自己破産完全マニュアル

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債務整理Q&A/自己破産

自己破産 Q&A

 
 
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Q19
Q20


Q1 自己破産って聞いたことはあるのですが、いったいどういう制度なの?
自己破産は最後の手段!〜
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。
よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。
自己破産をすることで解決するのであれば、迷わず自己破産することをオススメします。
   
 

Q2 どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?

〜支払不能とは?〜
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。

1
弁済能力の欠乏
金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。
したがって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。
2
履行にある債務の弁済不能
将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありませんので今現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。
3
支払不能が継続的・客観的である
支払不能状態は継続的でなければいけませんので一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。

支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるのは当然ですが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
この支払不能状態の判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい。
   
 

Q3 自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうの?

〜周りに知られることはほとんどない〜
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。
万が一、会社に知れたとしても、破産したことをもってクビにすることは許されません。
しかし、現実には勤務先にサラ金業者から執拗な督促の電話がかかってくることもあり、これにより会社に知られてしまい居づらくなることは考えられます。
自己破産をすれば業者の取立て行為は規制されますが、会社への電話などによる督促行為を100%止めることはできないのが現実です。
そこで、信頼できる上司などには正直に今の現状を打ち明けて理解を求めるようにして下さい。

   
 

Q4 自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの?

〜ブラックリストに登録される〜
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、最近は、自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者が出てきています。
破産手続開始決定に回数制限はありませんが、前回の免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。

   
 

Q5 自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?

〜マイホームは売却されるか競売にかけられる〜
自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

   
 

Q6 自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?

〜よほど高価な物でない限り取り上げられることはない〜
自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。 差押が禁止されている家財道具には以下のものがあります。


冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット・
緑文字のものが数点ある場合は、1点のみが差押え禁止

   
 

Q7 自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?

〜アパートを追い出されることはまずない〜
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。
しかし民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。
よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。
もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然です。
また、万が一破産の事実を家主に知られてしまったならば、正直に今の事情を話して理解してもらうしかないでしょう。

   
 

Q8 自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの?

〜保証人には正直に事情を話しましょう〜
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。
ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

   
 

Q9 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?

〜通常の預金や公共料金の支払は問題ない〜
自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合です。
このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。
したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更するようにしましょう。

   
 

Q10 自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの?

〜退職金も財産とみなされる場合がある〜
通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。
しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。
これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。

   
 

Q11 自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けるの?

〜選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある〜
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者には以下のような資格制限があります。
既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになりますが免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。


弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など

   
 

Q12 自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの?

〜申立てをするとほとんどの業者はおとなしくなる〜
自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。
これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、業者はおとなしくなります。
しかし、申立てから意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付した方がいいでしょう。
この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすればいいでしょう。
この申立てをするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、具体的な違法行為についてメモをしておきましょう。

   
 

Q13 審尋の日にサラ金業者が来て文句を言われたりしないの?

〜まず業者は出席しない〜
自己破産の申立てをすると破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。(ただし、破産法の改正により免責審尋は必ずしも行われないことになりました。)
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。
しかし、万が一異議の申出を受けた場合はきちんと反論する必要があるので注意が必要です。

   
 

Q14 自己破産の申立てをするにはいくらくらいの費用がかかるの?
〜最低でも3万円程度は必要〜
自己破産の申立てに必要な費用は以下のとおりです。

1
収入印紙代
1500円(破産申立て+免責申立て)
2
予納郵便代
5000円前後
3
予納金
2万円
※破産管財人を選任する場合は20万円〜50万円程度必要

ただし、これは破産手続開始決定の申立てを全て自分でした場合の費用です。
当然司法書士・弁護士などの専門家に依頼すれば別途報酬を支払う必要があります。
司法書士の報酬は20万〜30万円程度、弁護士の報酬は30万円〜40万円程度だと思います。
どうしても費用を用意できない場合は財団法人法律扶助協会が費用の一部を扶助してくれますので一度相談してみることをオススメします。
ただし、この制度を利用する場合でも予納金(2万円)は自分で負担する必要があります。

   
 

Q15 自己破産の同時廃止ってなに?

