〜マイホームを維持しながら借金を整理する〜
個人債務者再生手続きを利用すれば、借金の何割かはカットされますが、この借金には住宅ローンは含まれていません。
ですから、たとえその他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のためにサラ金からお金を借りてしまうことも考えられます。
そういったことにならないために、この規定が設けられました。
しかし、ここで勘違いしていただきたくないのは、住宅ローン特則はあくまでも、約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではない、ということです。
つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。
この、制度を利用するには以下の2つの要件を満たす必要があります。
1
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住宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること |
『住宅』とは、申立人が居住するために所有していて、床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。
『住宅ローン』とは住居の建設・購入・改良に必要な資金の貸付であって分割払いの定めのあるものをいいます。
『抵当権』には、根抵当権も含まれ、住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の付けた抵当権も該当します。 |
2
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1.の抵当権以外の担保権がついていないこと |
| 住宅ローンの後順位に事業者ローンを担保するための抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが建物またはその敷地についている場合などは、住宅ローン特則は利用できません。 |
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以上の要件に当てはまった場合にはじめて、住宅ローン特則を利用することができるのですが、この住宅ローン特別条項には以下の4つがあります。
1
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期限の利益回復型 |
| 本来の住宅ローンの支払はそのままに、それまで支払が延滞してしまった元利金および遅延損害金を再生計画による弁済期間内に分割で支払うものです。 |
2
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期限延長型 |
| 当初の住宅ローンの最終弁済期を延長することによって、月々の返済額を少なくするものです。 |
3
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元本猶予型 |
| 再生計画による弁済期間中の住宅ローンの支払額を少なくするものです。 |
4
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住宅ローン債権者同意型 |
| 住宅ローン債権者の同意を得て、(1)〜(3)以外の返済計画を作成します。 |
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住宅ローン特則の特別条項は、小規模個人再生手続きでも、給与所得者等再生手続きでも利用することができます。
当然、住宅を維持するつもりのない人は、住宅ローン特則を利用する必要はありません。 |