ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。
任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、一部の債権者とだけ任意整理できます。 ですから、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。
弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。 昔は受任通知が届いたあとでも債務者本人に請求を続けるような業者もいましたが、最近ではほとんどの業者が債務者への請求は止めています。
債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることはできますが、債権者の中にヤミ金業者などがいる場合は債務者への請求が続くこともありますので100%ばれないという保証はないといえます。
税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象とはなりません。 よって、弁護士・司法書士に依頼する場合、税金等の債務は任意整理の対象になりませんが、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。
自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります(所有権留保)。 よって、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。
住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので住宅を残したまま任意整理をするのは困難といえます。 ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけではありません。 なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。また、債権者から不動産を担保に取られている場合(住宅ローンを除く)も、不動産を処分されるのが原則です。
任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。 この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。