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自己破産
の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)
⇒約
2〜3万円
の実費
(内訳:予納金約2万円、収入印紙1500円、郵便切手約5000円)
※詳しい、費用は裁判所によって異なりますので、一度裁判所にお問合せして下さい
自己破産
の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合
弁護士の場合
⇒実費+着手金
20〜50万円
(+報酬額
20〜50万円
)
※着手金・報酬額は各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)
司法書士の場合
⇒実費+報酬額
15万円〜30万円
※着手金・報酬額は各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)
法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家(弁護士・司法書士)による援助や、裁判のための費用を援助する制度であり、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。
実際に、法律扶助制度を利用して
自己破産
の申立てをする場合に、法律扶助協会がいくら立て替えてくれるのかは以下のとおりです。
⇒法律扶助協会に関する詳しい説明は
こちら
司法書士
に依頼する場合
合計
10万1000円
(内訳:実費1万7000円、報酬8万円、消費税4000円)
※ただし、債権者数が21社以上の場合は
11万1500円
弁護士
に依頼する場合
合計
14万9000円
(内訳:実費2万3000円、報酬12万円、消費税6000円)
※ただし、債権者数が11社から20社までの場合は
17万円
※ただし、債権者数が21社以上の場合
20万1500円
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