〜自己破産申立ての90%以上が同時破産廃止になる〜
債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。
これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。
こうなると、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。
また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されはしたが、換価できるような財産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止します。
これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。

   
 

Q16 自己破産の免責決定ってなに?

〜免責決定を受けなければ何の意味もない〜
一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っています。
しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであると言っていいでしょう。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
この免責申立ての期間は同時破産廃止決定がなされた場合は、廃止決定が確定(官報公告より2週間)してから1ヶ月以内に行わなければいけません。

   
 

Q17 自己破産の申立てをしても免責されない場合はあるの?

〜不許可事由に該当しない限り免責される〜
免責の申立てがあると、裁判所は破産者を免責するかどうか審理します。
そして、以下の免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければいけません。

1
破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
2
破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)
3
商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき
4
浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき
5
破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき
6
破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
7
破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき
8
虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき
9
破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき
10
破産法に定める破産者の義務に違反したとき

上記のいずれにも該当しないのであれば免責されますが、実際はその判断が微妙なことも少なくありません。
そういった場合に、画一的に免責になる・ならないという2つの選択肢しかないと柔軟性に欠けるということで、多くの裁判所では一部免責という取扱がされています。
これは、例えば1000万円の借金のうち200万円を支払えば、のこりの800万円については免責をする、といった感じです。
この基準は裁判所によってまちまちですので、気をつけて下さい。

   
 

Q18 自己破産の申し立てにはいくらくらいかかるの?
〜弁護士(司法書士)費用を含めて25万〜30万円くらい〜
自己破産の申立てに必要な費用は以下のとおりです。

1
収入印紙代(1,500 円)
2
予納郵券代(5,000円〜2万円程度)
3
予納金(同時廃止事件は1〜5万円、破産管財人事件は20万〜50万円)

この他に、自己破産の申し立てを弁護士(司法書士)に依頼すれば、別途報酬が必要になります。
弁護士費用は 20 万〜 60万円 、司法書士費用は 15 万〜 30 万円 くらいだと思いますが、事務所によっても異なりますので、事前に問い合わせをしてみるのがいいでしょう。
なお、弁護士(司法書士)に依頼する費用がない場合は、『法律扶助協会』 を利用することもできます。
一定の利用要件がありますが、審査に通れば、弁護士(司法書士)費用を立て替えてくれます。ただし、その場合でも、印紙代・郵券代・予納金などの破産申立費用については立て替えてくれません。
破産申立費用の支払いも困難な場合は、分割予納が可能かどうか事前に裁判所に相談してみるのがいいでしょう。

   
 

Q19 自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行くの?

〜同時破産廃止であれば1回〜
平成 16 年までの申立てであれば、破産審尋1回と免責審尋1回で 2 回は裁判所に出頭する必要がありました。しかし、破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1 回で済むことが多くなると予想されます。
出頭した際は、裁判官から直接口頭で、破産申立書や陳述書に記載された内容、つまり自己破産申立の事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問されます。
なお、この審尋は申立後1 〜 2 ヶ月後に指定されるのが通常です。

   
 

Q20 自己破産の全ての手続が完了するまでにどのくらいかかるの?

〜だいたい半年かかる〜
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。
しかし、1999年4月から東京地方裁判所においては弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関して『即日面接』を採用しています。
これにより申立て当日あるいは翌日から3営業日以内に裁判官が弁護士のみと面接をして、問題がないと認められる場合は、即日破産手続開始決定を行うというものです。
即日面接は、現在のところ代理人として弁護士が就任している自己破産に限られていますので、債務者本人による自己破産の申立てには適用はありません。
即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で済むので、非常にスピーディーといえるでしょう。